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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

障害者の雇用の促進等に関する法律 第44条(子会社に雇用される労働者に関する特例)

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  1. 特定の株式会社(第四十五条の三第一項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。)と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社(以下「子会社」という。)の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「親事業主」という。)に係る前条第一項及び第七項の規定の適用については、当該子会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該子会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす。
  2. 一当該子会社の行う事業と当該事業主の行う事業との人的関係が緊密であること。
  3. 二当該子会社が雇用する対象障害者である労働者の数及びその数の当該子会社が雇用する労働者の総数に対する割合が、それぞれ、厚生労働大臣が定める数及び率以上であること。
  4. 三当該子会社がその雇用する対象障害者である労働者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
  5. 四前二号に掲げるもののほか、当該子会社の行う事業において、当該子会社が雇用する重度身体障害者又は重度知的障害者その他の対象障害者である労働者の雇用の促進及びその雇用の安定が確実に達成されると認められること。
  6. 2.前項第二号の労働者の総数の算定に当たつては、短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。
  7. 3.第一項第二号の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、対象障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
  8. 4.厚生労働大臣は、第一項の規定による認定をした後において、親事業主が同項に定める特殊の関係についての要件を満たさなくなつたとき若しくは事業を廃止したとき、又は当該認定に係る子会社について同項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

この条文の基本情報

子会社に雇用される労働者に関する特例とは何ですか?

定義子会社に雇用される労働者に関する特例とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第44条に定められた規定で、「特定の株式会社(第四十五条の三第一項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第44条(子会社に雇用される労働者に関する特例)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律第44条の条文原文は「特定の株式会社(第四十五条の三第一項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第44条は第一節 対象障害者の雇用義務等に置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律第44条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第43条です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律第44条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第45条です。
  8. 障害者の雇用の促進等に関する法律第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/44

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者雇用促進法44条は、大臣認定を受けた特例子会社の労働者を親事業主の雇用とみなし、親会社の雇用率に算入できると定める。基準割れで認定は取消しうる。

Q · 子会社で雇っている障害者を、親会社の障害者雇用率に入れてもいいの?

大臣の認定を受けた特例子会社なら親会社分として算入できる

障害者雇用促進法44条により、親会社と子会社が共同で申請し、厚生労働大臣から特例子会社の認定を受けると、子会社の労働者は親事業主が雇用する労働者とみなされます。障害者だけでなく子会社の全従業員が親会社の分母・分子に入ります。認定には人的関係の緊密さ、障害者の数と割合、雇用管理能力、雇用の安定の4基準が必要で、基準を割り込むと認定は取り消されうります(同条4項)。

解説

親会社の社員名簿に一人も載っていない障害者が、親会社の法定雇用率を満たしている。44条が作るのは、この合法的な「数字の付け替え」である。民間企業の法定雇用率は令和8年(2026年)7月から2.7%で、従業員37.5人以上の企業に障害者雇用義務がある(43条)。本条によると、厚生労働大臣の認定を受けた子会社(いわゆる特例子会社)について、その子会社が雇う労働者は親会社が雇っているものとみなされる。対象は障害者だけではない。子会社の全従業員が親会社の分母にも入る。認定の条件は四つある。親会社との人的関係が緊密であること、障害者の数と割合が大臣の定める基準以上であること、雇用管理を適正に行う能力があること、重度障害者などの雇用が安定して続くと認められること。そして第4項により、基準を割り込めば認定は取り消されうる。取り消された瞬間に子会社の障害者は親会社の数字から消え、不足1人につき月5万円の納付金(常用労働者100人超の企業、53条以下)が現実の請求額になる。この構造を知っていれば、人事担当者も特例子会社で働く本人も、交渉で使える材料を一つ多く持てる

法的な位置づけ

障害者雇用促進法44条は特例子会社制度を定める規定であり、親会社と厚生労働省令で定める特殊の関係にある子会社が、人的関係・障害者の数と割合・雇用管理能力・雇用安定の各基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けた場合、当該子会社の労働者と事業所を親事業主のものとみなし、43条の法定雇用率の算定に合算する特則である。

よくある質問 AI による整理

Q1特例子会社とは何ですか?

障害者雇用促進法44条に基づき厚生労働大臣の認定を受けた子会社です。その労働者は親会社が雇用する労働者とみなされ、親会社の障害者雇用率に合算されます。

Q2特例子会社の認定要件は?

親会社との人的関係が緊密であること、障害者の数と割合が大臣の定める基準以上であること、雇用管理能力、重度障害者等の雇用の安定の4基準を満たす必要があります。

Q3特例子会社の認定は誰が申請しますか?

親会社となる事業主と子会社の双方の申請に基づいて、厚生労働大臣が認定します(44条1項)。窓口は管轄の労働局・ハローワークです。

Q4特例子会社の認定が取り消されるのはどんなとき?

親会社との特殊の関係がなくなったとき、事業を廃止したとき、または子会社が認定基準に適合しなくなったと大臣が認めたときです(44条4項)。

Q5特例子会社の健常者の社員も親会社に算入されますか?

算入されます。44条は子会社が雇用する労働者全員を親事業主の雇用とみなすため、障害者だけでなく全従業員が親会社の雇用率の分母にも入ります。

Q6特例子会社の短時間労働者はどう数えますか?

44条2項・3項により、短時間労働者は厚生労働省令で定める数(原則0.5人)として算定されます。重度障害者等には別の算定方法があります。

Q7特例子会社があれば障害者雇用納付金はかかりませんか?

合算後の雇用率が法定雇用率を満たしていれば不足分は生じません。ただし認定が取り消されれば合算できなくなり、不足人数に応じた納付金が発生しえます。

Q8特例子会社は普通の株式会社と法的に違いますか?

法人格は通常の株式会社と同じです。違いは大臣の認定を受けている点にあり、雇用率算定上だけ親会社の一部として扱われます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1特例子会社って、普通の子会社と何が違うんですか?

法人としては普通の株式会社である。違うのは厚生労働大臣の認定を受けている点で、その子会社が雇う労働者を親会社が雇っているものとみなせる(44条1項)。実務のポイント:特例子会社があれば、45条の関係会社特例によってグループ内のほかの会社もまとめて算定できる場合がある。設立の本当の狙いが、グループ全体の算定にあるケースは少なくない

Q2子会社の障害者が何人か辞めたら、すぐ認定取り消しですか?

自動的に取り消されるわけではない。44条4項は「取り消すことができる」と定めており、取り消すかどうかは厚生労働大臣の判断である。実務では、まず労働局から改善の指導を受けるのが一般的とされる。実務のポイント:基準割れを報告せずに隠すより、補充の採用計画を添えて早めに相談したほうが、行政の対応は柔らかくなりやすい。何も言わずに基準日を迎えるのが最も危険である

Q3特例子会社に就職すると、給料が上がりにくいって本当?

一律にそうとは言えない。ただ、業務が定型的な補助作業に偏りやすく、親会社と比べて賃金体系が別建てになっている例はある。本条は雇用率の算定方法を定めた条文で、待遇の水準までは定めていない。差別の禁止(35条)と合理的配慮(36条の3)は別の条文が保障している。実務のポイント:面接では、親会社へ転籍した実績があるかどうかを聞くとよい。キャリアの上限は、この答えでかなり見えてくる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「特例子会社を作れば障害者雇用は子会社任せでよい」という発想は、本条が「親会社の義務を子会社が肩代わりする」仕組みだという点を見落としている。義務を負うのは最後まで親会社である。子会社が認定基準を割れば、43条の未達責任と納付金は親会社にかかる。任せるほど、親会社のリスクは見えにくくなる
  • 短時間労働者の数え方は意外に知られていない。第2項・第3項によると、週20時間以上30時間未満の短時間労働者は原則0.5人と数える。週10時間以上20時間未満の重度障害者・精神障害者も、令和6年(2024年)4月から0.5人として算入できるようになった。ただし算定の特例措置には期限があるものもある(最新の改正状況をご確認ください)。シフトを1時間削っただけで、認定基準の人数と割合が同時に下がることがある
  • 障害のある本人から見れば、特例子会社は「配慮の行き届いた職場」である。一方、法律から見れば、親会社の雇用率を支える装置でもある。この二つの見方は普段は矛盾しない。ずれが表に出るのは、賃金の上がり方やキャリアの道筋を問題にしたときである。そのときは「数字を満たしていること」と「よい雇用であること」を分けて議論する必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
制度の内容44条:認定特例子会社の労働者を親事業主の雇用とみなす45条:特例子会社を持つ親事業主が関係会社も含めて算定
45条の3:事業協同組合等と組合員の事業主をまとめて算定
前提となる関係親会社と厚生労働省令で定める特殊の関係にある株式会社本条の認定を受けた親事業主のグループ内の関係会社
事業協同組合等とその組合員である事業主
本条との関係グループ算定の出発点となる基本型本条の認定があることを前提に算定範囲を拡張
同条の認定に係る組合員は本条の対象から除外
失効・取消し4項:特殊の関係喪失・事業廃止・基準不適合で取消し可要件を欠けば同様に認定取消しの対象
要件を欠けば同様に認定取消しの対象

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
身心障礙者權益保障法第38條

台湾も定額進用(雇用率)制度を持つが、子会社の障害者を親会社に合算する特例子会社型の明文規定はなく、事業単位ごとに義務を判断する

韓国
장애인고용촉진 및 직업재활법 제28조의2

韓国の子会社型標準事業場は、要件を満たす子会社の障害者を親会社の雇用とみなす仕組みで、日本の特例子会社に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 人事部に異動して最初の6月、雇用状況報告(ロクイチ報告)の数字を見て驚く。親会社の障害者は3人なのに、雇用率は2.8%で達成済み。理由は、グループの特例子会社で働く40人が親会社の数字として合算されていたことである。その子会社が来年の認定基準を満たすかどうかを、あなたは確認したことがあるか
  • 特例子会社で事務補助として5年働いてきたあなたに、「親会社の部署へ異動しないか」という打診が来た。待遇は上がるかもしれない。一方で、配慮の手厚い環境から離れることにもなる。どちらに所属しても雇用率上の扱いは同じなので、会社が異動を勧める理由は数字以外にある
  • 子会社の社長として着任したところ、障害のある社員の退職が続き、障害者の割合が基準ぎりぎりまで下がっていた。6月1日の基準日まで残り2か月である。採用が間に合わず認定取消しまで進めば、親会社の雇用率は一気に未達になり、雇入れ計画作成命令(46条)と企業名公表(47条)が視野に入る
  • 障害者雇用の代行ビジネスから、「郊外の農園で雇用すれば雇用率を達成できます」という提案が届いた。特例子会社を作るより安く見える。ただ、厚生労働省は、雇用の質を伴わず数字だけを整える手法に懸念を示している。数字は合っていても、それが雇用の実態を伴うかは別問題である

取るべき行動

被害を受けた側:特例子会社で働く本人や家族の立場の場合。1. 雇用契約書と就業規則を手元に置き、賃金・昇給・配置転換の基準を確認する2. 合理的配慮が提供されていない、または差別的な扱いを受けていると感じたら、記録を残したうえで社内の相談窓口に申し出る。会社には合理的配慮の提供義務がある(36条の3) 3. 解決しなければ、都道府県労働局の紛争解決援助や調停(74条の6以下)を使う。無料で、訴訟よりも早く進むことが多い4. ハローワークの専門援助部門や障害者就業・生活支援センターにも並行して相談する

訴えられた側:親会社・子会社の人事担当者の立場の場合。1. 認定基準(人数・割合・重度障害者等の比率・指導員の配置)を毎月モニタリングする2. 退職者が出たら、補充の採用計画を同じ月のうちに立てる3. 取消しのリスクがある段階で、管轄の労働局やハローワークに早めに相談する。黙って基準日を迎えるのが最も不利である4. 本条による特例が使えなくなった場合に備え、45条の3の事業協同組合等の算定特例など、ほかの算定特例の要件も確認しておく

時効(請求できる期限):毎年6月1日時点の雇用状況を7月15日までに報告する(43条7項、施行規則)。認定取消し自体に期限はなく、基準を満たさなくなった時点で取り消されうる。賃金請求権は原則5年だが、当分の間は3年(労働基準法115条、143条)。それ以外の請求には一般消滅時効(民法166条、5年または10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:身体障害者雇用促進法として制定。障害者雇用率制度の出発点となる
  2. 2.昭和62年(1987年) 改正:法律名を障害者の雇用の促進等に関する法律に改め、それまで運用で認められていた特例子会社制度を法律上に位置付けた

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障害者の雇用の促進等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 対象障害者の雇用義務等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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