障害者の雇用の促進等に関する法律 第42条(地方公共団体に勤務する職員に関する特例)
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- 地方公共団体の機関で、当該機関の任命権者及び当該機関以外の地方公共団体の機関(以下「その他機関」という。)の任命権者の申請に基づいて当該機関及び当該その他機関について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「認定地方機関」という。)に係る第三十八条第一項及び第四十条の規定の適用については、当該その他機関に勤務する職員は当該認定地方機関のみに勤務する職員と、当該その他機関は当該認定地方機関とみなす。
- 一当該認定地方機関と当該その他機関との人的関係が緊密であること。
- 二当該認定地方機関及び当該その他機関において、対象障害者である職員の採用の促進が確実に達成されると認められること。
- 2.厚生労働大臣は、前項の規定による認定をした後において、認定地方機関若しくはその他機関が廃止されたとき、又は前項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
この条文の基本情報
地方公共団体に勤務する職員に関する特例とは何ですか?
定義地方公共団体に勤務する職員に関する特例とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第42条に定められた規定で、「地方公共団体の機関で、当該機関の任命権者及び当該機関以外の地方公共団体の機関(以下「その他機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第42条(地方公共団体に勤務する職員に関する特例)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第42条の条文原文は「地方公共団体の機関で、当該機関の任命権者及び当該機関以外の地方公共団体の機関(以下「その他機関」という。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第42条は第一節 対象障害者の雇用義務等に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第42条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第41条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第42条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第43条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/42
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法42条は、人的関係が緊密な地方公共団体の機関同士が厚生労働大臣の認定を受けた場合に、障害者雇用率を合算して計算できる特例を定める。
Q · 県庁の障害者雇用率は、教育委員会や議会事務局とまとめて計算できるの?
厚生労働大臣の認定を受けた組み合わせだけ合算できる
地方公共団体の障害者雇用義務は、任命権者ごとに計算するのが原則です(障害者雇用促進法38条)。42条により、人的関係が緊密で、障害のある職員の採用促進が確実に達成されると認められる機関同士が申請し、厚生労働大臣の認定を受けた場合に限り、一方の職員を他方の職員とみなして雇用率をまとめて計算できます。機関が廃止されたときや基準を満たさなくなったときは、認定が取り消されることがあります。
解説
役所の障害者雇用率は「県庁全体で一つ」ではない。知事部局、教育委員会、警察本部、議会事務局、病院局など、任命権者(職員を採用・任命する権限を持つ機関)ごとにばらばらに計算し、それぞれが法定雇用率(地方公共団体は令和8年7月から3.0%、都道府県等の教育委員会は2.9%。最新の改正状況をご確認ください)を満たす義務を負う(38条)。42条はその例外である。人事交流が密な機関同士が申請し、厚生労働大臣の認定を受ければ、小さな機関の職員を大きな機関の職員とみなし、雇用率をまとめて計算できる。職員20人の委員会事務局が単独で障害のある職員を確保するのは難しいので、まとめたほうが現実的な場面はある。一方で、一方の機関にまとめて採用し、もう一方はゼロ、という配置も合法になる。あなたが自治体職員を目指す障害当事者なら、「どの機関の数字として公表されているか」を見ないと、受け入れ体制の実態は分からない。
法的な位置づけ
障害者の雇用の促進等に関する法律第42条は、地方公共団体の機関の任命権者とその他機関の任命権者の申請に基づき、人的関係の緊密性と対象障害者である職員の採用促進の確実性という基準に適合すると厚生労働大臣が認定した場合、その他機関の職員を認定地方機関の職員とみなして38条1項および40条を適用する特例を定める規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1認定地方機関とは何ですか?
障害者雇用促進法42条に基づき、他の機関と合わせて障害者雇用率を計算することについて厚生労働大臣の認定を受けた地方公共団体の機関のことです。
Q2自治体の障害者雇用率はどの単位で計算されますか?
原則として任命権者ごとに計算します(38条)。知事部局、教育委員会、警察本部などがそれぞれ別に義務を負い、42条の認定がある場合に限って合算できます。
Q3障害者雇用率の合算認定を受ける要件は?
両機関の人的関係が緊密であることと、両機関で障害のある職員の採用促進が確実に達成されると認められることの2つです。両任命権者の申請が必要です。
Q4合算の認定はいつ取り消されますか?
認定地方機関またはその他機関が廃止されたとき、または2つの基準に適合しなくなったと厚生労働大臣が認めたときに、取り消すことができます(42条2項)。
Q5教育委員会の障害者雇用率は知事部局と合算できる?
42条の認定を受ければ、法律上は合算の対象になりえます。ただし教育委員会は法定雇用率が別に定められているため、公表された数字の範囲を確認する必要があります。
Q6自治体の障害者任免状況はどこで確認できる?
厚生労働省が毎年、公的機関の障害者雇用状況の集計を公表しています。機関ごとの詳しい内訳は、自治体への情報公開請求で確かめるのが確実です。
Q7合算すれば一つの機関で障害者がゼロでも違法じゃない?
合算後に法定雇用率を満たしていれば、内部の配置が偏っていても雇用率の上では達成扱いになります。ただし採用促進の確実性を欠けば、認定が取り消される可能性があります。
Q8障害者雇用促進法42条と41条の違いは?
41条は国の機関、42条は地方公共団体の機関について、それぞれ雇用率の合算特例を定めています。仕組みは似ていますが、対象とする行政主体が異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1市全体では雇用率を達成してるって聞いたのに、うちの課には障害のある人が一人もいないのはなんで?
雇用率は課単位ではなく任命権者単位で計算される。さらに42条の認定があれば、複数の機関を合算できる。合算後に達成していれば、内部の配置が偏っていても法令違反にはならない。実務のポイント:通報の数字は任命権者単位で作られているので、情報公開請求で取り寄せれば、合算の範囲や機関ごとの内訳の手がかりがつかめる。表向きの発表資料だけ見ていても、その中身までは分からない
Q2自治体が雇用率を達成できなかったら、民間企業みたいにお金を払うの?
払わない。障害者雇用納付金は一般事業主の制度であり、国と地方公共団体には適用されない。公的機関の場合は、採用計画の作成・公表と厚生労働大臣への通報(38条、40条)などを通じて、達成の圧力がかけられる。実務のポイント:お金で済ませる逃げ道がない分、数字の公表と世間の評価が実質的な制裁になる。だからこそ、合算の仕組みが数字の見え方を左右する意味は大きい
間違えやすい点 AI による整理
- 「県庁は一つの組織なので、障害者雇用率も県全体で一本」と思われがちだが、法律上は任命権者ごとの計算が原則である。合算が許されるのは、42条の認定を受けた組み合わせに限られる。認定がなければ、小さな委員会事務局でも単独で義務を負う
- 合算の仕組みは知っていても、それが職場の現実を覆い隠しうることまでは知られていない。合算後の雇用率は、受け入れが一つの機関に偏っていても法令上は達成扱いになる。平成30年(2018年)に中央省庁で障害者数の不適切な計上が発覚し、地方公共団体でも同種の問題が判明したことを考えれば、数字の内訳を問う視点は当事者にとって重要である
- 「認定さえ受ければ半永久的に合算できる」という前提がそもそも誤っている。厚生労働大臣は、機関が廃止されたときや、人的関係の緊密さ・採用促進の確実性という基準を満たさなくなったときに認定を取り消せる。認定は与えられたら終わりではなく、維持し続ける必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 42条:地方公共団体の機関(認定地方機関とその他機関) | 38条:国・地方公共団体の任命権者ごとの採用義務(原則) 41条:国の機関に関する同種の合算特例 |
| 計算単位 | 認定を受けた複数機関を1つの機関とみなして合算 | 任命権者ごとに単独で計算 認定を受けた国の機関同士で合算 |
| 要件 | 両任命権者の申請+人的関係の緊密性+採用促進の確実性+厚生労働大臣の認定 | 要件なし(当然に義務を負う) 国の機関について同趣旨の認定手続 |
| 終了事由 | 機関の廃止・基準不適合による認定取消し(42条2項) | 該当なし 同条の取消規定による |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は公務機関・公立学校などに、員工総数に応じた身心障礙者の定額進用義務を課す。日本のような任命権者単位の合算認定制度は置かれていない
韓国も国・地方自治体の長に障害者の雇用義務を課し、公務員と非公務員の労働者を区別して義務率を定める
ドイツは公的使用者にも重度障害者の雇用義務を課し、公的部門では義務を計算する単位について別途の定めを置く
米国は連邦機関に障害者雇用のアファーマティブ・アクションを求めるが、日本型の法定雇用率と合算認定の仕組みとは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 障害者手帳を持つあなたは、県の選挙管理委員会事務局の求人に興味を持った。だが公表されている雇用率では、その事務局は知事部局と一体で計算されていて、単独の数字が出てこない。合算後の数字がいくら立派でも、その事務局に障害のある職員が一人もいない可能性はある
- 人事課のあなたが、合算の認定を受けた機関の雇用状況を見直したとする。統合した小規模機関が組織改編で廃止される予定になった。認定は取り消されうる(42条2項)ため、6月1日の基準日までに、単独計算に戻った場合の不足数を試算しておく必要がある。残された時間は数か月しかない
- 人事交流がほとんどない二つの機関を、数字合わせのために一括して扱えないか? 「人的関係が緊密であること」という基準を満たさない以上、認定の対象にならない。認定後に交流が途絶えた場合も、取消しの理由になりうる
- 友人の市役所職員から相談を受けた。「うちの部署には障害のある人がいないのに、市全体では雇用率を達成していると言われた」。合算の仕組みと、どの任命権者の数字なのかを確認すれば、三分で話の筋が見える
取るべき行動
被害を受けた側:1. 志望先や所属先の自治体について、任命権者ごとの障害者任免状況を情報公開請求で確認する2. 認定による合算の対象かどうか、どの機関と合算されているかを人事担当課に照会する3. 在職中に配慮不足や不利益な扱いがあれば、記録を残したうえで人事委員会または公平委員会への措置要求(地方公務員法46条)を検討する4. 都道府県労働局や障害者団体、弁護士への相談で、外部からの視点を入れる
訴えられた側:1. 任命権者の人事担当者は、認定の基準(人的関係の緊密さ、採用促進の確実性)を満たしているかを毎年点検する2. 合算先の機関ごとに、単独計算した場合の雇用状況も内部で把握しておく3. 組織改編の計画が出た時点で、認定取消しの可能性と単独計算時の不足数を試算する4. 通報数値は手帳等の確認書類に基づいて正確に計上し、過去の不適切計上と同じ轍を踏まない
時効(請求できる期限):任命権者は毎年6月1日現在の障害者任免状況を厚生労働大臣に通報する(40条。最新の運用をご確認ください)。認定取消しには期限の定めがない。職員が不利益処分を争う審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(地方公務員法49条の3)
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