障害者の雇用の促進等に関する法律 第39条(採用状況の通報等)
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- 国及び地方公共団体の任命権者は、政令で定めるところにより、前条第一項の計画及びその実施状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。
- 2.厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、前条第一項の計画を作成した国及び地方公共団体の任命権者に対して、その適正な実施に関し、勧告をすることができる。
この条文の基本情報
採用状況の通報等とは何ですか?
定義採用状況の通報等とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第39条に定められた規定で、「国及び地方公共団体の任命権者は、政令で定めるところにより、前条第一項の計画及びその実施状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第39条(採用状況の通報等)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第39条の条文原文は「国及び地方公共団体の任命権者は、政令で定めるところにより、前条第一項の計画及びその実施状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第39条は第一節 対象障害者の雇用義務等に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第39条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第38条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第39条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第40条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/39
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法39条は、国と地方公共団体の任命権者に障害者採用計画とその実施状況を厚生労働大臣へ通報させ、大臣が必要時に勧告できると定める。勧告に罰則はない。
Q · 役所が障害者雇用の目標を守らなかったら、何か罰はあるの?
罰金はなく、計画の通報と大臣の勧告で是正を促す仕組み
障害者雇用促進法39条により、国と地方公共団体の任命権者は、38条で作成した障害者採用計画とその実施状況を厚生労働大臣に通報しなければなりません。厚生労働大臣は特に必要があると認めるとき、計画の適正な実施について勧告できます。ただし勧告に罰則や強制力はなく、民間企業のような納付金もありません。実効性は、通報内容の公表、議会での追及、情報公開請求による市民の監視に支えられています。
解説
民間企業が障害者の法定雇用率を下回ると、1人不足ごとに月5万円の納付金を払う。では役所が下回ったらどうなるのか。答えは本条にある。お金は取られない。その代わり、国や自治体の任命権者(職員の採用・人事の権限を持つ大臣や知事、教育委員会など)は、前条で作った「障害者を何人採用するか」の計画と、その進み具合を厚生労働大臣に報告しなければならない。厚生労働大臣は必要があれば、計画をきちんと実行するよう勧告できる。ここで押さえておくべき点がある。勧告に罰金も強制力もない。役所の障害者雇用を支えているのは、制裁ではなく「報告させて、見られている状態に置く」仕組みである。だからこそ、その報告は情報公開請求の対象になり、市民の目が届くかどうかが計画の実効性を左右する。2018年、中央省庁で3,000人を超える障害者数の水増しが発覚した。報告の中身を誰も確かめていなかったからである。あなたが確かめる側に回れる、それが本条の本当の使いみちだ
法的な位置づけ
障害者雇用促進法39条は、公的部門における障害者採用計画の通報と勧告を定める規定である。国及び地方公共団体の任命権者は、38条1項の計画とその実施状況を政令の定めにより厚生労働大臣に通報する義務を負い、厚生労働大臣は特に必要があると認めるとき、計画の適正な実施に関して勧告することができる。勧告は法的強制力を伴わない行政指導的な関与である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.障害者採用計画(38条)を確認する 任命権者の人事担当は、通報の前提となる38条1項の障害者採用計画の内容(採用予定数・期間・目標とする雇用率)を最新の状態に整理する
- 2.計上対象職員の確認書類を点検する 実施状況に計上するすべての職員について、障害者手帳などの確認書類が厚生労働省の示す方法でそろっているか点検する。自己申告や推測による計上は除外する
- 3.計画と実績の乖離を分析する 採用予定数と実績の差を算出し、募集方法・職務の切り出し・受け入れ体制など原因を具体的に整理する。数字を合わせにいく調整は行わない
- 4.政令の定めに従い厚生労働大臣へ通報する 施行令の定める時期・方法に従い、計画と実施状況を厚生労働大臣に通報する。通報書類は情報公開請求の対象になり得る前提で、根拠資料とともに保存する
- 5.勧告を受けた場合は改善計画を公表する 厚生労働大臣から勧告を受けたときは、改善策と期限を示した対応計画を作成・公表し、議会での説明に備える
よくある質問 AI による整理
Q1障害者採用計画とは何ですか?
国や地方公共団体の任命権者が、障害者雇用率を達成するために何人の障害者を採用するかを定める計画です。障害者雇用促進法38条1項が作成を義務づけ、39条でその通報が求められます。
Q2任命権者とは誰のことですか?
職員の採用・昇任・免職などの人事権を持つ者です。国では各省の大臣など、自治体では知事・市町村長のほか、教育委員会や警察本部長など機関ごとに置かれます。
Q3厚生労働大臣の勧告に従わないとどうなる?
法律上の罰則や強制措置はありません。ただし勧告を受けた事実は議会質問や報道で取り上げられやすく、政治的な説明責任を問われることになります。
Q4障害者採用計画の通報はいつ、どうやって行う?
39条1項は「政令で定めるところにより」と規定しており、通報の時期や方法は施行令で定められます。最新の施行令の内容は e-Gov 法令検索で確認できます。
Q52018年の障害者雇用水増し問題とは?
中央省庁の多くで、障害者手帳などを確認せずに職員を障害者として雇用率に計上していたことが発覚した問題です。公的部門の通報内容の信頼性が大きく問われました。
Q6公立学校の教員も障害者雇用率の対象ですか?
対象です。公立学校の教員は都道府県などの教育委員会を任命権者とする職員であり、教育委員会も障害者採用計画の作成と通報の義務を負います。
Q7役所の障害者雇用率は民間より高い?
はい。国・地方公共団体には民間企業より高い法定雇用率が設定されています。具体的な率は43条に基づき政令で定められ、段階的に引き上げられています。
Q8障害者採用計画は違法になることがある?
計画の作成や通報を怠れば法律上の義務違反ですが、罰則はありません。数字の水増しなど虚偽の通報は、組織の説明責任や職員の懲戒の問題に発展し得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役所って障害者雇用率を守らなくても、民間みたいにお金を払わなくていいんですか?
払わない。納付金(53条以下)は事業主が対象で、国と地方公共団体は計画作成(38条)、本条の通報と勧告、任免状況の通報と公表(40条)で縛られる。実務のポイント:役所にとって一番効くのは勧告そのものより、達成状況が毎年公表され、議会で名指しされることである。数字を議員に届けるのが最も早い圧力になる
Q2自治体が国に出した障害者の採用計画って、一般人でも見られますか?
情報公開条例や情報公開法に基づく請求で開示される可能性が高い。個人が特定される部分は黒塗りになるが、機関ごとの採用予定数や実績は公益性が高い情報である。実務のポイント:請求書には「障害者の雇用の促進等に関する法律39条に基づく通報書類一式」と条文番号まで書く。担当課が文書を特定しやすくなり、開示までの時間が短くなりやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「役所なら障害者雇用はしっかりやっているはず」と思われがちだが、2018年に中央省庁の大半で障害者数の不適切な計上が発覚した。障害者手帳などを確認せず、自己申告や推測で人数に入れていた。民間に義務を課す側が、自分の数字を一番緩く扱っていたのである
- 厚生労働大臣の「勧告」を、違反に対する処分のようなものだと考える人がいる。実際は、守らなくても法的な制裁がない、いわば強いお願いである。勧告自体は行政処分(役所が直接下す具体的な決定、例:許可申請の却下)ではないので、これを取消訴訟で争うことも基本的に想定されない。効き目は法的強制力ではなく、公表と政治的な説明責任から来る
- 「障害者雇用率が足りない役所に、障害のある応募者が採用を求める権利がある」という問いの立て方そのものがずれている。本条も前条も、役所に計画と報告の義務を課すものであり、個々の応募者に採用を請求する権利を与えるものではない。応募者が使えるのは、情報公開請求で数字を確かめ、議会や報道を通じて圧力をかける道である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 39条:採用計画と実施状況の通報、大臣の勧告 | 38条:障害者採用計画の作成義務 40条:任免状況の通報と厚生労働大臣による公表 |
| 義務を負う者 | 国・地方公共団体の任命権者 | 国・地方公共団体の任命権者 国・地方公共団体の任命権者 |
| 国の関与の手段 | 通報の受理と勧告(強制力なし) | 計画作成の義務づけ(内容は任命権者が作る) 任免状況の取りまとめと公表 |
| 市民が使える場面 | 通報書類の情報公開請求 | 計画の採用予定数の確認 公表された達成状況の比較 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では公務機関にも進用義務があり、未達の場合は差額補助費の納付が求められる点で、金銭負担のない日本の公的部門と異なる
韓国も国・地方自治体に障害者の雇用義務を課し、民間より高い義務雇用率を設定する点で日本と共通する
ドイツは公的使用者にも重度障害者の雇用義務を課し、未達時の調整賦課金(Ausgleichsabgabe)の仕組みを持つ
米国は連邦行政機関に障害者雇用の積極的措置計画を求めるが、雇用率による割当制ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市役所の障害者採用選考を受けようとしているあなた。募集人数が去年より少ない。その自治体が厚生労働大臣に出した採用計画と実施状況を見れば、計画上は何人採る予定だったのか分かる。数字が食い違っていれば、議員や報道に持ち込む材料になる
- 県教育委員会の人事担当になったあなた。異動初日に、障害者採用計画の実施状況の通報が今月締切だと知らされる。前任者の集計方法を見ると、障害者手帳を確認していない職員まで数えている。ここで直さなければ、2018年の水増し問題と同じ構図を自分が引き継ぐことになる。締切まで残り2週間
- 厚生労働大臣から勧告を受けた自治体に、何かペナルティはあるのか? 法律上の制裁はない。ただ、勧告を受けた事実は議会質問と報道で表に出る
- 障害のある友人から「役所って障害者を雇う義務はあるのに、守らなくても何もされないの?」と聞かれた。あなたは、民間の納付金とは違い、役所は採用計画と通報と勧告で縛られていること、そしてその報告が公開請求で見られることを説明できる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 働きたい自治体や省庁の障害者採用計画と実施状況の通報書類を、情報公開請求(国は情報公開法、自治体は情報公開条例)で取り寄せる2. 厚生労働省が毎年公表している国・地方公共団体の障害者任免状況と照らし合わせ、計画との差を把握する3. 差が大きければ、地方議員への相談、障害者団体との連携、報道機関への情報提供で説明を求める4. 採用選考で障害を理由とした不当な扱いを受けた疑いがあれば、都道府県労働局や弁護士に相談する
訴えられた側:1. 任命権者の人事担当として、計上する職員全員について障害者手帳などの確認書類を厚生労働省の示す方法で点検する2. 計画と実績の乖離があれば、原因(募集方法、職務の切り出し、職場の受け入れ体制)を具体的に分析した上で通報する。数字を合わせにいくのが最悪の対応である3. 勧告を受けたら、改善策と期限を示した対応計画を公表し、議会への説明に備える4. 障害者活躍推進計画(7条の3)と採用計画の整合を取る
時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。通報の時期と方法は政令で定められる(最新の改正状況をご確認ください)。採用選考などで受けた損害について国家賠償を求める場合は、国家賠償法4条により民法が適用され、損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年、民法724条、724条の2)
学説
一般的理解:本条の勧告は法的拘束力を持たず、地方自治の尊重から国の関与を通報と勧告にとどめたものと理解される。実効性は公表、議会の監視、情報公開による透明性に依存する
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第38条通報対象となる障害者採用計画の作成義務
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第40条任免状況の通報と厚生労働大臣による公表
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第43条障害者雇用率の基準、採用計画の目標値の根拠
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第7条の3国・自治体の障害者活躍推進計画の作成義務
- 障害者基本法 第19条国・自治体による障害者雇用促進の基本責務
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第3条通報書類を市民が開示請求する根拠
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