障害者の雇用の促進等に関する法律 第71条(納付金関係業務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例)
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第五十条第一項並びに第五十五条第一項及び第二項の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、第五十条第四項及び第五十五条第三項において準用する第四十五条の二第四項及び第六項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者は、その一人をもつて、第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
この条文の基本情報
納付金関係業務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例とは何ですか?
定義納付金関係業務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第71条に定められた規定で、「第五十条第一項並びに第五十五条第一項及び第二項の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、第五十条第四項及び第五十五条第三項において準用する第四十五条の二第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第71条(納付金関係業務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第71条の条文原文は「第五十条第一項並びに第五十五条第一項及び第二項の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、第五十条第四項及び第五十五条第三項において準用する第四十五条の二第…」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第71条は第三節 特定短時間労働者等に関する特例に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第71条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第70条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第71条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第72条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第71条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/71
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法71条は、週10時間以上20時間未満で働く重度身体・重度知的・精神障害者を、納付金と調整金の算定で0.5人と数える特例を定める。
Q · 週20時間未満で働く障害のある社員は、納付金の計算で人数に入るの?
重度・精神障害者なら週10時間以上で0.5人分になる
障害者雇用促進法71条により、重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者である特定短時間労働者(週所定労働時間10時間以上20時間未満)は、調整金と納付金の算定で厚生労働省令で定める数(現行0.5人)として数えられます。2024年4月1日から適用されています。軽度の身体障害者や知的障害者は対象外で、週10時間未満の場合も算入されません。
解説
週15時間だけ働く精神障害のある社員は、障害者雇用の「数」として扱われるのか。2024年4月の改正までは、原則として扱われなかった。週20時間未満は障害者雇用率(従業員のうち障害者を雇うべき割合)の外に置かれ、特例給付金という別枠の小さな助成で処理されていた。本条はその線を動かした。重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者に限り、週10時間以上20時間未満の「特定短時間労働者」を、納付金と調整金の計算でも厚生労働省令で定める数(現行0.5人)として数える。人事担当のあなたにとって、これは単なる計算上の細目ではない。毎月1人足りないたびに5万円の納付金を払う会社と、短い時間なら働ける人を戦力に組み込める会社では、同じ人件費でも結果がまったく違ってくる。対象は三つの障害区分に限られ、軽度の身体障害者や知的障害者は含まれない。ここを読み違えて申告すれば、申告額の誤りとして是正を求められる(最新の改正状況をご確認ください)。
法的な位置づけ
障害者の雇用の促進等に関する法律第71条は、障害者雇用調整金および納付金の算定に関する特例規定である。週所定労働時間10時間以上20時間未満の特定短時間労働者のうち、重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者に限り、厚生労働省令で定める数(現行0.5人)の対象障害者として算入する。
よくある質問 AI による整理
Q1特定短時間労働者とは?
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働者です。障害者雇用促進法では、重度身体・重度知的・精神障害者に限り、雇用率や納付金の算定で0.5人として数えられます。
Q2障害者雇用納付金はいくら?
法定雇用障害者数に足りない人数1人につき月額5万円が原則です。各月の不足数を年度で積み上げて計算し、常用労働者100人超の事業主が対象です。
Q3障害者雇用調整金とは?
法定雇用率を超えて障害者を雇用している常用労働者100人超の事業主に、超過人数に応じて支給される給付金です。特定短時間労働者も0.5人として超過数の計算に入ります。
Q4軽度の身体障害者を週15時間で雇うと何人?
本条の特例の対象外のため、原則として0人です。週20時間以上30時間未満なら短時間労働者として0.5人、週30時間以上なら1人として数えます。
Q5週10時間未満の障害者は雇用率に入る?
入りません。特定短時間労働者の下限は週10時間で、それを下回る場合は重度障害者・精神障害者であっても算定の対象外です。
Q6障害者雇用納付金の申告期限はいつまで?
原則として翌年度の4月1日から5月15日までです。期限内に申告しないと、高齢・障害・求職者雇用支援機構による決定や追徴金の対象になります。
Q7精神障害者の手帳がない社員は数えられる?
雇用率や納付金の算定で精神障害者として数えるには、原則として精神障害者保健福祉手帳の所持が必要です。通院中というだけでは算入できません。
Q8障害者雇用納付金の対象企業は?
常用労働者が100人を超える事業主です。100人以下の事業主は納付金の徴収対象ではなく、一定の要件を満たせば報奨金の対象となります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1週15時間の精神障害の社員、うちの雇用率に何人として入るの?
原則0.5人である。本条と同法70条により、精神障害者である特定短時間労働者(週10時間以上20時間未満)は厚生労働省令で定める数として算定される。実務のポイント:同じ精神障害者でも週20時間以上30時間未満なら、省令の特例で1人と数える扱いがある。週19時間と週20時間の1時間差で、算定は倍になる。契約時間を決める前に必ず確認する(最新の改正状況をご確認ください)
Q2前にもらってた特例給付金って、今はどうなってるの?
週20時間未満の障害者を雇う事業主への特例給付金は、2024年4月の改正で廃止され、本条による算定特例に置き換えられた。実務のポイント:給付金は人数に応じた定額の助成だったが、今は納付金と調整金の計算そのものに0.5人として入る。法定雇用率を下回る会社ほど、納付金の減額として効果が出やすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「週20時間未満の障害者は雇用率に関係ない」という理解は、2024年3月までの話である。現在は重度身体・重度知的・精神障害者に限り、週10時間以上20時間未満でも0.5人として数えられ、納付金・調整金の計算にも反映される(本条、同法70条)
- 「短時間でも障害者なら誰でも0.5人」と思い込みがちだが、それは危ない。本条の対象は三区分に限られ、軽度の身体障害者や知的障害者は週20時間未満では原則ゼロである。区分を取り違えれば、雇用率も納付金も実態とずれる
- 会社から見れば「何人雇ったか」が問題だが、制度から見れば問われているのは「各月の初日に、何時間契約の誰が在籍していたか」の積み上げである。毎月の在籍と所定労働時間の記録が欠ければ、実際に雇っていても数に入らない。この落差が申告時の手戻りになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 71条:調整金・納付金の算定(50条1項、55条1項・2項) | 43条:法定雇用率と実雇用率の算定 55条:納付金額の算定 |
| 短時間の扱い | 重度身体・重度知的・精神の特定短時間(週10〜20時間)を0.5人 | 週20〜30時間の短時間労働者を省令で定める数(0.5人)として算入 本条の特例により特定短時間も対象障害者数に算入 |
| 対象区分 | 重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者の三区分のみ | 身体・知的・精神の全区分(重度は加重算定あり) 43条等の算定ルールに準拠 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も定額進用制度と未達時の差額補助費を持つ。部分工時者を一定の賃金要件で半人分として核計する点で、日本の0.5人算定と発想が近い
韓国も義務雇用率と雇用負担金の二本立て。日本と同じく重度障害者の加重算定を設けている
ドイツは従業員20人以上に5%の雇用義務と調整賦課金を課す。短時間就労者の算入にも一定の時間要件と例外がある
米国には割当雇用・納付金制度はなく、連邦契約事業者に雇用目標を課す差別禁止型の手法が中心
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 従業員300人の会社で、法定雇用率2.7% に対して実雇用障害者数が0.5人足りない。週12時間なら働ける統合失調症の応募者を「戦力にならない」と不採用にしようとしているなら、その判断で年間の納付金が変わるかもしれない
- あなたは就労移行支援を終えたばかりで、うつ病の回復期にある。主治医の許可は週15時間まで。面接官に「短時間だと雇用率に入らないので」と言われたら、どう返す? 2024年4月以降、その説明はもう正確ではない
- 軽度の身体障害(6級)の社員を週15時間で雇い、0.5人として納付金申告に入れていた。本条の対象は重度身体・重度知的・精神の三区分だけ。数え方を誤った申告は是正対象になる
- 申告期限の5月15日まであと10日。経理から「特定短時間の社員、障害者手帳の写しと勤務実績はそろってる?」と聞かれた。月ごとの所定労働時間の記録がなければ、その月は1人分として数えられない
- 友人の経営する飲食店チェーン(従業員120人)が、初めて納付金の請求を受けて慌てている。週10時間のシフトで精神障害のある人を2人雇えば、合計1人分として数えられる。この打ち手を知っているかどうかで、相談への答えはまったく変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 週10時間台なら働ける状態であれば、精神障害者保健福祉手帳、または重度判定の身体・療育手帳の区分を確認する2. 面接で「短時間は雇用率に入らない」と言われたら、2024年4月から特定短時間労働者の算定特例があると伝える3. 労働条件通知書で所定労働時間が週10時間以上になっているか確認する4. 採用や配慮で困ったときは、ハローワークや地域障害者職業センターに相談する
訴えられた側:1. 対象者を区分ごとに一覧にし、重度身体・重度知的・精神のどれに当たるか手帳で確認する2. 月ごとの初日の在籍と所定労働時間を記録し、週10時間以上20時間未満の月を特定する3. 軽度区分の短時間社員を誤って算入していないか点検する4. 納付金申告の前に、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の記入要領で数え方を照合する
時効(請求できる期限):納付金の申告と調整金の申請は、原則として翌年度4月1日から5月15日まで(常用労働者100人超の事業主)。障害者雇用状況報告は毎年6月1日時点の状況を7月15日までに提出する(同法43条7項)。期限内に申告しないと、機構による決定や追徴金の対象となる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正、令和6年(2024年)4月1日施行 特定短時間労働者(週10時間以上20時間未満)の重度身体・重度知的・精神障害者を納付金関係の算定に含める特例を整備したとみられる。旧条文の内容や新設か改正かの区別は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:身体障害者雇用促進法として制定(昭和35年法律第123号)。のちに障害者の雇用の促進等に関する法律へ改称
- 2.令和4年(2022年) 改正:週10時間以上20時間未満の重度身体・重度知的・精神障害者を算定に含める特定短時間労働者の特例を整備。令和6年(2024年)4月1日施行。従来の特例給付金は廃止
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第43条法定雇用率と短時間労働者の算定基準
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第50条障害者雇用調整金の支給、本条で算定修正
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第53条障害者雇用納付金の徴収と納付義務
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第55条納付金額算定時の障害者数、本条で修正
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第70条雇用率算定側の特定短時間特例(現行効力を要確認)
- 雇用保険法 第6条週20時間未満の適用除外、加入要件の落差
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第8条短時間雇用の不合理な待遇差の禁止
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