障害者の雇用の促進等に関する法律 第36条の3
事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となつている事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の3は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の3の条文原文は「事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となつている事情を改善するため、…」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の3は第二章の二 障害者に対する差別の禁止等に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の3の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の2です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の3の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の4です。
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第36条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第36条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/36_3