障害者の雇用の促進等に関する法律 第41条(国に勤務する職員に関する特例)
- 省庁(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項に規定する機関又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する省若しくは庁をいう。以下同じ。)で、当該省庁の任命権者及び当該省庁に置かれる外局等(内閣府設置法第四十九条第二項に規定する機関、国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会若しくは庁又は同法第八条の三に規定する特別の機関をいう。以下同じ。)の任命権者の申請に基づいて、一体として対象障害者である職員の採用の促進を図ることができるものとして厚生労働大臣の承認を受けたもの(以下「承認省庁」という。)に係る第三十八条第一項及び前条の規定の適用については、当該外局等に勤務する職員は当該承認省庁のみに勤務する職員と、当該外局等は当該承認省庁とみなす。
- 2.厚生労働大臣は、前項の規定による承認をした後において、承認省庁若しくは外局等が廃止されたとき、又は承認省庁若しくは外局等における対象障害者である職員の採用の促進を図ることができなくなつたと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。
この条文の基本情報
国に勤務する職員に関する特例とは何ですか?
定義国に勤務する職員に関する特例とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第41条に定められた規定で、「省庁(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項に規定する機関又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する省若しくは庁を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第41条(国に勤務する職員に関する特例)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第41条の条文原文は「省庁(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項に規定する機関又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する省若しくは庁を…」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第41条は第一節 対象障害者の雇用義務等に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第41条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第40条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第41条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第42条です。
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/41