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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

障害者の雇用の促進等に関する法律 第7条(障害者雇用対策基本方針)

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  1. 厚生労働大臣は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関する施策の基本となるべき方針(以下「障害者雇用対策基本方針」という。)を策定するものとする。
  2. 2.障害者雇用対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
  3. 一障害者の就業の動向に関する事項
  4. 二職業リハビリテーションの措置の総合的かつ効果的な実施を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
  5. 三前二号に掲げるもののほか、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
  6. 3.厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。
  7. 4.厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。
  8. 5.前二項の規定は、障害者雇用対策基本方針の変更について準用する。

この条文の基本情報

障害者雇用対策基本方針とは何ですか?

定義障害者雇用対策基本方針とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第7条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関する施策の基本となるべき方針(以下「障害者雇用対策基本方針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第7条(障害者雇用対策基本方針)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の条文原文は「厚生労働大臣は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関する施策の基本となるべき方針(以下「障害者雇用対策基本方針」という。」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第7条は第一章 総則に置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第6条です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の2です。
  8. 障害者の雇用の促進等に関する法律第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者雇用促進法7条は、厚生労働大臣が障害者雇用対策基本方針を策定し、労働政策審議会と都道府県知事の意見を聴いたうえで概要を公表すると定める。

Q · 障害者雇用対策基本方針って、会社に何か関係あるの?

直接の義務はないが、雇用率など将来の制度変更の羅針盤になる

障害者雇用促進法7条は、厚生労働大臣に障害者雇用対策基本方針の策定と概要公表を義務づける規定であり、企業に直接の義務を課すものではありません。ただし、法定雇用率(43条)の引上げや雇用の質の重視といった具体的施策は、方針で示された方向性に沿って労働政策審議会で具体化されます。現行方針は令和5年度から9年度までを対象としており、方針と審議会資料を読めば制度変更を先回りして準備できます。

解説

会社の人事部が障害者雇用の数字を気にし始めるタイミングには、実はある程度の周期がある。その出どころが本条である。厚生労働大臣は「障害者雇用対策基本方針」を策定し、そこに障害者の就業の動向、職業リハビリテーション(障害のある人が働けるようにする訓練や職業相談などの支援)の施策、雇用促進の施策の基本を書き込む。現行の方針は令和5年度から9年度までの5年間を対象としており、法定雇用率(従業員のうち障害者を雇わなければならない割合)を段階的に引き上げる流れや、雇用の「質」を重視する方向性も、この方針の考え方とつながっている。本条だけを読んで誰かを訴えることはできない。それでも、方針の策定前には労働政策審議会と都道府県知事の意見を聴かなければならず、決まった概要は公表されなければならない。つまり、制度の行き先は事前に読める。障害のある当事者は自分の働く権利がどの方向に拡がるのかを、企業は数年先にどんなコンプライアンス負担が来るのかを、方針から先回りして読み取れる。条文の後ろについてくるだけの立場から、先を読む立場に変われるのである

法的な位置づけ

障害者雇用対策基本方針とは、障害者の雇用の促進等に関する法律7条に基づき厚生労働大臣が策定する行政計画であり、障害者の就業の動向、職業リハビリテーションの措置に関する施策の基本、その他雇用促進と職業安定のための施策の基本を定めるものである。策定・変更には労働政策審議会と都道府県知事への意見聴取を要し、概要は公表される。

よくある質問 AI による整理

Q1障害者雇用対策基本方針とは?

障害者雇用促進法7条に基づき厚生労働大臣が定める、障害者雇用施策の基本となる方針です。就業の動向や職業リハビリテーション施策の基本などを定めます。

Q2障害者雇用対策基本方針 いつまで?

現行の方針は令和5年度から令和9年度までの5年間を対象としています。次期方針は令和10年度以降を対象に、審議会の議論を経て策定される見込みです。

Q3障害者雇用対策基本方針は誰が決める?

厚生労働大臣が策定します。策定前に労働政策審議会の意見を聴き、都道府県知事の意見も求める必要があります(7条3項)。

Q4障害者雇用対策基本方針 どこで見られる?

7条4項により概要の公表が義務づけられており、厚生労働省のウェブサイトで方針の内容を確認できます。審議会の資料・議事録も公開されています。

Q5基本方針に違反したら罰則はある?

方針は行政計画であり、企業が方針に違反したことを理由とする罰則はありません。罰則や指導は雇用率(43条)や納付金など別の条文に基づきます。

Q6障害者雇用対策基本方針には何が書かれている?

障害者の就業の動向、職業リハビリテーション施策の基本、その他雇用促進と職業安定の施策の基本の3項目が法定記載事項です(7条2項)。

Q7基本方針は途中で変更できる?

変更できます。7条5項により、変更時も策定時と同じく労働政策審議会と都道府県知事の意見聴取と概要公表の手続が必要です。

Q8障害者雇用対策基本方針と法定雇用率の関係は?

方針は施策の方向性を示し、法定雇用率の具体的数値は政令で定められます。雇用率引上げの考え方は方針と審議会の議論を経て具体化されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1障害者雇用対策基本方針って、企業に何か義務を課すものなんですか?

方針そのものが企業に直接の義務を課すわけではない。本条(7条)は厚生労働大臣に策定・公表を義務づける規定である。企業の具体的な義務は、法定雇用率(43条)や納付金(53条以下)などの別の条文から生じる。実務のポイント:義務の中身が変わるとき、その方向性はたいてい方針と審議会資料に先に出ている。方針を読まない企業ほど、改正を「寝耳に水」と感じることになる

Q2今の法定雇用率っていくつで、これからも上がるんですか?

民間企業は2026年7月から2.7%となり、従業員37.5人以上の企業が対象である(43条、施行令。最新の改正状況をご確認ください)。今後については、次期基本方針と審議会の議論で検討される。実務のポイント:引上げは通常、施行の1年以上前に審議会で方向性が示される。議事録を追っていれば、他社より先に採用枠を確保できる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「基本方針は役所の作文で、現場とは無関係」と思われがちである。だが法定雇用率の引上げ、除外率の縮小、短時間労働者の算定方法の見直しといった、企業の採用計画を直接動かす施策は、方針で示された方向性に沿って審議会で具体化されてきた。作文に見えるものが、数年後の採用予算を左右するのである
  • 企業の担当者は「法定雇用率さえ満たせば安全」と考えがちだが、それは問いの立て方そのものがずれている。現行の方針は人数の達成だけでなく、職場定着やキャリア形成といった雇用の質にも重心を移している。数合わせで雇い入れて定着しない会社は、指導の場面でもまさにその点を問われる流れにある
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格7条:国(厚生労働大臣)の基本方針策定義務7条の2:障害者活躍推進計画作成指針の策定
43条:事業主の法定雇用率による雇用義務
義務を負う者厚生労働大臣厚生労働大臣(指針は国・地方公共団体の任命権者向け)
一定規模以上の事業主
企業への直接効果なし(施策の方向性を示す)なし(公的部門の計画作成の指針)
あり(未達成時は納付金・指導の対象)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法 第4章

台湾は公私部門の定額進用(雇用義務)を法律で直接定める。日本のように5年単位の大臣方針を法定する構造とは異なる

ドイツ
SGB IX Teil 3

ドイツは一定規模以上の事業主に雇用義務と調整賦課金を課す。雇用率と納付金という日本の制度設計と類似点がある

フランス
Code du travail art. L5212-1 et s.

フランスも従業員一定数以上の企業に障害者雇用義務を課し、未達成時の拠出金制度を持つ

アメリカ
Americans with Disabilities Act Title I

米国は雇用率ではなく差別禁止と合理的配慮を軸とする。日本は雇用率と合理的配慮(36条の2以下)を併用する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中小企業の人事担当になった初年度、社長に「うちは障害者を何人雇えばいいの?」と聞かれた。法定雇用率の引上げが段階的に決まっていく背景には、基本方針と労働政策審議会の議論がある。審議会の資料を一度読んでおくと、次の引上げを「突然」と感じなくなる
  • もし発達障害の診断を受けたあなたが、障害者雇用枠で転職するか迷っていたら? 基本方針が雇用の「質」や職場定着を重視していると知っていれば、求人票の「定着支援あり」や「合理的配慮の相談窓口」の欄を真っ先に確認する判断軸になる

学説

通説:本条の基本方針は行政計画であり、国民や事業主に直接の権利義務を発生させるものではない。ただし具体的施策の方向性を示し、審議会と知事の意見聴取により策定過程の民主性と地域実情の反映を担保する機能を持つと理解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:身体障害者雇用促進法として制定(法律第123号)。本法の出発点。
  2. 2.昭和62年(1987年) 改正:対象を身体障害者以外にも拡げる改正とともに、題名が「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改められた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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