医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第18条の4(出荷停止等の届出)
- 特定医薬品の製造販売業者は、その製造販売をする特定医薬品について、その出荷の停止又は制限をしたときは、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
- 2.前項の規定による届出をした者は、当該届出をした事項に変更が生じたときは、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
- 3.厚生労働大臣は、前二項の規定による届出を受けた場合には、当該届出に係る情報を公表するものとする。
この条文の基本情報
出荷停止等の届出とは何ですか?
定義出荷停止等の届出とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第18条の4に定められた規定で、「特定医薬品の製造販売業者は、その製造販売をする特定医薬品について、その出荷の停止又は制限をしたときは、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にそ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第18条の4(出荷停止等の届出)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第18条の4の条文原文は「特定医薬品の製造販売業者は、その製造販売をする特定医薬品について、その出荷の停止又は制限をしたときは、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にそ…」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第18条の4は第四章 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業及び製造業に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第18条の4の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第18条の3です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第18条の4の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第18条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第18条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第18条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/18_4