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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

障害者の雇用の促進等に関する法律 第45条の3(特定事業主に雇用される労働者に関する特例)

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  1. 事業協同組合等であつて、当該事業協同組合等及び複数のその組合員たる事業主(その雇用する労働者の数が常時第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数以上である事業主に限り、第四十四条第一項、第四十五条第一項、前条第一項又はこの項の認定に係る子会社、関係会社、関係子会社又は組合員たる事業主であるものを除く。以下「特定事業主」という。)の申請に基づいて当該事業協同組合等及び当該特定事業主について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「特定組合等」という。)に係る第四十三条第一項及び第七項の規定の適用については、当該特定事業主が雇用する労働者は当該特定組合等のみが雇用する労働者と、当該特定事業主の事業所は当該特定組合等の事業所とみなす。
  2. 一当該事業協同組合等が自ら雇用する対象障害者である労働者が行う業務に関し、当該事業協同組合等の行う事業と当該特定事業主の行う事業との人的関係又は営業上の関係が緊密であること。
  3. 二当該事業協同組合等の定款、規約その他これらに準ずるものにおいて、当該事業協同組合等が第五十三条第一項の障害者雇用納付金を徴収された場合に、特定事業主の対象障害者である労働者の雇用状況に応じて当該障害者雇用納付金に係る経費を特定事業主に賦課する旨の定めがあること。
  4. 三当該事業協同組合等が、自ら雇用する対象障害者である労働者及び当該特定事業主に雇用される対象障害者である労働者の雇用の促進及び雇用の安定に関する事業(第三項において「雇用促進事業」という。)を適切に実施するための計画(以下この号及び同項において「実施計画」という。)を作成し、実施計画に従つて、当該対象障害者である労働者の雇用の促進及び雇用の安定を確実に達成することができると認められること。
  5. 四当該事業協同組合等が自ら雇用する対象障害者である労働者の数及びその数の当該事業協同組合等が雇用する労働者の総数に対する割合が、それぞれ、厚生労働大臣が定める数及び率以上であること。
  6. 五当該事業協同組合等が自ら雇用する対象障害者である労働者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
  7. 六当該特定事業主が雇用する対象障害者である労働者の数が、厚生労働大臣が定める数以上であること。
  8. 2.この条において「事業協同組合等」とは、事業協同組合、有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合(中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるものに限る。)のみがその組合員となつていることその他の厚生労働省令で定める要件を満たすものに限る。次項第四号及び第七項において「特定有限責任事業組合」という。)その他の特別の法律により設立された組合であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
  9. 3.実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  10. 一雇用促進事業の目標(事業協同組合等及び特定事業主がそれぞれ雇用しようとする対象障害者である労働者の数に関する目標を含む。)
  11. 二雇用促進事業の内容
  12. 三雇用促進事業の実施時期
  13. 四特定有限責任事業組合にあつては、解散の事由が生じた場合に講ずることが必要な措置として厚生労働省令で定める措置のうち、当該特定有限責任事業組合が講ずることとするもの
  14. 4.特定事業主が、第四十四条第一項、前条第一項又は第一項の認定を受けたものである場合は、同項の申請をすることができない。
  15. 5.第四十三条第八項の規定は、第一項の雇用する労働者の数及び同項第四号の労働者の総数の算定について準用する。
  16. 6.前条第四項の規定は第一項第四号の対象障害者である労働者の数の算定について、同条第四項から第六項までの規定は第一項第六号の対象障害者である労働者の数の算定について準用する。
  17. 7.厚生労働大臣は、第一項の規定による認定をした後において、当該認定に係る事業協同組合等及び特定事業主について同項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は当該認定に係る特定有限責任事業組合が第二項の厚生労働省令で定める要件を満たさなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

この条文の基本情報

特定事業主に雇用される労働者に関する特例とは何ですか?

定義特定事業主に雇用される労働者に関する特例とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第45条の3に定められた規定で、「事業協同組合等であつて、当該事業協同組合等及び複数のその組合員たる事業主(その雇用する労働者の数が常時第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数以上である事業主に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第45条の3(特定事業主に雇用される労働者に関する特例)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律第45条の3の条文原文は「事業協同組合等であつて、当該事業協同組合等及び複数のその組合員たる事業主(その雇用する労働者の数が常時第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数以上である事業主に…」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第45条の3は第一節 対象障害者の雇用義務等に置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律第45条の3の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第45条の2です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律第45条の3の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第46条です。
  8. 障害者の雇用の促進等に関する法律第45条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第45条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第45条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/45_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者雇用促進法45条の3は、事業協同組合等と組合員企業が厚生労働大臣の認定を受けると、障害者雇用率を組合と組合員の合算で算定できると定める特例である。

Q · 小さな会社でも、組合でまとめれば障害者雇用率を達成したことになるの?

大臣認定を受ければ組合と組合員の合算で雇用率を算定できる

障害者雇用促進法45条の3により、事業協同組合等と特定事業主が厚生労働大臣の認定を受けると、特定事業主の労働者は組合の労働者とみなされ、法定雇用率(43条)は組合単位の合算で判断されます。ただし組合自身が一定数・一定割合の障害者を雇用し、組合員企業も大臣が定める数以上を雇用していることが必要です。基準を満たさなくなれば認定は取り消されることがあります(同条7項)。

解説

従業員50人の町工場が単独で障害者を2人雇い、法定雇用率(民間2.7%、2026年7月以降。最新の改正状況をご確認ください)を守り続けるのは、現場の感覚ではかなり重い。本条はこの重さを「組合でまとめて背負う」ことを認める特例である。事業協同組合や、中小企業だけで組んだ有限責任事業組合(LLP)が厚生労働大臣の認定を受けると、組合員企業(特定事業主)の労働者は法律上すべて組合の労働者とみなされ、障害者の雇用率は組合と組合員を合算して計算される。認定の要件は六つある。組合が自ら一定数・一定割合の障害者を雇っていること、組合と組合員の業務上のつながりが緊密であること、組合が納付金を徴収されたときに組合員へ割り振るルールが定款にあること、雇用促進の実施計画を作ること、組合に雇用管理能力があること、組合員自身も一定数を雇っていること。あなたの会社が単独で1人を雇えないなら、取れる道は「諦めて行政指導を待つ」だけではない。同業者と組むという第三の道が、条文の上に用意されている

法的な位置づけ

障害者雇用促進法45条の3に定める事業協同組合等算定特例とは、事業協同組合や一定の有限責任事業組合等と、その組合員である特定事業主が厚生労働大臣の認定を受けた場合に、特定事業主の労働者と事業所を組合のものとみなし、障害者雇用率制度(43条1項・7項)の適用を組合単位で行う制度である。

よくある質問 AI による整理

Q1事業協同組合等算定特例とは

中小企業が事業協同組合等を通じて厚生労働大臣の認定を受け、障害者雇用率を組合と組合員の合算で算定できる制度です。障害者雇用促進法45条の3が根拠です。

Q2障害者雇用率は組合で合算できる?

認定を受けた特定組合等であれば合算できます。認定がない限り、雇用率は従来どおり事業主ごとに算定され、組合に加入しているだけでは合算されません。

Q3特定事業主になれる会社の条件は?

組合員である事業主のうち、常時雇用する労働者が43条7項の省令で定める数以上で、子会社特例・関係会社特例・企業グループ算定特例などの認定を受けていない事業主です。

Q4特定有限責任事業組合とは

有限責任事業組合(LLP)のうち、中小企業基本法上の中小企業者のみが組合員であることなど、厚生労働省令の要件を満たすものです。本条の特例の対象に含まれます。

Q5組合算定特例の認定が取り消されるのはいつ?

組合や特定事業主が認定基準(1項各号)に適合しなくなったとき、または特定LLPが省令の要件を満たさなくなったときに、厚生労働大臣が取り消すことができます(7項)。

Q6組合算定特例の実施計画には何を書く?

雇用促進事業の目標(組合と特定事業主それぞれの雇用目標人数を含む)、事業の内容、実施時期を記載します。特定LLPは解散時に講じる措置も必要です(3項)。

Q7子会社特例と組合算定特例は併用できる?

併用できません。44条1項の子会社特例、45条の2の企業グループ算定特例などの認定を受けた事業主は、本条の申請をすることができません(4項)。

Q8組合算定特例はどこに相談すればいい?

所轄の公共職業安定所(ハローワーク)や都道府県労働局が窓口です。申請様式や基準数の最新運用は、事前相談で確認することが推奨されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1組合に入ってれば、うちは障害者を一人も雇わなくていいんですか?

いいえ。本条第1項第6号は、特定事業主自身にも厚生労働大臣が定める数以上の障害者の雇用を求めています。組合が全部引き受けるのではなく、組合と組合員がそれぞれ一定数を雇い、そのうえで合算する仕組みです。実務のポイント:認定審査で見られるのは数字だけではありません。組合が雇う障害者が組合員の業務と具体的にどうつながっているか(第1号の緊密性)の説明が弱いと、名義だけの雇用と疑われます

Q2組合が納付金を払うことになったら、うちにも請求が来るんですか?

来る可能性があります。第1項第2号は、組合が障害者雇用納付金(53条)を徴収された場合に、組合員の雇用状況に応じて経費を賦課する定めを定款等に置くことを認定の要件にしています。実務のポイント:賦課の算式は組合ごとに設計できます。障害者を多く雇っている組合員の負担を軽くする傾斜をかけておかないと、まじめに雇用している会社ほど不公平感を抱き、組合の結束が崩れる原因になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「組合に入れば自社の障害者雇用義務は免除される」と考えるのは誤りである。第1項第6号は特定事業主自身にも厚生労働大臣が定める数以上の対象障害者の雇用を求めており、組合への丸投げは認定要件の段階で弾かれる
  • 合算は便利だと分かっていても、その裏面の重さは見落とされがちだ。個々の加盟企業は常用100人以下で納付金とは無縁だったのに、合算で組合が100人を超えると組合が納付金の対象になりうる。そのコストは定款の規定に従い、雇用状況に応じて組合員に賦課される。単独なら払わずに済んだ負担が、組合経由で回ってくる可能性がある
  • 「どの組合でも使える」という問いの立て方自体がずれている。対象は事業協同組合、中小企業者のみが組合員である等の要件を満たすLLP、その他省令で定める特別法上の組合に限られる。しかも子会社特例や関係会社特例などの認定をすでに受けている企業は、特定事業主として申請できない(第4項)
比較の観点この条文ほかの条文
制度の名称45条の3:事業協同組合等算定特例44条:子会社特例(特例子会社)
45条の2:企業グループ算定特例
合算される主体事業協同組合等と組合員である特定事業主(資本関係不要)親事業主と障害者雇用に特別配慮した子会社
親事業主と関係子会社(特例子会社なし)
主な想定利用者単独では雇用が難しい中小企業の集まり特例子会社を設立できる大企業グループ
特例子会社を持たない企業グループ
重複認定他の特例の認定を受けた事業主は申請不可(4項)本条の特定事業主にはなれない
本条の特定事業主にはなれない

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
身心障礙者權益保障法第38條・第43條

台湾は従業員規模に応じた定額進用義務と未達時の差額補助費を課すが、組合単位での合算算定に相当する制度は見当たらない

韓国
장애인고용촉진 및 직업재활법 제28조

韓国も事業主単位の雇用義務と負担金制度を持つ。共同出資による標準事業場等の仕組みがあるが、本条と同一の組合合算制度かは要確認

ドイツ
SGB IX § 154・§ 160

ドイツは一定規模以上の使用者に5%の雇用義務を課し、未達時に調整負担金(Ausgleichsabgabe)を徴収する。事業主単位が原則

フランス
Code du travail art. L5212-2

フランスは従業員20人以上の企業に6%の雇用義務(OETH)を課し、未達時は拠出金を求める

アメリカ
Rehabilitation Act Section 503

米国は雇用率の法的義務はなく、連邦契約者に対する利用目標とADAによる差別禁止が中心

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ハローワークから「障害者雇入れ計画の作成命令」の予告が届いた。社員60人の印刷会社で、障害者雇用はゼロ。地域の印刷工業組合がこの特例の認定を検討していると聞いたら、それは単独で計画を作るより現実的な出口かもしれない
  • 組合の理事として、加盟20社で特例の認定を取ろうとしているあなた。合算した常用労働者が100人を超えた瞬間、組合そのものが障害者雇用納付金の徴収対象になる。もし不足が出たら、その請求書は誰の机に届くのか? 定款に割り振りルールが書いていなければ、そもそも認定が下りない
  • 組合員の一社が倒産し、障害者を雇っていた別の一社も脱退した。組合の雇用状況が大臣の定める基準を割り込めば、認定は取り消されうる(本条第7項)。翌年の6月1日の基準日まで、あと数か月しかない
  • 組合に雇われて加盟企業の工場で働く障害のある社員。「自分の雇用主は組合なのか、工場なのか」。雇用契約上の雇用主は組合であり、労働条件や配慮の相談先もまず組合になる

取るべき行動

被害を受けた側:雇用率未達で行政指導を受けている中小企業の場合:1. 所属する事業協同組合やLLPがこの特例の対象になる組合の類型か確認する2. 組合に障害者を直接雇用し、組合員企業の業務を担う体制(人的・営業上の緊密な関係)が作れるか検討する3. 定款に納付金の賦課規定を入れ、実施計画(目標人数・事業内容・実施時期)を作る4. 都道府県労働局またはハローワークに事前相談し、申請要件を一つずつ照合する

訴えられた側:認定後に取消しのリスクを抱える組合・特定事業主の場合:1. 組合と各組合員の障害者雇用数を、毎年6月1日の基準日より前に試算する2. 退職や組合員の脱退で基準を割りそうなら、補充採用か実施計画の見直しを先に動かす3. LLPの場合は、中小企業者以外が組合員に加わると省令の要件を外れうる。新規加入の審査で必ず確認する4. 取消し(第7項)の通知を受けたら、事実誤認がないか根拠資料を揃えて労働局と協議する

時効(請求できる期限):本条固有の時効はない。実務上の期限は、毎年6月1日現在の雇用状況を7月15日までに報告すること(43条7項)、および納付金・調整金の申告申請期間(毎年4月1日から5月15日、常用100人超の事業主が対象)である。(最新の運用状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成20年(2008年)改正 事業協同組合等を通じて中小企業が障害者雇用率を合算算定できる特例として新設されたと解されている(施行は平成21年4月とされる。要人的検証)
  • 令和元年(2019年)改正 中小企業者のみを組合員とする等の要件を満たす有限責任事業組合(特定有限責任事業組合)を事業協同組合等に加え、実施計画の記載事項や認定取消事由を整備したとされる(要人的検証)

改正の年表

  1. 1.平成20年(2008年) 新設:中小企業が事業協同組合等を活用して障害者雇用率を合算算定できる特例として新設されたとされる(施行は平成21年とされる。要確認)
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:中小企業者のみを組合員とする等の要件を満たす有限責任事業組合(特定有限責任事業組合)を対象に加え、実施計画の記載事項や取消事由を整備したとされる(要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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