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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第18条の3(出荷停止等のおそれの報告)

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  1. 特定医薬品の製造販売業者は、その製造販売をする特定医薬品について、六月以内にその出荷の停止若しくは制限をすることとしたとき、又は六月以内にその出荷の停止若しくは制限をするおそれがあると認めるときは、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。
  2. 2.前項の規定による報告をした者は、同項の規定により報告した事項について変更が生じたときは、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。

この条文の基本情報

出荷停止等のおそれの報告とは何ですか?

定義出荷停止等のおそれの報告とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第18条の3に定められた規定で、「特定医薬品の製造販売業者は、その製造販売をする特定医薬品について、六月以内にその出荷の停止若しくは制限をすることとしたとき、又は六月以内にその出荷の停止若しくは…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第18条の3(出荷停止等のおそれの報告)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第18条の3の条文原文は「特定医薬品の製造販売業者は、その製造販売をする特定医薬品について、六月以内にその出荷の停止若しくは制限をすることとしたとき、又は六月以内にその出荷の停止若しくは…」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第18条の3は第四章 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業及び製造業に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第18条の3の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第18条の2です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第18条の3の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第18条の4です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第18条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第18条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第18条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/18_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法第18条の3は、特定医薬品の製造販売業者に対し、6か月以内の出荷停止・制限を決めたとき又はそのおそれがあるとき、直ちに厚生労働大臣へ報告する義務を課す。

Q · 薬の出荷停止がまだ決まっていなくても、国への報告は必要なの?

おそれの段階から直ちに報告が必要

薬機法第18条の3第1項により、特定医薬品の製造販売業者は、6か月以内に出荷の停止・制限をすることとしたときだけでなく、そのおそれがあると認めるときも、直ちに厚生労働省令の定めに従って厚生労働大臣へ報告しなければなりません。さらに2項により、報告した事項に変更が生じたときも、その都度直ちに報告する必要があります。報告のタイミングは、確定した事実ではなく会社の認識で決まります。

解説

咳止めや抗菌薬が薬局の棚から消え、「入荷未定です」と頭を下げられた経験は、偶然の不運ではない。ジェネリック大手の品質不正と業務停止をきっかけに、日本の医薬品供給は何年も綱渡りを続けてきた。本条は、その綱が切れる前に国へ知らせることを製造販売業者(薬を市場に出す法的責任を負う会社)に義務づけている。ポイントは二つある。第一に、報告のきっかけは出荷停止を「決めたとき」だけではない。6か月以内に停止・制限を「するおそれがあると認めるとき」も対象になる。原料が届かない、製造ラインの検査で問題が見つかった、その段階で報告義務が生じうる。第二に、一度報告すれば終わりではない。再開時期がずれた、制限の幅が変わった、そうした変更もその都度「直ちに」報告しなければならない(2項)。つまり、欠品を知る時点が早まる仕組みである。報告は厚生労働大臣に対して行う。そのため、患者や薬局に直接連絡が来るわけではない。国がこの情報をもとに、他社への増産要請や代わりの薬の案内に動ける、その出発点になる条文である。

法的な位置づけ

薬機法第18条の3は、特定医薬品の供給途絶を事前に把握するための報告義務規定である。特定医薬品の製造販売業者は、6か月以内に出荷の停止・制限をすることとしたとき、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに厚生労働大臣に報告しなければならない。報告事項に変更が生じた場合も、同様に直ちに報告する義務を負う。

手順

  1. 1.供給リスクを検知したら即座に社内評価 原料遅延、品質疑義、設備トラブルなどを把握した時点で、6か月以内に出荷停止・制限のおそれがあるかを評価する。在庫月数と調達・復旧の見込みを突き合わせる
  2. 2.判断日と根拠を記録 「おそれ」を認識した日、判断者、根拠を議事録やメールに残す。後から認識時期が問われたとき、報告が遅れていないことを示す証拠になる
  3. 3.厚生労働大臣へ直ちに報告 厚生労働省令で定めるところにより、出荷停止・制限の決定又はそのおそれを報告する。提出した控えを保管する
  4. 4.変更が生じるたびに再報告 再開時期のずれ、制限範囲の拡大・縮小など、報告事項に変更が生じたら直ちに変更報告を行う(2項)。最初の報告を放置しない

よくある質問 AI による整理

Q1薬機法18条の3とは?

特定医薬品の製造販売業者に、6か月以内の出荷停止・制限の決定やそのおそれを、直ちに厚生労働大臣へ報告させる規定です。変更時の再報告も必要です。

Q2医薬品の出荷停止の報告はいつまでにする?

「直ちに」です。起算点は、出荷停止・制限を決めたとき、又はそのおそれがあると認めたときです。社内会議を待って遅らせる余地はありません。

Q3出荷停止の報告は誰にする?

厚生労働大臣に対して、厚生労働省令で定める方法で報告します。患者や薬局への通知義務を直接定めた条文ではありません。

Q4報告後に再開時期が変わったら再報告が必要?

必要です。薬機法18条の3第2項は、報告した事項に変更が生じたとき、直ちに改めて報告することを求めています。

Q5出荷停止の報告義務を怠るとどうなる?

法令違反として、第75条に基づく業務停止などの行政処分の対象となりえます。罰則の有無と内容は最新の改正状況をご確認ください。

Q6限定出荷と供給停止の違いは?

限定出荷は出荷量や出荷先を絞る「制限」、供給停止は出荷そのものを止める「停止」です。本条はどちらも報告対象としています。

Q7原薬の輸入が遅れたら報告対象になる?

その遅れにより6か月以内に出荷停止・制限のおそれがあると認めるときは、報告対象になりえます。在庫月数と調達見込みで判断します。

Q8薬の供給状況はどこで確認できる?

厚生労働省が公表する医療用医薬品の供給状況に関する情報で、限定出荷・供給停止などの状況を確認できます。薬剤師への相談も有効です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1薬が欠品するって、国は前もって知ってるんですか?

少なくとも「特定医薬品」については、知らされる仕組みになっている。第18条の3は、6か月以内に出荷停止・制限をすると決めたとき、またはそのおそれがあるときに、製造販売業者が直ちに厚生労働大臣へ報告するよう求めている。実務のポイント:以前は通知による協力要請が中心で、報告のタイミングが会社によってまちまちだった。法律上の義務になったことで、「まだ確定していない」という理由で報告を遅らせにくくなった

Q2うちの会社、出荷を止めるかまだ決めてないんですけど、報告は必要ですか?

必要になりうる。本条は出荷停止を「決めたとき」だけでなく、6か月以内に停止・制限を「するおそれがあると認めるとき」も報告対象にしている(第18条の3第1項)。実務のポイント:後から問題になるのは、社内で「おそれ」をいつ認識したかである。会議資料やメールがその証拠になるため、原料遅延を把握した会議で、報告の要否を検討したことを記録に残しておくのが実務上の防御になる

Q3特定医薬品ってどの薬のことですか?全部の薬が対象?

すべての医薬品が対象ではない。医療上の必要性が高く、供給が途絶えたときの影響が大きい医薬品を想定した概念であり、具体的な範囲は法令の定めに従う(範囲の詳細は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:厚労省はこれまでも「安定確保医薬品」を重要度別に分類してきた。自社製品がその分類に入っているかどうかは、本条の対象かどうかを見極める目安になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「実際に出荷を止めてから報告すればいい」と考えがちだが、条文は6か月以内に停止・制限を「するおそれがあると認めるとき」も報告を求めている。報告のタイミングは確定した事実ではなく、会社の認識で決まる
  • 報告を一度出せば義務は果たしたと思われやすい。しかし2項は、報告した事項に変更が生じるたびに直ちに報告するよう求めている。再開予定日のずれや制限の拡大を放置すると、最初の報告が古い情報のまま行政判断の土台に残る。深刻なのは、報告しなかったことより、誤った情報が残り続けることのほうである
  • 患者の側から見ると「薬がない」のは薬局かメーカーの怠慢に見える。だが法律から見ると、問題は供給が止まる事実そのものより、国がそれを事前に把握できたかどうかにある。本条は欠品をゼロにする条文ではない。欠品の衝撃を小さくするための時間を稼ぐ条文である
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象特定医薬品の出荷停止・制限(そのおそれを含む)の報告第18条:製造販売業者の遵守事項全般
第75条:法令違反時の許可取消・業務停止
義務が生じる時点停止・制限の決定時又はおそれを認めた時点、変更時製造販売業の許可を受けて業務を行う間は常時
違反等の事実が生じたとき(行政庁による処分)
性質厚生労働大臣への事前報告義務業務運営上の遵守義務
行政処分の根拠規定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
薬事法第27条の2

台湾も必要薬品について、製造・輸入不能又は供給不足のおそれがある場合に少なくとも6か月前の通報を求めており、日本と発想が近い

中国
药品管理法 第95条

中国は短缺药品の生産停止について、上市許可持有人に当局への報告を求める

フランス
Code de la santé publique art. L5121-32

フランスは治療上重要な医薬品(MITM)の欠品リスクについて、ANSMへの情報提供を義務づける

アメリカ
FD&C Act § 506C(21 U.S.C. 356c)

米国は生命維持等に必要な医薬品の製造中止・中断について、原則6か月前のFDAへの通知を義務づける

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは中堅製薬会社の品質保証担当。海外の原薬メーカーから「次ロットの出荷は未定」とメールが届いた。在庫は4か月分。出荷停止はまだ決まっていないが、6か月以内に制限が「起こるおそれ」はもう十分にある。報告を来月の経営会議まで待つと、その遅れ自体が問題になりうる
  • かかりつけ医から「いつもの降圧薬が限定出荷で、別の薬に替えます」と言われたらどうなる? 背景を調べると、メーカーは数か月前から供給不安を国に報告していた可能性がある。薬が替わった理由を薬剤師に尋ねれば、一時的な切り替えなのか、長く続く欠品なのかを確かめられる
  • 調剤薬局の在庫管理を任されている。卸から「メーカー都合で出荷調整」とだけ通知が来た。いつまで続くのかは書いていない。厚労省が公表している供給状況の情報と照らし合わせれば、代替品を今週中に押さえるべきか判断できる
  • 営業部長が「制限の再開時期がまた2か月延びたけど、最初に報告済みだから大丈夫」と言った。大丈夫ではない。変更が生じた時点で、改めて直ちに報告する義務がある
  • 製造工場の定期点検で無菌性に疑義が出て、ラインを止めるかどうか社内で揉めている。止めると決めた瞬間に報告義務が生じる。止めるかもしれないと認識した時点で、すでに報告の対象に入っている可能性もある。議事録にいつ認識したかが残る点を忘れてはならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 薬が手に入らないと言われたら、まず手元の残量を確認し、切れる日を把握する2. 薬剤師に「供給停止の見込み期間」と「成分が同じ他社品や代替薬があるか」を尋ねる3. 厚生労働省が公表する医療用医薬品の供給状況を確認し、限定出荷か供給停止かを見分ける4. 薬を切り替える場合は、自己判断で中断せず処方医に相談する。欠品が治療に影響した場合は記録を残しておく

訴えられた側:1. 原料遅延、品質疑義、設備トラブルが見つかった時点で、6か月以内に出荷停止・制限のおそれがあるかを直ちに評価し、判断日と根拠を記録する2. 厚生労働省令が定める方法で報告し、提出した控えを保管する3. 再開時期や制限の範囲が変わったら、その都度変更を報告する(2項) 4. 報告漏れが見つかったら、隠さずに速やかに追加報告し、再発防止の体制を整える。法令違反が重なると業務停止などの処分(第75条)のリスクがあり、罰則の有無と内容は最新の改正状況をご確認ください

時効(請求できる期限):報告期限は「直ちに」である。起算点は、6か月以内の出荷停止・制限を決めたとき、またはそのおそれがあると認めたときであり、変更の報告は変更が生じたときから起算する。報告義務そのものに時効の考え方はなじまない。欠品によって生じた損害を民事で請求する場合は、一般の消滅時効(民法第166条、第724条)が問題になる(施行日と罰則の詳細は最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和7年(2025年)改正(要確認) 医薬品の安定供給確保策の一環として、特定医薬品の出荷停止等のおそれの報告義務が導入されたとみられる。施行日、新設か改正か、条番号の変遷については人的検証が必要

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