障害者の雇用の促進等に関する法律 第7条の2(障害者活躍推進計画作成指針)
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- 厚生労働大臣は、国及び地方公共団体が障害者である職員がその有する能力を有効に発揮して職業生活において活躍することの推進(次項、次条及び第七十八条第一項第二号において「障害者である職員の職業生活における活躍の推進」という。)に関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、障害者雇用対策基本方針に基づき、次条第一項に規定する障害者活躍推進計画(次項において「障害者活躍推進計画」という。)の作成に関する指針(以下この条及び次条第一項において「障害者活躍推進計画作成指針」という。)を定めるものとする。
- 2.障害者活躍推進計画作成指針においては、次に掲げる事項につき、障害者活躍推進計画の指針となるべきものを定めるものとする。
- 一障害者活躍推進計画の作成に関する基本的な事項
- 二障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項
- 三その他障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項
- 3.厚生労働大臣は、障害者活躍推進計画作成指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
障害者活躍推進計画作成指針とは何ですか?
定義障害者活躍推進計画作成指針とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の2に定められた規定で、「厚生労働大臣は、国及び地方公共団体が障害者である職員がその有する能力を有効に発揮して職業生活において活躍することの推進(次項、次条及び第七十八条第一項第二号にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の2(障害者活躍推進計画作成指針)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、国及び地方公共団体が障害者である職員がその有する能力を有効に発揮して職業生活において活躍することの推進(次項、次条及び第七十八条第一項第二号にお…」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の2は第一章 総則に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の2の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第7条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の2の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の3です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/7_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法7条の2は、厚生労働大臣が国・自治体向けの障害者活躍推進計画作成指針を基本方針に基づき定め、遅滞なく公表すると定める。罰則規定はない。
Q · 役所の障害者活躍推進計画って、何を基準に作られているの?
厚生労働大臣が定めて公表する作成指針が基準です
障害者雇用促進法7条の2により、厚生労働大臣は障害者雇用対策基本方針に基づいて「障害者活躍推進計画作成指針」を定め、遅滞なく公表しなければなりません。指針は、計画作成の基本的事項、職員の活躍推進に関する取組の内容、その他の重要事項を示します。国の各府省や自治体の任命権者は、この指針に即して自らの計画を作成・公表します(同法7条の3)。
解説
2018年、中央省庁が障害者の雇用数を長年水増ししていたことが発覚した。役所は民間企業に法定雇用率を守らせる立場にありながら、自分たちは数字を作っていたのである。7条の2はこの事件の後始末として生まれた条文だ。厚生労働大臣は「障害者活躍推進計画作成指針」を定めて公表する義務を負う。各府省や自治体は、この指針に沿って自前の計画(7条の3)を作る。ポイントは評価の軸が変わったことである。「何人雇ったか」だけでなく、採用した職員が能力を発揮できているか、辞めずに働き続けられているかまで計画に書くよう求められるようになった。指針も各機関の計画も公開されているので、誰でも読める。公務員を目指す人、すでに役所で働いている人、その家族は、役所が自分で約束した内容を手元の資料として使える。
法的な位置づけ
障害者活躍推進計画作成指針とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の2に基づき厚生労働大臣が定める指針であり、国及び地方公共団体の任命権者が障害者である職員の活躍推進に関する計画を作成する際の基本的事項、取組の内容その他の重要事項について、統一的な基準を示すものである。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者活躍推進計画作成指針とは?
国と自治体が障害者である職員の活躍推進計画を作るときの物差しとして、厚生労働大臣が定める指針です。根拠は障害者雇用促進法7条の2です。
Q2障害者活躍推進計画 いつから義務?
令和元年(2019年)の法改正で新設され、計画の作成・公表は2020年4月から国と地方公共団体の任命権者に求められています。
Q3障害者活躍推進計画 民間企業も作る必要がある?
ありません。作成義務を負うのは国と地方公共団体の任命権者だけです。民間企業は法定雇用率の達成義務など別の規律の対象です。
Q4障害者活躍推進計画作成指針 何が書いてある?
条文上は、計画作成の基本的事項、職員の活躍推進の取組内容、その他の重要事項の三つを定めるとされています。
Q5障害者雇用 水増し問題 その後どうなった?
2019年の法改正で、役所自身に活躍推進計画の作成・公表を義務づけ、その物差しとして厚生労働大臣の指針を設ける仕組みが導入されました。
Q6障害者活躍推進計画作成指針 変更されたら?
厚生労働大臣は指針を変更したときも遅滞なく公表しなければなりません(7条の2第3項)。各機関は新しい指針に沿って計画を見直すことになります。
Q7障害者活躍推進計画 指針に違反したら違法?
指針自体に罰則はありません。ただし各機関は計画と実施状況を公表するため、指針から外れた計画は議会や報道で問題視されやすくなります。
Q8障害者雇用対策基本方針と指針の違いは?
基本方針は障害者雇用対策全体の方向性を示す上位の方針で、指針はそれに基づき国・自治体の計画作成に特化して定められるものです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役所の障害者活躍推進計画って、どこで見られるんですか?
各府省・各自治体の任命権者は計画を公表する義務を負っています(障害者雇用促進法7条の3)。たいていは公式サイトの人事関連や職員採用のページに PDF で載っています。実務のポイント:計画は市長部局と教育委員会で別々に作られていることが多いです。学校の先生や学校事務を志望するなら、教育委員会の計画を見ないと的外れになります
Q2計画に書いてあるのに実行されていなかったら、訴えられますか?
計画を守らないこと自体を理由に損害賠償を求めるのは、一般的には難しいと考えられます。計画は個々の職員に具体的な権利を与えるものではないからです。とはいえ、実施状況は毎年公表しなければなりません(7条の3)。実務のポイント:実際に効くのは人事課への相談と、障害者雇用推進者(78条)への申し出です。公表された内容と現場の運用が違うという指摘は、内部でいちばん通りやすい論点になります
間違えやすい点 AI による整理
- 障害者雇用の話といえば民間企業の法定雇用率のことだと思われがちだが、本条が対象にしているのは国と地方公共団体である。民間企業には障害者活躍推進計画の作成義務がなく、計画を作らなければならないのは役所の側だけだ
- 指針は守らなくても罰則のない「お題目」にすぎないと軽く見られがちである。たしかに指針そのものに罰則はない。ただ、各機関は計画を作って公表し、実施状況も毎年公表しなければならない(7条の3)。約束した内容と実際の運用が違えば、議会や報道、職員本人から指摘されたときに反論のしようがなくなる。罰則の代わりに、公表による圧力で守らせる仕組みである
- 「障害者を何人採用したか」が成果だと考えていると、制度の狙いを読み違える。水増し問題の教訓は、数合わせの雇用では誰も活躍できないということだった。指針が計画に書くよう求めているのは、採用した職員が定着し、満足して働けているかである。採用人数は入口の指標にすぎない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の主体 | 7条の2:厚生労働大臣 | 7条の3:国・地方公共団体の任命権者 7条:厚生労働大臣(障害者雇用対策基本方針) |
| 義務の内容 | 活躍推進計画作成指針の策定と公表 | 指針に即した活躍推進計画の作成・公表と実施状況の公表 障害者雇用対策全体の基本方針の策定 |
| 位置づけ | 全国共通の物差し(中間層) | 各機関の具体的な約束(実行層) 指針の上位にある方針(基盤層) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は公部門に一定比率の進用義務を課すが、日本のような任命権者ごとの活躍推進計画と全国指針の二層構造は採っていない
韓国も国・自治体に一般企業より高い雇用義務率を課すが、規律の中心は数値義務である
ドイツは公的使用者を含む雇用義務と負担調整金を基本とし、事業所ごとの統合協定(Inklusionsvereinbarung)で質の面を補う
米国は連邦機関に障害者雇用の affirmative action plan の作成を求めており、公的部門自身に計画を課す点で本条の発想に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 発達障害の診断を受けている大学4年生が、県庁の障害者選考を受けるか迷っている。合否の前に気になるのは、入庁後に相談できる窓口があるか、配属先は配慮してくれるのか、という点だ。答えのヒントは、その県が公表している障害者活躍推進計画にある。指針に沿って作られているので、相談体制や職場環境の整備について何らかの記載があるはずだ
- 市役所に勤めて2年目、精神障害のある職員の上司が異動で替わった。新しい上司は通院のための休暇取得にいい顔をしない。人事課に相談するまでの猶予は、次の通院日まであと5日しかない。そのとき「うちの市の計画には何が書いてあるか」を確認しているかどうかで、相談の切り出し方がまるで変わる
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正 中央省庁の障害者雇用水増し問題を受けた法改正で新設された。厚生労働大臣に、国・地方公共団体向けの障害者活躍推進計画作成指針を定めて公表する義務を課した
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 新設:障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律により新設。中央省庁の障害者雇用水増し問題を受け、厚生労働大臣に国・地方公共団体向けの障害者活躍推進計画作成指針の策定・公表義務を課した
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第7条指針の前提となる雇用対策基本方針
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第7条の3任命権者の活躍推進計画作成・公表義務
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第38条国・地方公共団体の障害者採用義務
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第78条推進者の職務に活躍推進の取組を含む
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第13条雇用分野の差別解消は促進法に委ねる調整規定
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