医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第14条の8の2(小児用の医薬品に係る開発の促進)
薬局医薬品(第四条第五項第二号に規定する薬局医薬品をいう。以下同じ。)の製造販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、小児用の薬局医薬品の開発を促進するために必要な小児の疾病の診断、治療又は予防に使用する医薬品の品質、有効性及び安全性に関する資料の収集に関する計画を作成するとともに、当該計画に基づき、遅滞なく、必要な資料の収集を行うよう努めなければならない。
この条文の基本情報
小児用の医薬品に係る開発の促進とは何ですか?
定義小児用の医薬品に係る開発の促進とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の8の2に定められた規定で、「薬局医薬品(第四条第五項第二号に規定する薬局医薬品をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の8の2(小児用の医薬品に係る開発の促進)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の8の2の条文原文は「薬局医薬品(第四条第五項第二号に規定する薬局医薬品をいう。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の8の2は第四章 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業及び製造業に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の8の2の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の8です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の8の2の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の9です。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第14条の8の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第14条の8の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/14_8_2