障害者の雇用の促進等に関する法律 第6条(国及び地方公共団体の責務)
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国及び地方公共団体は、自ら率先して障害者を雇用するとともに、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるほか、事業主、障害者その他の関係者に対する援助の措置及び障害者の特性に配慮した職業リハビリテーションの措置を講ずる等障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るために必要な施策を、障害者の福祉に関する施策との有機的な連携を図りつつ総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。
この条文の基本情報
国及び地方公共団体の責務とは何ですか?
定義国及び地方公共団体の責務とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第6条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、自ら率先して障害者を雇用するとともに、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるほか、事業主、障害者その他の関係者に対する援助…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第6条(国及び地方公共団体の責務)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第6条の条文原文は「国及び地方公共団体は、自ら率先して障害者を雇用するとともに、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるほか、事業主、障害者その他の関係者に対する援助…」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第6条は第一章 総則に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第6条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第5条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第6条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第7条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法6条は、国と地方公共団体に、自ら率先して障害者を雇用し、事業主への援助や職業リハビリテーションを推進するよう努める責務を定める。罰則のない努力義務である。
Q · 役所が障害者をあまり雇っていないとき、障害者雇用促進法6条を根拠に訴えられる?
努力義務なので本条だけでは訴えにくく、具体的条文と組み合わせる
障害者雇用促進法6条は、国と地方公共団体に率先して障害者を雇用し、雇用促進の施策を推進するよう「努めなければならない」と定める努力義務規定です。罰則はなく、個人の請求権も直接は生まれません。実際に役所へ働きかけるときは、公的部門の法定雇用率と採用計画(38条)、障害者活躍推進計画(7条の3)、障害者差別解消法7条の合理的配慮、地方公務員法46条の措置要求など、具体的な条文や手続を組み合わせるのが現実的です。
解説
2018年、中央省庁の約8割にあたる28機関が、障害者の雇用数を合計約3,700人水増ししていたことが発覚した。障害者手帳を確認しないまま職員を数に入れ、退職者まで計上していた機関もあった。民間企業には法定雇用率の達成を求め、未達の企業には納付金を課している。その一方で、手本を示すべき国の側が数字をごまかしていたのである。本条は国と自治体に四つの役割を求めている。障害者を「自ら率先して」雇うこと、事業主への援助、職業リハビリテーション(障害の特性に合わせて働く力を整える訓練や支援)、そして福祉施策との連携である。ただし文末は「努めなければならない」となっている。つまり努力義務であり、罰則はなく、あなたが本条だけを根拠に役所を訴えるのは難しい。それでも軽く見てはいけない。公的部門の法定雇用率(現在3.0%)、障害者活躍推進計画、公務員の障害者選考試験は、すべて本条を根っこにして生えている。役所に説明を求めるとき、最初に掲げる旗になる。
法的な位置づけ
障害者雇用促進法第6条は、国及び地方公共団体の責務を定める規定であり、自ら率先した障害者の雇用、事業主及び国民一般の理解促進、事業主・障害者等への援助、障害特性に配慮した職業リハビリテーションの各施策を、障害者福祉施策との有機的な連携の下で総合的かつ効果的に推進する努力義務を課す。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者雇用促進法6条とは?
国と地方公共団体の責務を定めた条文です。率先した障害者雇用、事業主への援助、職業リハビリテーションなどの施策を、福祉施策と連携して推進するよう求めています。
Q2障害者雇用の水増し問題とは何だった?
2018年、中央省庁の多くが手帳を確認しないまま職員を障害者として計上し、雇用数を大幅に水増ししていた問題です。翌2019年の法改正のきっかけになりました。
Q3チャレンジ雇用とは?
国や自治体が障害のある人を非常勤職員として1〜3年程度雇い、業務経験を積んだうえで一般企業への就職につなげる取組です。本条の「率先して雇用」の具体化といえます。
Q4障害者活躍推進計画はどこで見られる?
国の各機関や自治体は計画の公表が義務づけられており、多くは各機関・自治体の公式サイトの人事・採用ページに掲載されています。「機関名 障害者活躍推進計画」で検索できます。
Q5障害者雇用状況の集計結果はいつ公表される?
厚生労働省が毎年6月1日時点の状況を集計し、例年年末ごろに公表します。公的機関は機関ごとの実雇用率と達成状況が確認できます。
Q6職業リハビリテーションとは?
障害のある人が働けるよう、職業評価、職業訓練、職業紹介、職場定着支援などを障害特性に合わせて行う支援の総称です。ハローワークや地域障害者職業センターが担います。
Q7障害者を雇う企業は国の助成金を使える?
使えます。特定求職者雇用開発助成金や障害者雇用助成金など、雇入れや職場環境整備を支援する制度があります。要件は年度ごとに変わるため最新情報の確認が必要です。
Q8障害者優先調達推進法とは?
国や自治体が障害者就労施設などから物品や役務を優先的に調達するよう求める法律です。役所の名刺や清掃業務の発注を通じて障害者の仕事を生み出します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役所の障害者雇用率って、民間と違うんですか?
違う。2026年7月からは、国・地方公共団体が3.0%、都道府県などの教育委員会が2.9%、民間企業が2.7%である(38条、43条)。公的部門の率が高いのは、本条が求める率先垂範の表れである。実務のポイント:公的部門は未達でも納付金を払わない。その代わり採用計画の作成を求められ、達成状況は機関名入りで毎年公表される。議員や記者が最初に見るのはこの資料である(最新の改正状況をご確認ください)
Q2努力義務ってことは、守らなくても何もないんですよね?
本条に違反しても罰則はなく、個人の請求権も生まれない。ただ、2018年の水増し発覚を受けた2019年の改正で、国・自治体に障害者活躍推進計画の作成・公表(7条の3)などが義務づけられ、努力義務の中身が具体的な義務になった。実務のポイント:抽象的な責務規定は、行政が関連施策の予算を要求するときに根拠条文として引かれる。条文上は柔らかい一文が、予算書の中では実弾になる
Q3役所の障害者枠の面接で、配慮をお願いしたら断られました。どこに相談すればいい?
公務員の採用や勤務には、本法の紛争解決の手続(労働局の調停など)の多くが適用されない(85条の3、現行効力を要確認)。国家公務員なら人事院、地方公務員なら人事委員会や公平委員会、自治体の相談窓口に相談する。実務のポイント:相談に行く前に、配慮を求めた日時、内容、相手の回答を時系列でメモにしておく。役所の内部調査はまず記録の照合から始まるので、記録を持っている側が主導権を握る(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「役所が障害者を雇わないなら、本条で訴えられるか」という問いは、立て方がずれている。努力義務の条文から個人の請求権は生まれない。攻めるなら、38条の雇用率と採用計画、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律7条、地方公務員法46条の措置要求といった具体的な条文を組み合わせるのが筋である
- 「努力義務だから空文だ」とまでは知っている人が多い。だが、その努力義務が2018年の水増し発覚をきっかけに、2019年の改正で障害者活躍推進計画の作成・公表義務などへ具体化された事実の重さは、あまり知られていない。柔らかい一文が、不祥事を機に硬い義務を呼び込んだのである
- 民間企業から見ると、役所は納付金を払わずに済む楽な立場に映る。法律の設計は違う。公的部門は納付金制度の外に置かれる代わりに、民間より高い雇用率と、機関名入りで毎年公表される達成状況によって、国会・議会・報道の監視にさらされている。お金ではなく評判で縛る仕組みである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 名宛人 | 6条:国及び地方公共団体 | 5条:すべての事業主 38条:国及び地方公共団体(任命権者) |
| 義務の性質 | 施策推進と率先雇用の努力義務(責務規定) | 雇用の場の提供と適正な雇用管理の努力義務 法定雇用率以上の障害者を雇用する具体的義務 |
| 未達・違反時の扱い | 罰則なし、個人の請求権も直接は生じない | 罰則なし、雇用率義務・納付金制度は別条で規律 納付金はないが採用計画の作成と達成状況の公表で監視 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は政府機関・公立学校・公営事業に員工34人以上で3%以上の進用義務を課し、未達には差額補助費の納付を求める。日本の公的部門が納付金の対象外である点と対照的
韓国も国・地方自治体の責務規定を置き、公務員部門に民間より高い義務雇用率を設定する二層構造で日本と類似
ドイツは公的使用者に職務空席の報告義務など特別義務を課し、雇用率未達には調整賦課金(Ausgleichsabgabe)が公私を問わず適用される
米国は雇用率ではなく、連邦機関にアファーマティブ・アクション計画の策定を求める方式をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし市役所の障害者枠で採用されたのに、配属先で「前例がない」と言われ、通院のための時間休を渋られたら、どうなる? 本条だけでは押し切れない。しかし、市が公表している障害者活躍推進計画に通院への配慮が書かれていれば、それを示して人事課に相談できる。地方公務員なら、人事委員会や公平委員会への措置要求も選択肢に入る
- あなたは県教育委員会の人事担当である。6月1日時点の雇用状況の通報まであと2週間というとき、上司に「手帳の確認は省略して、本人の申告で数に入れておけ」と言われた。2018年の水増しとまったく同じ構図である。書類で確認する手順を外した瞬間、あなたが説明責任を負う側に立つ
- 障害のある娘が特別支援学校を卒業する。国家公務員の障害者選考試験という道があることを、担任も知らなかった。
- 友人が経営する中小企業に、ハローワークから障害者雇用の指導が入った。友人は「役所だって水増ししていたのに」と憤っている。気持ちは分かる。だが本条が国に求めているのは、事業主への援助でもある。助成金や、地域障害者職業センターのジョブコーチ支援を使えば、負担はかなり軽くなる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 応募先の機関の障害者活躍推進計画と、厚生労働省が公表している雇用状況の集計結果で、達成状況を確認する2. 必要な配慮(通院、休憩、作業手順書、通勤時間帯など)は文書で申し出て、相手の回答も記録に残す3. 国家公務員なら人事院の苦情相談、地方公務員なら人事委員会・公平委員会への措置要求(地方公務員法46条)を検討する4. 本条だけで争おうとせず、具体的な条文と計画の記載を根拠に組み立てる
訴えられた側:1. 障害者として数に入れる職員は、手帳などの書類で確認する。本人の同意とプライバシーへの配慮は厚生労働省のガイドラインに沿って手順化する2. 雇用率が未達なら、採用計画と配属先での業務の切り出しをセットで進める3. 民間の事業主なら、国の援助(助成金、ジョブコーチ、地域障害者職業センター)を先に使い倒す4. 雇用数の帳尻を合わせるより、定着率を記録して計画の見直しに反映する
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。ただし本条は努力義務であり、直接の請求権は生まない。実務上の期限となるのは、毎年6月1日を基準日とする雇用状況の通報と、措置要求など個別の手続の期限である
学説
通説:本条は国及び地方公共団体の責務を宣言する訓示的な努力義務規定であり、私人に具体的な請求権を付与するものではない。具体的な義務内容は法定雇用率や活躍推進計画など個別規定によって実現されると解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:身体障害者雇用促進法として制定。公的機関を含む身体障害者の雇用促進の枠組みを創設
- 2.昭和62年(1987年) 改正:法律名を「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改め、対象を障害者全般に拡大
- 3.令和元年(2019年) 改正:中央省庁の雇用数水増し発覚を受け、国・地方公共団体に障害者活躍推進計画の作成・公表義務などを新設し、本条の責務を具体化
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第5条事業主の責務、本条と対になる規定
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第7条障害者雇用対策基本方針の策定
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第7条の3国・自治体の障害者活躍推進計画
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第38条国・自治体の法定雇用率と採用計画
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第8条職業リハビリテーションの原則
- 障害者基本法 第19条国・自治体による雇用促進施策の基本
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第7条行政機関等の差別禁止と合理的配慮義務(通称 障害者差別解消法)
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