障害者の雇用の促進等に関する法律 第70条(雇用義務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例)
第四十三条第一項、第四十四条第一項第二号、第四十五条の二第一項第三号、第四十五条の三第一項第四号及び第六号並びに第四十六条第一項の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、第四十三条第三項及び第五項、第四十四条第三項並びに第四十五条の二第四項及び第六項(第四十五条の三第六項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者(短時間労働者のうち、一週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間の範囲内にある労働者をいい、当該算定に係る事業主から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項の指定障害福祉サービス(同法第五条第十五項に規定する就労継続支援であつて、厚生労働省令で定める便宜を供与するものに限る。)を受けている者を除く。以下同じ。)は、その一人をもつて、第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
この条文の基本情報
雇用義務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例とは何ですか?
定義雇用義務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第70条に定められた規定で、「第四十三条第一項、第四十四条第一項第二号、第四十五条の二第一項第三号、第四十五条の三第一項第四号及び第六号並びに第四十六条第一項の対象障害者である労働者の数の算…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第70条(雇用義務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第70条の条文原文は「第四十三条第一項、第四十四条第一項第二号、第四十五条の二第一項第三号、第四十五条の三第一項第四号及び第六号並びに第四十六条第一項の対象障害者である労働者の数の算…」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第70条は第三節 特定短時間労働者等に関する特例に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第70条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第69条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第70条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第71条です。
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/70