障害者の雇用の促進等に関する法律 第70条(雇用義務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例)
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第四十三条第一項、第四十四条第一項第二号、第四十五条の二第一項第三号、第四十五条の三第一項第四号及び第六号並びに第四十六条第一項の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、第四十三条第三項及び第五項、第四十四条第三項並びに第四十五条の二第四項及び第六項(第四十五条の三第六項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者(短時間労働者のうち、一週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間の範囲内にある労働者をいい、当該算定に係る事業主から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項の指定障害福祉サービス(同法第五条第十五項に規定する就労継続支援であつて、厚生労働省令で定める便宜を供与するものに限る。)を受けている者を除く。以下同じ。)は、その一人をもつて、第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
この条文の基本情報
雇用義務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例とは何ですか?
定義雇用義務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第70条に定められた規定で、「第四十三条第一項、第四十四条第一項第二号、第四十五条の二第一項第三号、第四十五条の三第一項第四号及び第六号並びに第四十六条第一項の対象障害者である労働者の数の算…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第70条(雇用義務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第70条の条文原文は「第四十三条第一項、第四十四条第一項第二号、第四十五条の二第一項第三号、第四十五条の三第一項第四号及び第六号並びに第四十六条第一項の対象障害者である労働者の数の算…」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第70条は第三節 特定短時間労働者等に関する特例に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第70条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第69条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第70条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第71条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/70
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法70条は、週10時間以上20時間未満で働く重度身体・重度知的・精神障害者を、雇用率の算定上1人0.5人と数える特例。2024年4月施行。
Q · 週15時間しか働かない障害のある社員も、障害者雇用率に数えられるの?
重度身体・重度知的・精神障害者なら0.5人で数えます
障害者雇用促進法70条により、重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者で、週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の「特定短時間労働者」は、法定雇用率の算定上1人を0.5人として数えます(2024年4月施行)。軽度・中度の身体障害者や知的障害者は対象外です。また、その事業主自身から就労継続支援A型のサービスを受けている人は除外されます。
解説
週15時間しか働けない精神障害のある社員。2024年3月までは、法定雇用率の計算上、この人の数は「ゼロ」だった。どれだけ戦力になっていても、会社の障害者雇用の数字には一人分も反映されなかったのである。障害者雇用促進法70条は、ここを変えた。重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者のうち、週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の「特定短時間労働者」を、1人あたり0.5人として数えるようにした。体調の波で長時間働けない人が多いことを考えると、この変化は大きい。あなたが人事担当者なら、「週20時間未満では戦力にならないし、雇用率にも入らない」という古い前提で採用を断っていないか、見直したほうがいい。あなたが当事者なら、「短時間しか働けないから企業に相手にされない」という思い込みが、制度の上ではもう当てはまらないと知っておいてほしい。対象は三つの類型に限られる。軽度・中度の身体障害者や知的障害者の週10時間台の勤務は、この条文ではカウントされない。この線引きを知らないと、申告でも交渉でも数字を読み違える。
法的な位置づけ
障害者雇用促進法第70条は、法定雇用率の算定における特定短時間労働者の算入特例を定める規定である。重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者であって、週の所定労働時間が厚生労働大臣の定める範囲(10時間以上20時間未満)にある労働者を、厚生労働省令で定める数(0.5)の対象障害者として算入する。当該事業主から就労継続支援A型を受ける者は除外される。
よくある質問 AI による整理
Q1特定短時間労働者とは何ですか?
障害者雇用促進法70条が定める、週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者のことです。雇用率では0.5人として数えます。
Q2障害者雇用の0.5カウントはいつから始まりましたか?
令和4年(2022年)の法改正により、2024年4月1日から始まりました。それまでは週20時間未満の勤務は雇用率に一切算入されませんでした。
Q3軽度の障害者を週15時間で雇ったら雇用率に入りますか?
入りません。身体障害者・知的障害者は重度判定がある場合に限り対象です。軽度・中度の人を週10時間台で雇っても、本条による0.5人カウントにはなりません。
Q4特例給付金は廃止されたのですか?
週10時間以上20時間未満の雇用に対する特例給付金は、0.5人カウントの開始にあわせて2024年3月で廃止されました。最新の助成制度は厚生労働省・JEEDでご確認ください。
Q5精神障害者が週15時間働くと雇用率で何人分ですか?
0.5人分です。精神障害者は手帳の等級を問わず本条の対象になるため、週の所定労働時間が10時間以上20時間未満なら1人を0.5人として算定します。
Q6重度身体障害者かどうかはどう確認しますか?
一般に身体障害者手帳の等級(1級・2級等)で判断されます。知的障害は判定機関による重度判定が必要です。具体的な基準は施行規則とハローワークで確認してください。
Q7短時間雇用で障害者雇用納付金は減らせますか?
本条の対象者を雇えば実雇用障害者数が0.5人ずつ増えるため、不足数が減り、納付金の額にも反映されえます。納付金の対象は常用労働者100人超の事業主です。
Q8週10時間台の障害者雇用は違法ですか?
違法ではありません。本条は週10時間以上20時間未満の雇用を正式に雇用率へ算入する制度です。名目だけの雇用でなく、実際に業務と労働契約がある必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1週10時間未満でもカウントしてもらえるんですか?
されません。本条の特定短時間労働者は、週の所定労働時間が厚生労働大臣の定める範囲、現在は10時間以上20時間未満の人に限られます。実務のポイント:所定労働時間は契約上の時間で判断されるので、実際の勤務が10時間を超えていても、契約書が週8時間なら対象外です。契約書の時間数を合わせることが先決です
Q2発達障害で精神の手帳を持っていますが、対象になりますか?
発達障害で精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていれば、雇用率制度上は精神障害者として扱われ、本条の対象となりえます。実務のポイント:精神障害者は「重度」の要件が付いていないのが盲点です。身体・知的は重度判定が必要なのに対し、精神は手帳の等級を問わない。この非対称を知らない人事担当者はまだ多い
Q3A 型事業所で働いている人も0.5人で数えられますか?
その事業主自身から就労継続支援 A 型のサービスを受けている人は、本条の括弧書きで明文的に除外されています。福祉サービスの利用と雇用率の算定が二重に評価されることを防ぐ趣旨です。実務のポイント:法人グループ内で A 型と一般雇用を併営しているところは、誰がどちらの枠かの台帳管理が甘いと、労働局の調査で一気に数字が崩れます
間違えやすい点 AI による整理
- 「週20時間未満の障害者雇用はすべて0.5人でカウントできるようになった」という理解は広く出回っているが、不正確である。本条の対象は重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者の三類型だけ。軽度・中度の身体障害者や知的障害者の週10時間台の勤務は対象外で、数を入れれば過大申告になる
- 0.5人カウントが新しく始まったことは知っていても、その裏で週10時間以上20時間未満の雇用に対する「特例給付金」が廃止されたことを知らない担当者は多い。給付金を前提に組んだ予算が、2024年度から静かに穴をあけている(最新の制度状況をご確認ください)
- 「短時間雇用は、雇用率を水増しするための抜け道だ」と見る向きがある。だが法の視点は逆である。精神障害は体調の波が大きく、短時間から始めて徐々に時間を延ばすのが定着の近道とされてきた。週10時間を雇用として認めることは、数字のごまかしではなく、職場定着の入口を制度が追認したものだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第70条:特定短時間労働者を0.5人と数える算定特例 | 第43条:一般事業主の雇用義務と算定方法の原則 第44条:子会社特例による雇用率の算定 |
| 対象となる労働時間 | 週の所定労働時間10時間以上20時間未満 | 原則として週20時間以上(常用労働者・短時間労働者) 第43条の算定方法に従う(第70条の特例も及ぶ) |
| 対象となる障害の類型 | 重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者に限定 | 身体障害者・知的障害者・精神障害者全般 特例子会社で雇用される対象障害者 |
| 除外 | 当該事業主から就労継続支援A型を受ける者 | 条文上の同種除外なし 第70条の除外が準用される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は公部門・一定規模以上の民間事業者に定額進用義務を課し、重度者を2人として計算する等の換算規定を置く。短時間勤務者の換算規定もあるが、要件は日本と異なる
韓国も一定規模以上の事業主に障害者雇用義務率を課し、未達時は負担金を徴収する点で日本の納付金制度と類似する
ドイツは従業員20人以上の事業主に5%の雇用義務を課し、未達時に調整賦課金(Ausgleichsabgabe)を徴収する。短時間勤務者の算入には一定の時間要件がある
米国には民間一般への雇用率義務はなく、連邦政府契約事業者に障害者雇用の目標値を設ける方式。差別禁止(ADA)中心のアプローチである
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 週3日・1日5時間なら働けると言ったのに、面接で「うちは週20時間以上が条件で」と断られた。統合失調症の診断を受けて手帳を持っているなら、その15時間は企業の雇用率で0.5人分になる。断る側がそれを知らないだけかもしれない
- もし、来年6月1日の雇用状況報告で、週12時間勤務の軽度知的障害のある社員を0.5人と書いて出してしまったらどうなる? 重度判定ではないので、本条の対象外だ。カウントの誤りは労働局の調査で修正を求められ、雇用率未達や納付金の差額につながりうる
- 障害者雇用率の未達で、ハローワークから雇入れ計画の作成命令が届いた企業。フルタイムの採用がうまくいかないなか、週10時間台の精神障害者の雇用を複数組み合わせて数字を積み上げる戦略が、2024年4月から取れるようになった
- 社内で就労継続支援 A 型事業所も運営している社会福祉法人。A 型の利用者として雇っている週15時間の重度の人を0.5人と数えようとしたが、自社の A 型サービスを受けている人は本条で明文により除外されている。あと2週間で報告期限、数え直しが必要だ
- 友人から「うつ病で休職中、復職は週15時間から始めたいと言ったら会社は嫌がるかな」と相談された。精神障害者保健福祉手帳を持っていれば、その時間数でも会社の雇用率に半人分貢献できる。交渉の材料が一つ増える
取るべき行動
被害を受けた側:1. 手帳の種類と等級を確認する。精神障害者保健福祉手帳なら等級を問わず対象、身体・知的は重度判定が必要2. 週の所定労働時間を、10時間以上20時間未満に収まる形で提示する3. 応募先が雇用率を満たしているかは、厚生労働省や都道府県労働局の公表資料でおおよそ見当がつく4. 断られた理由が障害そのものにあると感じたら、障害者雇用促進法の差別禁止(35条)・合理的配慮(36条の3)の観点からハローワークや労働局に相談する
訴えられた側:1. 雇用している短時間勤務者を、障害の種類・重度判定・週の所定労働時間で一覧化する2. 自社や関連事業所の就労継続支援 A 型を利用している人は除外する3. 0.5人カウントの対象外の人を含めていないか確認し、6月1日現在の雇用状況報告に反映する4. 未達であれば、短時間勤務の業務切り出しで雇用を積み上げる計画を作り、雇入れ計画作成命令や企業名公表(47条)を避ける
時効(請求できる期限):特定の時効はない。ただし雇用状況報告は毎年6月1日現在の状況を、例年7月15日までにハローワークへ提出する(43条7項、施行規則)。納付金の申告は毎年4月1日から5月15日まで(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正、令和6年(2024年)4月1日施行 週10時間以上20時間未満で働く重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者を、雇用率の算定上1人0.5人として算入する特例を設けた。これに伴い特例給付金は廃止された。条文の新設か既存条の改正かは要人的検証
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律により、週10時間以上20時間未満で働く重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者を雇用率に算入する特例を整備。2024年4月1日施行。本条が新設か既存条の改正かは要検証
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第43条一般事業主の雇用義務と算定方法の原則
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第44条子会社特例による雇用率の算定
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第45条の2関係会社特例による雇用率の算定
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第53条障害者雇用納付金の徴収
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条就労継続支援の定義、除外範囲を画定
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