医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の19(政令への委任)
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この節に定めるもののほか、指定高度管理医療機器等の指定、登録認証機関の登録、製造販売品目の認証その他登録認証機関の業務に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の19に定められた規定で、「この節に定めるもののほか、指定高度管理医療機器等の指定、登録認証機関の登録、製造販売品目の認証その他登録認証機関の業務に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の19(政令への委任)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の19の条文原文は「この節に定めるもののほか、指定高度管理医療機器等の指定、登録認証機関の登録、製造販売品目の認証その他登録認証機関の業務に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の19は第二節に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の19の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の18です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の19の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の20です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第23条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第23条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/23_19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法第23条の49は、指定高度管理医療機器等の指定、登録認証機関の登録、製造販売品目の認証など、登録認証機関の業務に関する細目を政令に委任する規定である。
Q · 医療機器の認証制度の細かいルールは、どこに書いてあるの?
法律ではなく、政令・省令・告示に書かれています
薬機法第23条の49は、指定高度管理医療機器等の指定、登録認証機関の登録、製造販売品目の認証その他登録認証機関の業務に関し必要な事項を政令に委任しています。そのため、どの機器が認証対象になるか、認証機関がどう登録されるかといった具体的な内容は、施行令、施行規則、厚生労働大臣が定める認証基準の告示を確認する必要があります。法律が改正されなくても、これら下位規範の改正で前提が変わることがあります。
解説
条文は一文だけで、中身の大半は法律の外に置かれている。医療機器を市場に出すルートは、大きく分けて三つある。厚生労働大臣の承認を受けるルート、民間の「登録認証機関」の認証を受けるルート、届出だけで足りるルートである。このうち二つ目のルートは、法律本体には骨組みしか書かれていない。どの機器を認証の対象(指定高度管理医療機器等)にするか、認証機関はどんな手続で登録されるのか、認証の実務はどう進むのか。細かい部分は本条によって政令(内閣が定める命令)に任され、さらにその下の省令や告示で具体的に決まっていく。あなたが医療機器ビジネスに関わるなら、法律の条文を読み込んでも答えは出てこない。答えが書いてあるのは、施行令・施行規則・認証基準の告示である。自社製品がどのルートに乗るのかは、政令と告示が改正されれば入れ替わりうる。法律が変わっていなくても前提は動く、ということを本条ははっきり示している。
法的な位置づけ
医薬品医療機器等法第23条の49は、登録認証機関に関する節の委任規定であり、指定高度管理医療機器等の指定、登録認証機関の登録、製造販売品目の認証その他登録認証機関の業務に関し必要な事項を政令で定める旨を規定する。第三者認証制度の具体的な運用は、施行令、施行規則および告示によって補完される。
よくある質問 AI による整理
Q1登録認証機関とは何ですか?
厚生労働大臣の登録を受け、指定高度管理医療機器等の製造販売認証を行う民間の第三者機関です。登録や業務の細目は、薬機法とその政令・省令で定められています。
Q2指定高度管理医療機器等とは?
厚生労働大臣が認証基準を定めて指定した医療機器等で、大臣承認ではなく登録認証機関の認証で製造販売できるものです。対象品目は政令と告示で決まります。
Q3薬機法の政令委任とはどういう意味?
法律が大枠だけを定め、具体的な事項の決定を内閣の政令に任せることです。第23条の49は認証制度の細目を政令に委ねており、国会を通さずに見直すことができます。
Q4医療機器の認証にかかる期間は?
品目や登録認証機関、申請資料の完成度によって大きく異なります。一般に大臣承認より短い傾向はありますが、具体的な期間は各機関に事前確認するのが確実です。
Q5認証基準の告示はどこで確認できる?
厚生労働省の告示は官報に掲載されます。PMDA や厚生労働省のウェブサイトでも認証基準の一覧が公開されているため、最新版を確認してください。
Q6登録認証機関は自由に選べる?
登録を受けた機関のうち、自社製品の区分を業務範囲としている機関であれば、事業者が選んで申請できます。機関ごとに対応範囲や手数料が異なります。
Q7認証を受けずに医療機器を販売したら違法?
違法です。承認・認証・届出のうち必要な手続を経ずに医療機器を製造販売すれば薬機法違反となり、罰則や行政処分の対象になります。
Q8施行令と施行規則の違いは?
施行令は内閣が定める政令、施行規則は厚生労働大臣が定める省令です。一般に政令が制度の枠組みを、省令が手続の書式や細目を定めます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの機器が認証で済むのかどうか、どこを見れば分かるんですか?
法律本体(本条や第23条の2の23)には枠組みしか書かれていません。実際の対象品目は、政令と厚生労働大臣が定める認証基準の告示で決まります。実務のポイント:規制当局の窓口や登録認証機関に事前相談すると、クラス分類と該当する基準について早い段階で見通しを得られることが多いです。自社だけで告示を読み込むより、手戻りが圧倒的に少なくなります(最新の改正状況をご確認ください)
Q2法律が変わってないのに、認証の手続が変わったって言われたんですけど?
本条が政令へ委任しているため、指定品目や手続の細部は法律を改正しなくても変わりえます。実務のポイント:実務家が見ているのは、官報や厚生労働省の通知、業界団体の会員向け情報です。法律改正のニュースだけを追っていると、下位規範の改正を見落とします。通知の配信登録をしておくだけで、情報の遅れはかなり縮まります
間違えやすい点 AI による整理
- 「法律が改正されなければ、規制は変わらない」と考えがちだが、話は逆である。本条のような委任規定があるため、認証の対象品目や手続の細部は、国会を通さずに政令・省令・告示の改正で動く。業界がもっとも頻繁に影響を受けるのは、法律改正よりも下位規範の改正である
- 登録認証機関は民間組織なので、認証も民間同士の取引にすぎないと見られがちである。しかし法律から見れば、認証は法律上の効力を持つ行為であり、機関の登録・監督の枠組みは法令で細かく決められている。この認識の差を放置すると、認証取得を「契約交渉」と同じ感覚で扱って失敗することになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第23条の49:認証制度の細目を政令に委任する規定 | 第23条の2の23:登録認証機関による製造販売認証の本体規定 第23条の2の5:厚生労働大臣による製造販売承認の本体規定 |
| 誰が判断するか | 内閣(政令)が細目を定める | 民間の登録認証機関が認証する 厚生労働大臣が承認する(審査は PMDA) |
| 事業者が読むべきポイント | 施行令・施行規則・告示の改正動向 | 認証基準への適合性と申請手続 臨床評価を含む承認申請資料 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も医療機器をリスク分類し、查驗登記と登錄の区分を設ける。手続の細目は中央主管機關(衛生福利部)の辦法に委ねる構造で、日本の政令委任と発想が近い
韓国は等級に応じて許可・認証・申告を使い分け、一部の審査を民間の認証機関に委ねる。細目は大統領令・総理令に委任される
EU では指定された民間の認証機関(Benannte Stellen)が適合性評価を担う。枠組みは EU 規則が直接定め、国内法は実施細目を補う
米国は FDA が審査の主体だが、Accredited Persons による510(k) 第三者審査の仕組みがある。最終判断は FDA に残る点で日本の認証制度と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ヘルステック企業で新しい家庭用医療機器を開発している。社内会議で「承認を取るのか、認証で済むのか」と聞かれ、法律の条文を探したが答えが見つからない。答えは政令と告示の側にある。調べる順番を間違えると、承認申請の準備に数か月を無駄に使うことになる
- 登録認証機関から、自社製品が認証基準の範囲外だと告げられたらどうなるか? 告示の改正によって対象範囲が変わっていることがある。古い資料をもとに事業計画を組んでいたなら、スケジュールも予算も組み直しになる
学説
通説(委任立法論):法律が行政に細目を委任すること自体は許されるが、白紙委任は許されず、委任命令は授権法律の趣旨・目的の範囲内にとどまる必要がある。本条のように委任対象を列挙する形式は、委任の範囲を画する意味をもつ。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 改正:薬事法改正により、管理医療機器を中心に民間の登録認証機関による第三者認証制度を導入(2005年施行)
- 2.平成25年(2013年) 改正:薬事法から医薬品医療機器等法へ改称し、医療機器の規制を独立の章に整理。認証対象を一部の高度管理医療機器にも拡大(2014年施行)
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