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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

障害者の雇用の促進等に関する法律 第45条

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  1. 親事業主であつて、特定の株式会社(当該親事業主の子会社及び第四十五条の三第一項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。)と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、当該親事業主、当該子会社及び当該株式会社(以下「関係会社」という。)の申請に基づいて当該親事業主及び当該関係会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたものに係る第四十三条第一項及び第七項の規定の適用については、当該関係会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす。
  2. 一当該関係会社の行う事業と当該子会社の行う事業との人的関係若しくは営業上の関係が緊密であること、又は当該関係会社が当該子会社に出資していること。
  3. 二当該親事業主が第七十八条第二項各号に掲げる業務を担当する者を同項の規定により選任しており、かつ、その者が当該子会社及び当該関係会社についても同項第一号に掲げる業務を行うこととしていること。
  4. 三当該親事業主が、自ら雇用する対象障害者である労働者並びに当該子会社及び当該関係会社に雇用される対象障害者である労働者の雇用の促進及び雇用の安定を確実に達成することができると認められること。
  5. 2.関係会社が、前条第一項又は次条第一項の認定を受けたものである場合は、前項の申請をすることができない。
  6. 3.前条第四項の規定は、第一項の場合について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第45条は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律第45条の条文原文は「親事業主であつて、特定の株式会社(当該親事業主の子会社及び第四十五条の三第一項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第45条は第一節 対象障害者の雇用義務等に置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律第45条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第44条です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律第45条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第45条の2です。
  8. 障害者の雇用の促進等に関する法律第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/45

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者雇用促進法45条は、特例子会社を持つ親会社が関係会社とともに厚生労働大臣の認定を受ければ、関係会社の労働者を親会社の労働者とみなし、グループで雇用率を算定できると定める。

Q · 障害のある社員がいない子会社でも、グループ全体で雇用率を達成したことにできるの?

認定を受ければ可能。ただし子会社の全従業員が分母に入る

障害者雇用促進法45条により、特例子会社を持つ親会社は、特殊の関係にある関係会社と共同で申請し、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定されると、関係会社の労働者は雇用率の算定と雇用状況報告のうえで親会社の労働者とみなされます。そのため、障害のある社員がいない関係会社でも、グループとして達成扱いになりえます。一方で、関係会社の全労働者が分母に加わるため、特例子会社などの雇用数が足りなければ、グループ全体が未達成になります。

解説

法定雇用率は会社ごとに守るもの。多くの人事担当者はそう理解しているし、原則としてそれで正しい。ただ、企業グループには別の数え方が用意されている。グループ内に特例子会社(障害のある人の雇用に特化し、厚生労働大臣の認定を受けた子会社)がある場合、親会社はグループ内の別会社、つまり「関係会社」もまとめて申請できる。認定を受けると、関係会社の労働者と事業所は、雇用率の計算と毎年の雇用状況報告(第43条第1項・第7項)のうえで親会社のものとみなされる。ここで見落としやすいのは、関係会社の労働者はすべて分母に入るという点だ。障害のある社員が一人もいない関係会社でも、従業員数はグループの分母に加わる。特例子会社だけでグループ全体の不足分を埋めきれるかを計算しないまま申請すると、グループ全体が未達成として扱われる。申請には三つの要件がある。関係会社と特例子会社のあいだに人的または取引上の緊密な関係があること(または出資していること)。親会社の障害者雇用推進者が関係会社まで担当すること。グループ全体で雇用を確実に達成できると認められること。単なる帳簿上の合算ではなく、グループとして障害者雇用に責任を持つという申告にあたる。

法的な位置づけ

障害者の雇用の促進等に関する法律第45条は、関係会社特例を定める規定である。特例子会社を有する親事業主が、子会社と特殊の関係にある株式会社(関係会社)と共同で申請し、人的・営業上の緊密な関係等の三要件について厚生労働大臣の認定を受けた場合、法定雇用率の算定と雇用状況報告の適用上、関係会社の労働者と事業所を親事業主のものとみなす。

よくある質問 AI による整理

Q1関係会社特例とは何ですか?

特例子会社を持つ親会社が、関係会社の労働者と事業所も自社分とみなして障害者雇用率を算定できる制度です。障害者雇用促進法45条が根拠で、厚生労働大臣の認定が必要です。

Q2関係会社特例の認定要件は?

関係会社と特例子会社の人的・営業上の緊密な関係(または出資)、親会社の障害者雇用推進者が関係会社も担当すること、グループで雇用を確実に達成できる見込みの3つです。

Q3関係会社特例の申請は誰がする?

親会社、特例子会社、関係会社が共同で申請します(45条1項)。親会社だけ、または子会社だけで申請することはできません。

Q4関係会社特例を使うと雇用率は上がる?

必ず上がるわけではありません。関係会社の全労働者が分母に加わるため、障害のある社員の少ない関係会社を加えるとグループの実雇用率は下がることがあります。

Q5関係会社特例と企業グループ算定特例は併用できる?

できません。関係会社が44条(特例子会社)や45条の2(企業グループ算定特例)の認定を受けている場合、45条の申請はできないと2項が定めています。

Q6関係会社特例の対象になる会社の範囲は?

親会社と厚生労働省令で定める「特殊の関係」にある株式会社です。特例子会社自体と、事業協同組合等算定特例(45条の3)の組合員事業主は除かれます。

Q7関係会社特例で未達成になったら誰の責任?

関係会社の労働者は親会社の労働者とみなされるため、雇入れ計画作成命令(46条)や企業名公表(47条)の対象として問われるのは親会社です。

Q8買収した会社を関係会社特例に加えられる?

特殊の関係などの要件を満たせば、改めて申請し認定を受ける余地があります。分母が増える分の雇用数を見積もり、労働局に早めに相談するのが実務です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1子会社なら、特例子会社と同じグループに自動で入るんですか?

自動では入らない。親会社、特例子会社、関係会社がそろって申請し、厚生労働大臣の認定を受ける必要がある(第45条第1項)。関係会社として扱えるかどうかは、厚生労働省令で定める「特殊の関係」があるかで決まる。実務のポイント:再編で資本関係が変わっても、認定の見直しに手が回らない会社は少なくない。基準日の直前になって要件を満たしていないことに気づく例があるため、組織変更のたびに労働局へ相談しておくと安全である

Q2関係会社に障害のある社員がいないのに、グループで達成扱いって問題ないの?

法律上は認められた扱いである。ただし認定には、グループ全体で雇用を確実に達成できる見込みが必要になる(第45条第1項第3号)。実務のポイント:近年は雇用率の数字だけでなく、雇用の質にも目が向けられている。特例子会社に業務を集めるだけの体制だと、採用広報や ESG 評価で説明を求められることがある。各社に少しでも職域を残しておくと、対外的な説明がしやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「関係会社特例を使えば子会社は障害者を雇わなくてよい」と受け取られがちだが、法律がそう定めているわけではない。認定の要件はグループ全体で雇用を確実に達成できる見込みであり、各社が雇用努力をやめてよいとはどこにも書いていない。グループの雇用数が分母の増加に追いつかなくなれば、雇入れ計画作成命令や企業名公表(第46条・第47条)の対象になりうるのは親会社である
  • 影響の大きさが見落とされやすい。関係会社を加えると、障害のある社員だけでなく全労働者が分母に加わる。従業員の多い関係会社をひとつ加えるだけで、必要な雇用数が一気に増えることもある。特例は数字を足すための仕組みであり、引き算の仕組みではない
  • 「特例子会社さえあれば、どの関係会社でもグループに入れられる」と考えるのは前提が違う。関係会社が自ら第44条の認定(特例子会社を持つ親事業主としての認定)や第45条の2の認定を受けている場合、本条の申請はできない(第2項)。同じ人が二重に数えられないよう、適用できる特例はひとつに限られている
比較の観点この条文ほかの条文
制度の名称・根拠45条:関係会社特例44条:特例子会社制度
45条の2:企業グループ算定特例
特例子会社の要否必要(特例子会社の存在が前提)特例子会社そのものの認定
不要(特例子会社がなくても利用可)
みなしの範囲関係会社の労働者・事業所を親事業主分とみなす特例子会社の労働者・事業所を親事業主分とみなす
一定の要件を満たす子会社の労働者を親事業主分として通算
重複適用関係会社が44条・45条の2の認定済みなら申請不可(2項)45条・45条の2と重複しない
45条とは択一

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
身心障礙者權益保障法第38條・第38條之1

台湾も定額雇用制度を採り、関係企業が一定割合以上の障害者を雇用する場合に親事業体と合併計算できる規定を持つ点で、日本の関係会社特例に近い

韓国
장애인고용촉진 및 직업재활법 제28조의2

韓国は子会社型標準事業場の障害者を親会社の雇用とみなす制度を持ち、日本の特例子会社制度を参考にしたとされる

ドイツ
SGB IX § 154

ドイツは5%の雇用義務と調整賦課金(Ausgleichsabgabe)を組み合わせるが、算定は原則として使用者単位である

フランス
Code du travail art. L5212-2

フランスは6%の雇用義務(OETH)を課し、グループ単位の協定による履行も認める点で、グループ算定の発想が近い

アメリカ
Rehabilitation Act of 1973 Section 503

米国には一般的な雇用率制度がなく、連邦政府と契約する事業者に障害者雇用の目標を課す方式をとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 持株会社の人事部に異動したら、去年までの報告書の「関係会社」欄に知らない社名が三つ並んでいた。三社とも障害のある社員はゼロ。それでもグループは達成扱いになっている。仕組みは本条にあり、特例子会社が三社分の雇用もまとめて担っている
  • あと二か月で6月1日の雇用状況報告の基準日が来る。その直前に、グループ外の会社を買収して関係会社に加える話が持ち上がった。従業員が数百人増えれば分母が膨らみ、特例子会社の雇用だけでは足りなくなるかもしれない。認定の範囲と人数を、今のうちに労働局と確認しておく必要がある
  • 求人票に載っていたのは特例子会社の名前だったのに、面接で「グループ全体の障害者雇用を担っています」と説明された。自分の仕事がグループの雇用率を支えているなら、待遇や配属を交渉するときの材料になるのではないか?
  • 子会社の社長として、これまで障害者雇用は親会社の担当だと考えてきた。けれども関係会社として認定に入っている以上、親会社の障害者雇用推進者が自社の状況も見る体制になっている。協力しないままでいると、グループの認定そのものが危うくなる
  • 特例子会社に業務を集める方針を打ち出したところ、社内の当事者団体から「本社から切り離していないか」と問われた。数字はそろっていても、雇用の質を問われる時代になっている

取るべき行動

被害を受けた側:特例子会社や関係会社で働く障害のある社員として、配属や待遇に疑問を持った場合の進め方。1. 自分の会社が本条の認定グループに入っているか、人事に確認する(各社の雇用状況報告に記載されている) 2. グループ全体の雇用を担っている事実を踏まえ、職域・研修・キャリアの機会について要望を書面にまとめる3. 差別的な扱いや合理的配慮(障害に応じた職場の調整)の不提供があれば、第35条・第36条の2以下を根拠に社内窓口へ相談する。解決しなければ、都道府県労働局の紛争解決援助を求める

訴えられた側:親会社の人事担当として、労働局から雇用状況の指導を受けた場合の対応。1. 認定に含まれる関係会社の範囲と、各社の常用労働者数を最新の数字に更新する2. 再編で要件(人的・取引上の関係、障害者雇用推進者の担当範囲)を満たさなくなった会社がないか点検する3. 不足人数を特例子会社と各社の採用計画に割り振り、期限を決めて労働局に示す。雇入れ計画作成命令(第46条)を受けてから動くと、企業名公表(第47条)までの余裕が少ない

時効(請求できる期限):本条の認定そのものに時効はない。実務上の期限は、毎年6月1日現在の雇用状況報告(第43条第7項、提出期限は例年7月15日)である。報告義務違反には罰金の定めがある(第86条)。法定雇用率は令和8年(2026年)7月から2.7%(報告対象は常用労働者37.5人以上の事業主)である(最新の改正状況をご確認ください)。紛争で請求権が問題になる場合は、一般消滅時効(民法第166条、債権5年または10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 新設:障害者雇用促進法の改正により、特例子会社を持つ親事業主がグループ内の関係会社も含めて雇用率を算定できる関係会社特例が設けられた
  2. 2.平成20年(2008年) 改正:企業グループ算定特例(第45条の2)と事業協同組合等算定特例(第45条の3)が新設され、本条との重複適用を排除する整理がなされた

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障害者の雇用の促進等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 対象障害者の雇用義務等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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