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障害者の雇用の促進等に関する法律 第7条の3(障害者活躍推進計画の作成等)

  1. 国及び地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。以下同じ。)は、障害者活躍推進計画作成指針に即して、当該機関(当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。)が実施する障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画(以下この条及び第七十八条第一項第二号において「障害者活躍推進計画」という。)を作成しなければならない。
  2. 2.障害者活躍推進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一計画期間
  4. 二障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標
  5. 三実施しようとする障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期
  6. 3.厚生労働大臣は、国又は地方公共団体の任命権者の求めに応じ、障害者活躍推進計画の作成に関し必要な助言を行うことができる。
  7. 4.国及び地方公共団体の任命権者は、障害者活躍推進計画を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を講じなければならない。
  8. 5.国及び地方公共団体の任命権者は、障害者活躍推進計画を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
  9. 6.国及び地方公共団体の任命権者は、毎年少なくとも一回、障害者活躍推進計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。
  10. 7.国及び地方公共団体の任命権者は、障害者活躍推進計画に基づく取組を実施するとともに、障害者活躍推進計画に定められた目標を達成するように努めなければならない。

この条文の基本情報

障害者活躍推進計画の作成等とは何ですか?

定義障害者活躍推進計画の作成等とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の3に定められた規定で、「国及び地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の3(障害者活躍推進計画の作成等)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の3の条文原文は「国及び地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の3は第一章 総則に置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の3の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の2です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の3の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第7条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/7_3

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