障害者の雇用の促進等に関する法律 第74条の7(調停の委任)
- 都道府県労働局長は、第七十四条の五に規定する紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く。)について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
- 2.前条第二項の規定は、障害者である労働者が前項の申請をした場合について準用する。
この条文の基本情報
調停の委任とは何ですか?
定義調停の委任とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の7に定められた規定で、「都道府県労働局長は、第七十四条の五に規定する紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の7(調停の委任)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の7の条文原文は「都道府県労働局長は、第七十四条の五に規定する紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の7は第二節 調停に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の7の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の6です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の7の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の8です。
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第74条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第74条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/74_7