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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第14条の8(承継)

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  1. 第十四条の承認を受けた者(以下この条において「医薬品等承認取得者」という。)について相続、合併又は分割(当該品目に係る厚生労働省令で定める資料及び情報(以下この条において「当該品目に係る資料等」という。)を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該医薬品等承認取得者の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該品目に係る資料等を承継した法人は、当該医薬品等承認取得者の地位を承継する。
  2. 2.医薬品等承認取得者がその地位を承継させる目的で当該品目に係る資料等の譲渡しをしたときは、譲受人は、当該医薬品等承認取得者の地位を承継する。
  3. 3.前二項の規定により医薬品等承認取得者の地位を承継した者は、相続の場合にあつては相続後遅滞なく、相続以外の場合にあつては承継前に、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。

この条文の基本情報

承継とは何ですか?

定義承継とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の8に定められた規定で、「第十四条の承認を受けた者(以下この条において「医薬品等承認取得者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の8(承継)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の8の条文原文は「第十四条の承認を受けた者(以下この条において「医薬品等承認取得者」という。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の8は第四章 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業及び製造業に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の8の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の7の2です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の8の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の8の2です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第14条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第14条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/14_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法14条の11は、相続・合併・資料等を承継させる分割、または資料等の譲渡があった場合に、承継者が医薬品等承認取得者の地位を引き継ぐと定める。相続以外は承継前の届出が必要。

Q · 薬の承認って、会社間で売ったり買ったりできるの?

承認単体は売れず、資料等と一緒に移る場合だけ承継できる

薬機法14条の11によると、医薬品等の承認取得者の地位が移るのは、相続、合併、品目に係る資料等を承継させる分割、地位を承継させる目的での資料等の譲渡の場合に限られます。承継者は承認条件や安全性情報の報告義務もあわせて引き継ぎます。相続の場合は相続後遅滞なく、それ以外の場合は承継前に、厚生労働大臣への届出が必要です。

解説

医薬品の承認そのものを売買する契約書を書いても、法律上は意味がない。薬機法14条の11が「地位の承継」を認めるのは二つの場合に限られる。一つは相続・合併・分割で、分割については品目の資料と情報(厚生労働省令で定める「資料等」)を引き継ぐものに限られる。もう一つは、地位を承継させる目的で資料等を譲り渡した場合である。承認は品目ごとに有効性・安全性のデータを審査して与えられるものなので、そのデータを持たない者が承認者を名乗ることは許されない。つまり、M&A や製品譲渡で本当に動かすべきなのは承認書の写しではなく、申請資料、副作用情報、製造管理の記録である。しかも承継者が引き継ぐのは権利だけではない。承認に付いた条件、再審査、安全性情報の報告義務といった重荷も一緒に来る。届出の期限も厳しい。相続は「遅滞なく」、それ以外は「承継前」に厚生労働大臣へ届け出なければならない。クロージングが終わってから書類を出す段取りは、この条文の順序と逆になっている

法的な位置づけ

薬機法14条の11は、同法14条の承認を受けた医薬品等承認取得者の地位の承継を定める規定である。相続、合併、品目に係る厚生労働省令で定める資料及び情報を承継させる分割、または地位承継を目的とする資料等の譲渡があった場合に、承継者が承認取得者の地位を引き継ぐ。承継者には、相続後遅滞なく、または承継前に厚生労働大臣へ届け出る義務が課される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.取引の型を確定する 予定している取引が株式取得、合併、分割、資料等の譲渡のどれにあたるかを最初に確定する。株式取得だけなら承認取得者は変わらないので、14条の11の承継手続は発生しない
  2. 2.承継対象の資料等を棚卸しする 対象品目ごとに、厚生労働省令で定める資料等(申請資料、安全性情報、品質・製造管理の記録など)の所在と保管形態を洗い出し、譲渡契約・分割契約の別紙に明記する
  3. 3.承継者側の製造販売業許可を確認する 承継者が、その品目の種類に対応する製造販売業許可を持っているかを確認する。許可は承認と一緒には移らないため、持っていなければ別途取得を計画する
  4. 4.承継前に厚生労働大臣へ届け出る 合併・分割・資料等の譲渡の場合は、承継前に省令で定める様式で届け出る。クロージング日から逆算して提出日を決める。相続の場合は相続後遅滞なく届け出る
  5. 5.移行期間の責任分担を実行する 承継日前後の在庫流通、表示・添付文書の変更、安全性情報の収集・報告の切替を、契約で決めた分担どおりに実行し、記録を残す

よくある質問 AI による整理

Q1医薬品の承認承継とは何ですか?

承認を受けた者の地位を、相続・合併・分割・資料等の譲渡によって別の者が引き継ぐことです。根拠は薬機法14条の11で、承認を取り直す必要はありません。

Q2承継届はいつまでに出す必要がありますか?

相続の場合は相続後遅滞なく、合併・分割・資料等の譲渡の場合は承継前に、厚生労働大臣へ届け出ます(薬機法14条の11第3項)。

Q3承認承継で引き継ぐ「資料等」とは何ですか?

品目に係る資料及び情報で、厚生労働省令で定めるものです。実務では、承認申請資料や安全性情報、品質管理の記録などが中心になります。

Q4相続人が複数いる場合、誰が承認を引き継ぎますか?

相続人全員の同意で選定した一人が地位を承継します。選定しない場合は、相続人が承継者になります(薬機法14条の11第1項)。

Q5製品譲渡で承認を移すにはどうすればいいですか?

地位を承継させる目的で品目の資料等を譲り渡すと、譲受人が承認取得者の地位を承継します。譲受人は承継前に届け出る必要があります。

Q6会社分割で医薬品の承認は移りますか?

分割によってその品目の資料等を承継させる場合に限り移ります。資料等を分割の対象から外すと、承認取得者の地位は承継されません。

Q7承認承継の届出を忘れたらどうなりますか?

届出は法律上の義務です。怠ると薬事上の行政指導や処分のリスクが生じ得ます。早急に所管窓口へ相談し、是正の手順を確認するのが実務的です。

Q8医療機器の承認も同じように承継できますか?

医療機器や体外診断用医薬品にも、同じ法律の中に地位承継の並行規定があります。条番号と対象資料は医薬品と異なるため、個別に確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社ごと買収するんですけど、薬の承認って何か手続いりますか?

株式を取得するだけなら、承認取得者の法人は同じなので、14条の11の承継にはあたりません。承継が問題になるのは、合併、資料等を引き継ぐ分割、地位を承継させる目的での資料等の譲渡です。実務のポイント:買収後にグループ内の合併や分割で品目を移し替える「二段階目」で承継が発生し、統合計画の最後になって薬事手続が詰まる、という例は少なくない。一段階目の時点で薬事部を統合チームに入れておく

Q2承認を承継すれば、翌日から自社の名前で薬を出荷できますか?

できるとは限りません。承認の承継とは別に、その品目に対応する種類の製造販売業許可を自社で持っている必要があります(薬機法12条)。表示や添付文書の記載変更、製造所の体制確認も要ります。実務のポイント:実務では、承継日の前後に旧承認取得者の名義のまま在庫が流通する移行期間が生じやすい。移行期間の出荷と回収の責任分担を譲渡契約で決めておかないと、トラブルが起きたとき双方が「相手の品物だ」と言い合うことになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「株を買えば承認も手に入るのだから、承継届が要る」という問いの立て方が、そもそも間違っている。株式譲渡では承認取得者である法人は変わらず、株主が替わるだけである。14条の11の承継の場面にはあたらない。届出の要否を考える前に、取引の型が合併、分割、資料等の譲渡、株式取得のどれなのかを確定させる
  • 承継で手に入るのは製品を売れる権利だと思われがちだが、法律から見ると、引き継ぐのは承認に付いた義務の束である。承認条件、再審査、副作用などの安全性情報の収集と報告、そのすべてが承継者の肩にのる。前の承認取得者が怠っていた対応も、承継した日から自分の問題になる
  • 承認を承継すれば明日から売れる、と考えるのも危ない。承認と製造販売業の許可は別物である。承継者は、その品目に対応する種類の製造販売業許可を自分で持っていなければ、市場に出せない。許可は承認と一緒には移らない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象薬機法14条の11:承認取得者の地位の承継薬機法14条:品目ごとの承認
薬機法12条:製造販売業の許可
何に紐づくか品目に係る資料等と一緒に移転品目ごとの有効性・安全性データの審査
事業者の体制(業者単位)
移転の可否相続・合併・分割・資料等の譲渡で承継可承認そのものを単独で売買はできない
承認の承継に伴って自動で移ることはない
手続相続後遅滞なく/承継前に届出新規取得は申請・審査
承継者が自ら許可を保有する必要

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
藥事法第46條

台湾では藥物許可證の移転時に移轉登記を行う仕組み。日本のように資料等の移転と地位承継を明文で結びつける構造とは異なる。

中国
药品管理法(2019年改正)第40条

中国は2019年改正で上市許可持有人(MAH)制度を導入し、国務院の薬品監督管理部門の承認を条件に上市許可の譲渡を認めた。日本の届出制より事前承認色が強い。

アメリカ
21 CFR 314.72

米国では申請(NDA 等)の所有者変更時に、旧所有者と新所有者が FDA に書面を提出する。申請記録の完全な写しの移転が前提となる点で日本の資料等承継と発想が近い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 製薬会社の事業開発担当として、他社の OTC ブランドを買う交渉の最終段階にいる。クロージングまであと10日。契約書の譲渡対象リストに「承認」とは書いてあるのに、「申請資料一式」「安全性情報のデータベース」は入っていない。この状態で調印すると、承継の要件を満たすか怪しくなる
  • 化粧品の製造販売業を個人事業として営んでいた父が急逝し、医薬部外品の承認が一品目残った。兄弟三人のうち誰が承認を引き継ぐのか? 相続人全員が同意して一人を選べば、その人が地位を承継する。揉めているあいだにも在庫は動いている
  • あなたは承認品目を売った側の法務担当である。資料を渡し忘れた副作用報告の記録が、譲渡後に社内で見つかった。承継した相手方の安全対策に穴を開けたままにしておくわけにはいかない。あなたが作った穴だ

取るべき行動

被害を受けた側:承継した品目について、前の承認取得者から資料等が十分に引き渡されていないと分かった場合:1. 引渡しを受けた資料と、省令で定める資料等を照らし合わせ、足りないものを特定する2. 譲渡契約の引渡し義務と表明保証に基づき、書面で引渡しを請求する3. 安全性情報に欠けがあれば、自社の報告義務に影響しないか薬事部門とすぐに検討し、必要に応じて当局に相談する

訴えられた側:承認を手放す側として、承継後に「資料が足りない」「承継の手続が不備だ」と責められた場合:1. 譲渡した資料等の目録と受領確認書を示し、引渡しを済ませたことを立証する2. 届出を承継前に出したかどうかを確認する。届出の義務を負うのは承継者なので、責任の所在を整理する3. 契約上の協力義務の範囲で、追加資料の提供や移行期間の支援に応じ、紛争が大きくなるのを防ぐ

時効(請求できる期限):相続の場合は、相続後遅滞なく厚生労働大臣に届け出る。合併、分割、資料等の譲渡の場合は、承継前に届け出る(14条の11第3項)。特定の消滅時効はない。契約上の請求には一般消滅時効が適用される(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、または行使できる時から10年)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:薬事法(昭和35年法律第145号)制定。現行薬機法の母体となる法律。
  2. 2.平成25年(2013年) 改正:薬事法等の一部を改正する法律により、法律名が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改められた(2014年施行)。

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