障害者の雇用の促進等に関する法律 第41条(国に勤務する職員に関する特例)
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- 省庁(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項に規定する機関又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する省若しくは庁をいう。以下同じ。)で、当該省庁の任命権者及び当該省庁に置かれる外局等(内閣府設置法第四十九条第二項に規定する機関、国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会若しくは庁又は同法第八条の三に規定する特別の機関をいう。以下同じ。)の任命権者の申請に基づいて、一体として対象障害者である職員の採用の促進を図ることができるものとして厚生労働大臣の承認を受けたもの(以下「承認省庁」という。)に係る第三十八条第一項及び前条の規定の適用については、当該外局等に勤務する職員は当該承認省庁のみに勤務する職員と、当該外局等は当該承認省庁とみなす。
- 2.厚生労働大臣は、前項の規定による承認をした後において、承認省庁若しくは外局等が廃止されたとき、又は承認省庁若しくは外局等における対象障害者である職員の採用の促進を図ることができなくなつたと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。
この条文の基本情報
国に勤務する職員に関する特例とは何ですか?
定義国に勤務する職員に関する特例とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第41条に定められた規定で、「省庁(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項に規定する機関又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する省若しくは庁を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第41条(国に勤務する職員に関する特例)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第41条の条文原文は「省庁(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項に規定する機関又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する省若しくは庁を…」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第41条は第一節 対象障害者の雇用義務等に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第41条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第40条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第41条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第42条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第41条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/41
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法41条は、厚生労働大臣の承認を受けた省庁について、外局等の職員を本省の職員とみなし、国の障害者雇用義務と任免状況通報を合算で判定する特例である。
Q · 省庁の障害者雇用率って、外局の分も合わせて計算していいの?
厚労大臣の承認を受ければ外局分も合算できる
障害者雇用促進法41条により、省庁とその外局等の任命権者が申請し、一体として障害者である職員の採用促進を図れるとして厚生労働大臣の承認を受けた場合、外局等の職員は承認省庁の職員とみなされます。その結果、38条1項の雇用義務と40条の任免状況通報は合算した数字で判定されます。省庁や外局等が廃止されたとき、または採用促進が図れなくなったと認められるときは、厚生労働大臣が承認を取り消すことができます(2項)。
解説
財務省と国税庁、国土交通省と気象庁。看板は別々でも、障害者雇用の数字を数えるときは一つの組織として合算できる。条件は、厚生労働大臣の「承認」(国のお墨付き)を受けることだ。本条によって、承認省庁では外局等(省の下に置かれた庁や委員会。例:国税庁、特許庁)の職員も本省の職員とみなされ、雇用義務(38条1項)と毎年の状況報告(40条)は合算した数字で判定される。障害のある職員が多い外局の数字で、少ない本省を補えるということだ。民間企業の特例子会社とよく似た仕組みである。官公庁の障害者採用に応募するなら、この点を知っておくと見え方が変わる。省全体として雇用率を満たしていても、採用の窓口と配属先はかなり偏っている可能性がある。どの組織で採用が進み、どこが数字を他に頼っているのか。それは公表される任免状況の数字を、省と外局の単位でばらして読まないと分からない。
法的な位置づけ
障害者雇用促進法41条は、国の機関における障害者雇用率の算定単位に関する特例規定である。省庁と外局等の任命権者の申請に基づき厚生労働大臣の承認を受けた承認省庁では、外局等の職員と外局等そのものを承認省庁とみなし、雇用義務と任免状況通報を一体で適用する。承認は、廃止または採用促進が困難となった場合に取り消され得る。
よくある質問 AI による整理
Q1承認省庁とは何ですか?
省庁と外局等の任命権者が申請し、一体で障害者の採用促進を図れるとして厚生労働大臣の承認を受けた省庁のことです。障害者雇用促進法41条1項に定義があります。
Q2外局等とはどの組織を指しますか?
内閣府設置法49条2項の機関、国家行政組織法3条2項の委員会・庁、同法8条の3の特別の機関をいいます。省の下に置かれる庁や委員会が典型です。
Q3障害者雇用促進法41条の承認はどうやって受ける?
本省の任命権者と外局等の任命権者がそろって厚生労働大臣に申請します。一体として障害者である職員の採用促進を図れる体制であることが承認の前提です。
Q4承認省庁の承認が取り消されるのはどんなとき?
承認省庁や外局等が廃止されたとき、または障害者である職員の採用促進を図ることができなくなったと厚生労働大臣が認めたときです(41条2項)。
Q5承認が取り消されると雇用率はどうなる?
合算の前提がなくなるため、本省と外局等はそれぞれ別の単位として雇用義務と通報の対象になります。本省単独で法定雇用率に届かない事態も起こり得ます。
Q6合算の対象になるのは何条の規定ですか?
38条1項の国・地方公共団体の雇用義務と、40条の任免状況の通報です。この二つの適用に限り、外局等は承認省庁とみなされます。
Q7合算すると省庁の雇用率は水増しになる?
合算は法律が認める算定単位の調整で、水増しではありません。水増しとは対象障害者でない職員を数えるなど、分子の人数を不正に増やすことを指します。
Q8地方自治体にも同じ合算制度はある?
地方公共団体向けにも任命権者単位の一体算定に関する特例が置かれています(同法42条)。要件や対象は国とは異なるため、現行条文での確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1省庁が障害者雇用率を達成してるかどうかって、どこで見られるんですか?
厚生労働省が毎年、国の機関・地方公共団体の障害者任免状況を公表している。これは40条の通報をまとめたもので、本条の承認省庁は外局分を合算した数字で載る。実務のポイント:公表資料には内訳が付いていることが多い。合算後の達成率だけでなく、機関ごとの実雇用人数を並べると、採用に積極的な組織がはっきり分かる
Q2国が雇用率を守れなくても、罰金とかないんですか?
民間企業の納付金制度は国には適用されない。代わりに、38条の雇用義務を果たせない機関には採用計画の作成・公表が求められ、厚生労働大臣が適正な実施を勧告できる。実務のポイント:お金での制裁がない分、国会質問と報道が実質的な圧力になる。2018年の水増し問題以降、未達の機関名は毎年報道されやすくなった(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「省全体で雇用率を満たしていれば、どの部署も障害者を受け入れている」と思われがちだが、本条は外局等の職員を承認省庁の職員とみなして合算する仕組みであり、部署ごとの偏りは数字に表れない。省全体の達成と、本省の現場で障害のある職員が働いているかどうかは別の問題である
- 「国が雇用率を下回ったら、民間企業と同じように納付金(不足1人あたり月額5万円)を払う」という想定は、問いの前提が誤っている。国や地方公共団体には納付金制度がそもそも適用されず、採用計画の作成や公表、厚生労働大臣による勧告といった、説明責任を求める仕組みで担保されている(最新の改正状況をご確認ください)
- 数字をまとめる特例と聞くと抜け道のように見えるが、法律の視点では組織の実態に合わせた算定単位の調整にすぎない。2018年に問題になったのは合算ではなく、対象障害者でない職員まで数えていた分子の水増しである。この二つを混同すると、批判の矛先を誤る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 41条:国の省庁と、その外局等(庁・委員会・特別の機関) | 44条:民間の親事業主と特例子会社 42条:地方公共団体の任命権者(現行条文で要確認) |
| 合算の要件 | 両任命権者の申請+一体で採用促進を図れるとして厚生労働大臣の承認 | 障害者の雇用に特別の配慮をした子会社であること等+厚生労働大臣の認定 任命権者の申請に基づく厚生労働大臣の承認(細目は現行条文で要確認) |
| 合算の効果 | 外局等の職員を承認省庁の職員とみなし、38条1項と40条を一体適用 | 子会社の労働者を親事業主の労働者とみなして雇用率を算定 複数の任命権者の職員を一体として雇用義務を判定 |
| 未達時の担保 | 採用計画の作成・公表、勧告など(納付金の適用なし) | 障害者雇用納付金の徴収、行政指導・企業名公表 採用計画の作成・公表、勧告など(納付金の適用なし) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は政府機関・公立学校・公営事業機構に一定規模以上で3%以上の進用義務を課す。算定は機関単位が基本で、日本の承認省庁のような合算承認の仕組みとは設計が異なる
韓国も国・地方自治体の長に公務員の障害者雇用義務を課す。日本同様、公的部門には民間とは別の義務率と担保手段が置かれている
ドイツは公的・民間を問わず20人以上の職場に5%の雇用義務を課し、未達時は調整負担金(Ausgleichsabgabe)を課す。公的部門にも負担金が及ぶ点が日本と異なる
米国は連邦機関に障害者雇用のアファーマティブ・アクションを義務付けるが、日本のような法定の雇用率と算定単位の合算制度ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 障害者選考試験で国家公務員を目指すあなたは、志望先の本省の採用枠が毎年ほとんどないことに気付く。省全体の雇用率は達成済みと公表されている。数字を支えているのは外局の採用で、本省はそれに乗っているだけかもしれない
- 外局の人事担当として、本省との合算を前提に採用計画を組んでいたとする。そこへ組織再編で外局が廃止される話が出た。承認が取り消されれば、残った本省は単独で雇用率を満たさなければならない。そうなったら、来年6月の報告に向けてどう動くか?
- 2018年の中央省庁水増し問題を報道で知った友人から聞かれた。「省庁って、数字をまとめれば帳尻を合わせられるの?」。合算そのものは本条で認められた正規の手続だ。問題は、合算する前の分子(数えた人数)が正しいかどうかにある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 応募前に、厚生労働省が公表する国の機関の任免状況を省・外局単位で確認する2. 人事院の障害者選考試験と各府省の独自募集の両方を調べ、外局の募集も視野に入れる3. 採用後に合理的配慮(36条の3の公務員版の規定、現行効力を要確認)が得られない場合は、職場の相談窓口と人事院の苦情相談を記録付きで利用する
訴えられた側:1. 承認省庁の人事担当なら、承認の要件である「一体として採用促進を図れる体制」を書面で維持する2. 外局の廃止や再編が決まったら、承認の取消しを前提に、本省単独での雇用率を早めに試算する3. 分子の数え方は手帳等の確認書類に基づいて行う。2018年型の水増しを疑われる余地を残さない
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。実務上の基準は、毎年6月1日現在の任免状況の通報(40条)。法定雇用率は国・地方公共団体3.0%(2026年7月から、教育委員会は2.9%)である(最新の改正状況をご確認ください)
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