障害者の雇用の促進等に関する法律 第36条の5(雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等に関する指針)
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- 厚生労働大臣は、前三条の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「均等な機会の確保等に関する指針」という。)を定めるものとする。
- 2.第七条第三項及び第四項の規定は、均等な機会の確保等に関する指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第三項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等に関する指針とは何ですか?
定義雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等に関する指針とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の5に定められた規定で、「厚生労働大臣は、前三条の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「均等な機会の確保等に関する指針」と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の5(雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等に関する指針)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の5の条文原文は「厚生労働大臣は、前三条の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「均等な機会の確保等に関する指針」と…」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の5は第二章の二 障害者に対する差別の禁止等に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の5の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の4です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の5の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の6です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第36条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第36条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/36_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法36条の5は、事業主の合理的配慮義務の具体的内容について厚生労働大臣が指針を定めると規定する。過重な負担の判断要素等は合理的配慮指針が示す。
Q · 合理的配慮で会社が何をすべきかは、どこに具体的に書いてあるの?
義務は法律本文、具体的な中身と判断基準は指針が定める
障害者雇用促進法36条の2から36条の4は、事業主に合理的配慮の提供と相談体制の整備を義務づけていますが、具体的な手順や「過重な負担」の判断基準は書かれていません。36条の5に基づき厚生労働大臣が定めた合理的配慮指針(平成27年厚生労働省告示第117号)が、話し合いの手順、過重な負担の六つの判断要素、障害種別ごとの配慮例を示しています。
解説
条文だけを読むと、「厚生労働大臣が指針を作る」と言っているにすぎない。だが「前三条」、つまり36条の2から36条の4は事業主に二つの義務を課している。一つは、障害のある人が働くうえでぶつかる壁を取り除く「合理的配慮」(その人の事情に合わせた個別の調整)、もう一つは相談に応じる体制の整備である。ところが法律の本文には、何が「過重な負担」に当たるのか、誰が先に話を切り出すのか、具体的に何をすればよいのかが、ほとんど書かれていない。その空白を埋めているのが、本条に基づく合理的配慮指針(平成27年厚生労働省告示第117号)である。採用後は会社の側から職場での支障を確かめること、過重かどうかは企業の規模や財務状況、助成金の有無など六つの要素で判断すること、筆談や通院に合わせた勤務時間の調整といった具体例まで、会社との話し合いで実際に使われる言葉はほぼすべてこの指針から来ている。条文を読んでも答えが出ないときに開くべきなのは、告示のほうである。
法的な位置づけ
障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の5は、同法36条の2から36条の4までに定める事業主の合理的配慮提供義務及び相談体制整備義務について、厚生労働大臣が「均等な機会の確保等に関する指針」を策定する旨を定める委任規定である。策定・変更には労働政策審議会の意見聴取と概要の公表を要する。
よくある質問 AI による整理
Q1合理的配慮指針とは?
障害者雇用促進法36条の5に基づき厚生労働大臣が定めた告示(平成27年厚生労働省告示第117号)です。職場での合理的配慮の手順、判断要素、配慮の具体例を示しています。
Q2合理的配慮は障害者手帳がなくても対象になる?
なり得ます。合理的配慮の対象は手帳の有無で区切られておらず、心身の機能の障害により長期にわたり職業生活に相当の制限を受ける人が対象とされています。
Q3職場の合理的配慮はいつから義務?
2016年(平成28年)4月1日から、すべての事業主に義務づけられています。2013年の障害者雇用促進法改正で導入されました。
Q4中小企業にも合理的配慮の義務はある?
あります。法定雇用率と違い、合理的配慮の義務は企業規模を問わずすべての事業主に及びます。ただし企業規模は過重な負担の判断要素の一つになります。
Q5合理的配慮を断るのは違法?
過重な負担に当たる場合は義務を負いません。ただし指針は、その場合も本人と話し合い、実施できない理由を説明し、可能な範囲で代替措置を検討するよう求めています。
Q6合理的配慮指針に違反したら罰則はある?
指針違反そのものへの罰則はありません。ただし都道府県労働局による助言・指導・勧告(36条の6)の判断材料になります。
Q7合理的配慮指針はどこで読める?
厚生労働省のウェブサイトで告示本文と、別表の配慮事例をまとめた資料が公開されています。障害種別ごとに具体例を確認できます。
Q8合理的配慮の申出は書面でないとダメ?
法律上、書面は要件ではなく口頭でも申し出られます。ただし話し合いの経過を残すため、書面やメールで申し出ておくと後の手続きで役立ちます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1合理的配慮って、会社にどこまで頼めるものなんですか?
上限は「過重な負担」です(36条の2・36条の3のただし書)。何が過重に当たるかは、本条に基づく指針が、事業活動への影響、実現の難しさ、費用の負担、企業の規模、財務状況、公的支援の有無という六つの要素で総合的に判断すると定めています。実務のポイント:「公的支援の有無」が要素に入っているので、助成金で費用をまかなえる配慮は過重とは言いにくくなります。会社が費用を理由に渋っているときは、使える助成金を先に調べて持っていくと話が動きやすいです。
Q2配慮をお願いしたら、評価を下げられたり辞めさせられたりしませんか?
指針は、相談したことを理由に解雇などの不利益な取扱いをしない旨を事業主が定め、労働者に周知するよう求めています。社内で解決しないときは、都道府県労働局長による援助(74条の6)や、紛争調整委員会による調停(74条の7)を無料で使えます。実務のポイント:労働局に援助を求めたことを理由とする不利益な取扱いは、法律の本文で禁止されています。社内で相談した段階から記録を残しておけば、その後の手続き全体で自分を守りやすくなります。
間違えやすい点 AI による整理
- 「指針は法律ではないのだから、守らなくてもいいのでは」という問い方そのものがずれている。守るべき義務は、36条の2と36条の3という法律の本文にすでに書かれている。指針は、その義務を果たしたかどうかを測る物差しである。指針から外れた対応は、労働局による助言・指導・勧告(36条の6)の場で「義務を果たしていない」と評価される材料になる。ただし、指針に反したことが直ちに損害賠償などの私法上の責任につながるかについては、実務上、解釈が分かれている
- 合理的配慮が会社の義務だということは知られるようになった。しかし、採用前と採用後で手順が書き分けられていることの重みは見落とされがちである。採用時の配慮は本人の申出が起点になる(36条の2)。一方、採用後の配慮(36条の3)は申出を条件としておらず、指針も、職場で支障となっている事情がないかを事業主の側から確かめるよう求めている。「本人が言わなかったから何もしなかった」という説明は、この構造の上では通りにくい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 36条の5:厚生労働大臣による指針の策定(委任規定) | 36条の2:募集・採用時の合理的配慮義務 36条の3:採用後の合理的配慮義務 |
| 名宛人 | 厚生労働大臣 | 事業主 事業主 |
| 配慮の起点 | 手順の詳細を指針で定める | 障害者からの申出 申出を要件としない(指針は事業主側からの確認を求める) |
| 限界 | 過重な負担の判断要素を指針で具体化 | 過重な負担となる場合は除く 過重な負担となる場合は除く |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は障害を理由とする就業差別を禁止するが、職場の合理的配慮を指針で具体化する日本型の委任構造は明確ではない
韓国は雇用分野の正当な便宜提供義務を法律で定め、具体的内容を施行令に委ねる
ドイツは重度障害者に対する障害に適した就労環境の請求権を法律に規定し、使用者の負担が過大な場合は例外とする
米国は reasonable accommodation 義務を法律で定め、EEOC の規則とガイダンスで undue hardship の判断を具体化する。日本の指針委任と構造が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- うつ病で休職していて、復職の三週間前の面談で「前と同じフルタイムで戻れないなら席はない」と言われたら、どうなる? 精神障害も障害者雇用促進法上の「障害者」に含まれうる。手帳がなくても、合理的配慮の対象になることがある。指針は、通院や体調に配慮して出退勤の時刻や休憩を調整することを例に挙げている。面談の前に指針の該当箇所を印刷して持っていくかどうかで、話し合いの土俵そのものが変わる
- 人事担当のあなたは、聴覚障害のある内定者から「会議の内容を文字で共有してほしい」と頼まれた。費用を理由に断る前に、指針の六要素に照らして本当に過重な負担と言えるかを検討し、その経過を記録しておく。断るのであれば、理由を本人に説明することも指針が求めている
学説
実務上の一般的理解:指針は法律本文の義務(36条の2・36条の3)の履行を測る行政上の物差しであり、労働局の助言・指導・勧告の基準となる。指針違反が直ちに損害賠償など私法上の責任を生むかについては解釈が分かれている。
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正、平成28年(2016年)4月1日施行 障害者権利条約の批准に向けた法改正で、第2章の2(差別の禁止・合理的配慮)とともに新設。合理的配慮と相談体制の整備について、厚生労働大臣が指針を定める根拠となった
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:障害者権利条約の批准に向けた法改正で、第2章の2(差別の禁止・合理的配慮)とともに新設。平成28年(2016年)4月1日施行。これに基づき平成27年厚生労働省告示第117号が策定された。
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