障害者の雇用の促進等に関する法律 第40条(任免に関する状況の通報等)
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- 国及び地方公共団体の任命権者は、毎年一回、政令で定めるところにより、当該機関における対象障害者である職員の任免に関する状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。
- 2.国及び地方公共団体の任命権者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により厚生労働大臣に通報した内容を公表しなければならない。
この条文の基本情報
任免に関する状況の通報等とは何ですか?
定義任免に関する状況の通報等とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第40条に定められた規定で、「国及び地方公共団体の任命権者は、毎年一回、政令で定めるところにより、当該機関における対象障害者である職員の任免に関する状況を厚生労働大臣に通報しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第40条(任免に関する状況の通報等)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第40条の条文原文は「国及び地方公共団体の任命権者は、毎年一回、政令で定めるところにより、当該機関における対象障害者である職員の任免に関する状況を厚生労働大臣に通報しなければならない…」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第40条は第一節 対象障害者の雇用義務等に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第40条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第39条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第40条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第41条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/40
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法40条は、国と地方公共団体の任命権者に、障害のある職員の任免状況を毎年1回厚生労働大臣へ通報し、その内容を公表する義務を課す規定である。
Q · 役所は障害者を何人雇っているか、毎年国に報告しているの?
毎年通報と公表の義務があるが、納付金はない
障害者の雇用の促進等に関する法律第40条により、国と地方公共団体の任命権者は、毎年一回、障害のある職員の任免状況を厚生労働大臣に通報し(第1項)、その内容を自ら公表しなければなりません(第2項)。民間企業と違い障害者雇用納付金は課されないため、この通報・公表と、第39条の採用計画作成命令が公的部門の雇用率を支える中心的な仕組みになっています。
解説
役所が障害者を何人雇っているかは、毎年、数字として表に出る。国と地方公共団体の任命権者(職員の採用・免職の権限を持つ機関の長。大臣、知事、市長、教育委員会など)は、年に一度、障害のある職員の任免状況を厚生労働大臣に通報し(第1項)、通報した内容を自ら公表しなければならない(第2項)。民間企業は法定雇用率を下回ると障害者雇用納付金を払うが、国や自治体にはこの納付金の仕組みがない。それでも役所が雇用率を守る理由として残っているのが、本条の「数字を出させ、さらすこと」である。2018年には中央省庁の多くで障害者数を水増ししていたことが発覚し、この数字がどれほど信用できるかが社会問題になった。障害のある人が公務員を目指す場合も、住民が自治体を監視する場合も、出発点になるのはこの公表データだ。どの機関が法定雇用率を満たしていないかは、あなた自身が確認できる。
法的な位置づけ
障害者の雇用の促進等に関する法律第40条は、国及び地方公共団体の任命権者に対し、当該機関における対象障害者である職員の任免状況を毎年一回、政令の定めに従って厚生労働大臣に通報する義務と、通報した内容を厚生労働省令の定めに従って公表する義務を課す規定である。公的部門の障害者雇用を情報公開によって担保する仕組みとして機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.対象障害者である職員を書類で確認する 障害者手帳、医師の診断書など、障害の有無と程度を確認できる書類を職員ごとに点検する。本人の同意を得て確認し、推測や自己申告だけで計上しない
- 2.基準日現在の人数と雇用率を算定する 6月1日現在の在職者について、週所定労働時間に応じたカウント(1人・0.5人など)と重度障害者の特例を適用して実雇用率を計算する
- 3.任免状況を厚生労働大臣に通報する 政令・省令と厚生労働省の通知で定められた様式・期限に従い、所管の労働局等を通じて任免状況通報書を提出する
- 4.通報内容を公表する 厚生労働省令の定めに従い、通報した内容を機関のウェブサイト等で公表する。算定方法や前年比も併記すると、住民や議会への説明責任を果たしやすい
よくある質問 AI による整理
Q1任免状況通報とは何ですか?
国や自治体の任命権者が、障害のある職員の採用・離職などの状況を年に一度、厚生労働大臣に報告する手続です。障害者雇用促進法40条1項が根拠です。
Q2障害者の任免状況通報の基準日はいつ?
実務では毎年6月1日現在の状況を基準に集計します。提出の方法や期限は政令・省令と厚生労働省の通知で定められるため、最新の運用を確認してください。
Q3国や自治体の障害者法定雇用率は何%?
国・地方公共団体は2026年7月から3.0%、都道府県等の教育委員会は2.9%に段階的に引き上げられています。最新の告示で確認してください。
Q4障害者雇用の水増し問題とは?
2018年、中央省庁の多くで手帳等の確認をせずに職員を障害者として計上していたことが発覚した問題です。本条の通報数字の信頼性が問われました。
Q5短時間勤務の障害者職員はどう数える?
週20時間以上30時間未満の職員は原則0.5人として数えます。重度障害者などには特例があり、算定ルールは改正されることがあるため最新基準を確認します。
Q6障害者雇用状況の集計結果はいつ公表される?
厚生労働省は例年年末ごろに、民間企業と国・地方公共団体の障害者雇用状況の集計結果を公表しています。機関ごとの数値は各任命権者も公表します。
Q7任免状況の通報に障害者手帳の確認は必要?
必要です。水増し問題以降、障害者手帳や医師の診断書などで本人の障害を確認し、その書類を保存したうえで計上する運用が求められています。
Q8精神障害のある職員も雇用率に算入される?
算入されます。精神障害者保健福祉手帳を持つ職員は対象障害者に含まれ、2018年4月からは雇用義務の対象としても位置付けられています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1市役所の障害者雇用率ってどこで見られるんですか?
本条第2項により、任命権者自身に公表義務がある。まずは市のサイトの人事・職員採用のページを確認する。厚生労働省も毎年、障害者雇用状況の集計結果として国や地方の機関の数値をまとめて公表している。実務のポイント:市長部局、教育委員会、企業局などは任命権者が別なので、数字も別々に出る。市全体の平均では隠れてしまう低い部署が、機関ごとに分けて見ると浮かび上がる
Q2役所が雇用率を守っていなくても、ペナルティはないんですか?
納付金のような金銭的な制裁はない。その代わり、厚生労働大臣が採用計画の作成を命じ、計画が適正に実施されていない場合には勧告することができる(第39条)。本条による公表とあわせて、政治的な説明責任を負わせる仕組みである。実務のポイント:役所にとって一番効くのは、議会や報道で数字を指摘されることだ。2018年の水増し発覚後は、第三者の目による点検が強まり、数字のごまかしは以前より難しくなった(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「国や自治体は民間の手本だから、当然に法定雇用率を守っている」と思われがちだが、毎年の集計では未達成の機関が確かに存在する。2018年には、中央省庁の多くで手帳などの確認をせずに障害者として数える不適切計上が発覚した。役所の数字だから正しいとは限らないことは、すでに実例で示されている
- 民間企業と同じように、役所も未達成なら納付金を払っていると考えるのは前提の誤りである。障害者雇用納付金は事業主を対象にした制度で、国と地方公共団体には適用されない。役所に対しては、採用計画の作成命令(第39条)と本条による公表が中心になる。罰の重さではなく、透明性で圧力をかける設計である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 第40条:任免状況の年1回の通報と公表 | 第38条:国・地方公共団体の障害者雇用義務(法定雇用率) 第43条:一般事業主の雇用義務と雇用状況の報告 |
| 対象 | 国及び地方公共団体の任命権者 | 国及び地方公共団体の任命権者 民間企業などの一般事業主 |
| 未達成時の主な手段 | 通報・公表による透明性の圧力 | 第39条の採用計画作成命令・勧告 障害者雇用納付金、雇入れ計画命令、企業名公表 |
| 公表の主体 | 任命権者自身 | 規定なし(第40条で担保) 厚生労働省が集計結果を公表 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は公務機関に一定比率の定額進用を義務付け、未達成の機関にも差額補助費の納付を求める点で、納付金のない日本の公的部門と対照的である
韓国も国・地方自治体に民間より高い義務雇用率を課しており、公的部門が率先する設計は日本と共通する
ドイツは公的雇用主も民間と同じ雇用義務と届出義務を負い、未達成時の調整賦課金(Ausgleichsabgabe)も公的雇用主に及ぶ
米国は雇用率の割当制ではなく、連邦政府機関に積極的差別是正措置と計画・報告を求める方式をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 障害者手帳を持つあなたが、市役所の障害者選考採用を受けるか迷っている。受験の前に、その市が公表している任免状況を見て、雇用率が法定水準に届いているか、前年から人数が増えているかを確かめておく。未達成の市は採用に積極的になりやすい一方で、受け入れ体制が追いついていないこともある
- 自治体の人事課に異動して2か月、通報の締切が近い。前任者の集計表には、手帳の写しを確認していない職員まで「障害者」として数えられていた。そのまま提出するか、数字が下がるのを覚悟して直すか。2018年の省庁水増し問題は、まさにこの判断の積み重ねから始まった
- 市議会議員の知人に「うちの市の障害者雇用、実際どうなっているの?」と聞かれたら、答えられるだろうか。公表値、前年比、教育委員会と市長部局の差。この三つを並べると、問題のある部署がすぐ見えてくる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 志望する機関や住んでいる自治体の公表値を、その機関のサイトと厚生労働省の障害者雇用状況の集計結果の両方で確認する2. 数年分を並べて、人数の増減、未達成が続いていないかを見る3. 数字の算定に疑問があれば、情報公開請求で集計根拠(カウント方法、確認書類の有無)を求める4. 採用や配属で不当な扱いを受けたと感じたら、各都道府県労働局や人事委員会などの相談窓口を利用する
訴えられた側:1. 人事担当者は、障害者として数える職員について手帳などの確認書類が揃っているかを一人ずつ点検する。推測で数えることが水増しの入口になる2. 短時間勤務の職員の数え方(0.5人換算など)が最新ルールに合っているか確かめる3. 未達成が見込まれる場合は、数字をいじるのではなく、採用計画と障害者活躍推進計画(第7条の3)で改善策を説明できるようにしておく4. 公表文に算定方法を明記しておくと、後から追及されたときの防御になる
時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。通報は年1回で、実務では毎年6月1日現在の状況を基準に集計する(提出期限や公表方法は政令・厚生労働省令の定めによる。最新の運用をご確認ください)。公表データに関する情報公開請求の開示決定は、国の行政機関の場合、原則として請求から30日以内(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第10条)。不開示決定への審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:身体障害者雇用促進法として制定。公的部門を含む身体障害者の雇用促進制度の出発点となった
- 2.昭和62年(1987年) 改正:法律名が「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改められ、対象が身体障害者以外にも広げられていった
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