医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第41条(日本薬局方等)
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- 厚生労働大臣は、医薬品の性状及び品質の適正を図るため、薬事審議会の意見を聴いて、日本薬局方を定め、これを公示する。
- 2.厚生労働大臣は、少なくとも十年ごとに日本薬局方の全面にわたつて薬事審議会の検討が行われるように、その改定について薬事審議会に諮問しなければならない。
- 3.厚生労働大臣は、医療機器、再生医療等製品又は体外診断用医薬品の性状、品質及び性能の適正を図るため、薬事審議会の意見を聴いて、必要な基準を設けることができる。
この条文の基本情報
日本薬局方等とは何ですか?
定義日本薬局方等とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第41条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、医薬品の性状及び品質の適正を図るため、薬事審議会の意見を聴いて、日本薬局方を定め、これを公示する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第41条(日本薬局方等)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第41条の条文原文は「厚生労働大臣は、医薬品の性状及び品質の適正を図るため、薬事審議会の意見を聴いて、日本薬局方を定め、これを公示する。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第41条は第八章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第41条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の7です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第41条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第42条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第41条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/41
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法41条は、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて日本薬局方を定め公示し、少なくとも十年ごとに全面改定を諮問すると定める。医療機器等の基準も設けられる。
Q · 薬のラベルにある「日本薬局方」って、法律上どういう意味があるの?
国が定める医薬品の公式品質規格で、最低十年ごとに見直されます
日本薬局方は、薬機法41条1項に基づき厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて定め、公示する医薬品の公式規格書です。医薬品ごとの性状・純度・含量と試験方法が定められ、収載医薬品が基準に適合しなければ56条により販売・製造等が禁止されます。41条2項は少なくとも十年ごとの全面検討の諮問を義務づけ、3項は医療機器等の基準(基本要件基準など)の根拠となっています。
解説
ドラッグストアの棚に並ぶ精製水、白色ワセリン、ハッカ油。そのラベルに小さく印字された「日本薬局方」の文字を、ほとんどの人は読み飛ばしている。この文字の出どころが本条である。厚生労働大臣は、薬事審議会の意見を聴いて日本薬局方を定め、公示する。日本薬局方とは、医薬品ごとの性状・純度・含量と、それを確かめる試験方法をまとめた国の公式規格書であり、医薬品の品質の物差しにあたる。さらに2項は、少なくとも十年ごとに全面的な見直しを審議会に諮問することを大臣に義務づけている。物差しを古いまま放置させない仕組みが、法律の条文そのものに書き込まれているということだ。この物差しは参考書ではない。日本薬局方に収められた医薬品が基準に適合しなければ、56条によって販売も製造も禁じられる。3項は同じ考え方を医療機器・再生医療等製品・体外診断用医薬品にも広げており、医療機器の承認・認証申請で求められる「基本要件基準」への適合確認はここから来ている。あなたが飲む錠剤の品質も、病院で使われる機器の安全設計も、この一条が定める物差しで測られている。
法的な位置づけ
薬機法41条は日本薬局方および医療機器等の基準の設定根拠を定める規定である。1項は厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて医薬品の性状及び品質の公式規格である日本薬局方を定め公示すること、2項は少なくとも十年ごとの全面改定の諮問義務、3項は医療機器・再生医療等製品・体外診断用医薬品の性状、品質及び性能に関する基準を設ける権限を規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1日本薬局方とは何ですか?
医薬品の性状・純度・含量と試験方法を定めた国の公式規格書です。薬機法41条1項に基づき、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて定め、公示します。
Q2日本薬局方の基準に適合しない医薬品を売ると違法?
違法です。日本薬局方収載医薬品で性状や品質が基準に適合しないものは、薬機法56条により販売・授与・製造等が禁止されています。
Q3日本薬局方は誰が決めているのですか?
厚生労働大臣が、専門家で構成される薬事審議会の意見を聴いて定めます(薬機法41条1項)。原案作成の実務には医薬品医療機器総合機構(PMDA)が関わっています。
Q4日本薬局方 改正 いつ?
法律上は少なくとも十年ごとの全面検討の諮問が義務です(41条2項)。実務上はおおむね5年ごとに全面改正、その間に追補が出されます。最新の告示で確認が必要です。
Q5日本薬局方はどこで見られますか?
厚生労働省の告示として公示されており、厚生労働省やPMDAのウェブサイトで本文が公開されています。改正原案もPMDAで意見募集にかけられます。
Q6医療機器の基本要件基準の根拠法は?
薬機法41条3項です。これに基づく平成17年厚生労働省告示第122号が医療機器の基本要件基準を定め、承認・認証申請で適合性の確認が求められます。
Q7日本薬局方と「日局」は同じ意味ですか?
同じです。「日局」は日本薬局方の略称で、「日局18」のように改正回次を付けて使われます。製品ラベルや添付文書、業界文書で広く用いられます。
Q8日本薬局方に載っていない医薬品はどう品質管理される?
承認審査(薬機法14条)で品目ごとに定められた規格で管理されます。また42条に基づく基準など、局方以外の公的基準が適用される医薬品もあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1「日本薬局方」って書いてある精製水と、書いてない精製水って何が違うんですか?
「日本薬局方」と表示された製品は、日本薬局方の基準を満たす医薬品として製造販売されているもので、容器にこの文字を記載する義務がある(50条)。基準を外れれば販売禁止となる(56条)。表示のない製品は雑貨などとして売られている場合があり、同じ品質保証の枠組みには入っていない。実務のポイント:価格の差は中身よりも、試験・品質管理・業許可といった体制のコストを反映していることが多い。用途が目や傷口に関わるなら、区分の表示を確認する価値がある。
Q2日本薬局方ってどのくらいの頻度で変わるんですか?
法律では、少なくとも十年ごとに全面的な検討を審議会に諮問するよう義務づけている(41条2項)。ただし実務では、おおむね5年ごとの全面改正と、その間の追補で更新されており、現行は第十八改正である(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:改正原案はPMDAのサイトで意見募集として公開される。告示を待たずに原案の段階から追っている企業ほど、改正への対応コストが小さい。
間違えやすい点 AI による整理
- 「日本薬局方」と書いてあれば特別な高級品だと思いがちだが、実際は医薬品として流通するための最低ラインを示す法定基準である。問題はむしろ逆側にある。同じ名前の雑貨品は、この品質保証の枠組みの外で売られていることがある。
- 「日本薬局方に載っていない薬は品質の保証がない」という考えは、前提が誤っている。未収載の新薬は、承認審査(14条)で個別に定められた規格で管理されている。日本薬局方は、使用実績が積み重なった医薬品を公的な共通規格に移していく場所だと考えるほうが正確である。
- 消費者から見ればただの小さな印字だが、製造販売業者から見れば、基準に適合しないと分かった時点で販売禁止(56条)と回収の対応を迫られる法的な約束である。表示の軽さと責任の重さの落差を知らない新規参入者ほど、最初の改正対応でつまずく。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 41条:日本薬局方・医療機器等の基準を定める根拠 | 42条:局方外の医薬品等に関する基準の設定 56条:局方基準不適合医薬品の販売等禁止 |
| 対象 | 医薬品全般の品質規格(1項)、医療機器・再生医療等製品・体外診断用医薬品(3項) | 保健衛生上特別の注意を要する医薬品等(生物学的製剤など) 日本薬局方収載医薬品など不適合品 |
| 事業者への効果 | 品質の物差しを提供(直接の禁止規定ではない) | 製法・性状・品質等の遵守基準を提供 販売・製造・輸入等の禁止という直接的な制裁 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も国が編纂する中華藥典を医薬品品質の公的基準とする。日本と同じく公定書方式だが、改定周期の法定下限の有無は要確認
韓国は食品医薬品安全処が大韓民国薬典を定める。公定書を法律で根拠づける構造は日本と類似
ドイツは欧州薬局方を中心に、ドイツ薬局方などを含む Arzneibuch を法定基準とする。EU レベルの調和が前提
米国は民間団体が編纂する USP-NF を法律が公定書として参照する方式で、国が直接定める日本とは制定主体が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自社で製造している日本薬局方収載の原薬が、改正後の純度試験で基準を外れたらどうなるか。旧版で合格していても、経過措置の期限を過ぎれば新しい基準が適用され、56条の販売禁止に触れうる。改正の告示が出たら、経過措置の期限までに残された月数を逆算し、試験法の見直しと検証をその日のうちに段取りしなければ出荷が止まる。
- 医療機器スタートアップの創業者が、初めての認証申請書類を前に「基本要件基準チェックリスト」の空欄を埋められずにいる。その表の出どころは41条3項である。
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正、平成26年(2014年)施行 法律名が薬事法から現在の名称に変わり、3項の対象に再生医療等製品などが加わった(追加の範囲は要検証)
- 令和5年(2023年)法律、令和6年(2024年)4月施行 食品衛生行政の消費者庁への移管に伴い、薬事・食品衛生審議会が薬事審議会に改称され、本条の文言も改正された
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:旧薬事法を全部改正して現行法(当時の名称は薬事法)を制定。日本薬局方の制定・公示の根拠規定が置かれた
- 2.平成25年(2013年) 改正:法律名が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に改められ(平成26年施行)、医療機器等の基準の対象に再生医療等製品などが加わった
- 3.令和5年(2023年) 改正:食品衛生基準行政の移管に伴い、薬事・食品衛生審議会が薬事審議会に改称され、本条の文言も改められた(令和6年4月施行)
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