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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第40条の7(準用)

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  1. 再生医療等製品の販売業については、第七条第三項、第八条、第九条(第一項各号を除く。)、第九条の二、第十条第一項及び第十一条の規定を準用する。この場合において、第七条第三項中「次条第一項」とあるのは「第四十条の七第一項において準用する次条第一項」と、「同条第三項」とあり、及び「同項」とあるのは「第四十条の七第一項において準用する次条第三項」と、第九条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「再生医療等製品の販売業の営業所における再生医療等製品の品質確保の実施方法」と読み替えるものとする。
  2. 2.前項に規定するもののほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の7に定められた規定で、「再生医療等製品の販売業については、第七条第三項、第八条、第九条(第一項各号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の7(準用)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の7の条文原文は「再生医療等製品の販売業については、第七条第三項、第八条、第九条(第一項各号を除く。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の7は第七章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の7の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の6です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の7の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第41条です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第40条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第40条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/40_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法40条の7は、再生医療等製品の販売業に薬局の管理者要件・管理者の義務・遵守事項・法令遵守体制・変更届出の規定を準用し、遵守事項を品質確保の実施方法に読み替える。

Q · 再生医療等製品の販売業者には、どんな管理義務があるの?

準用により、薬局並みの管理者・品質・法令遵守の義務を負います

薬機法40条の7は、再生医療等製品の販売業に薬局の規定を準用します。具体的には、管理者に義務遂行に必要な能力と経験を求める(7条3項)、管理者に従業者の監督と書面による意見申述を義務づける(8条)、厚生労働省令で定める品質確保の実施方法を守らせる(9条)、法令遵守体制を整備させる(9条の2)、変更を30日以内に届け出させる(10条1項)の5点です。細かな技術的読替えは政令で定められます。

解説

条文を読むと、自分では何も決めていないように見える。「第七条第三項、第八条、第九条…を準用する」。しかし、この数字の羅列が、細胞を扱う卸売業者に薬局と同じ重さの管理責任を課す仕組みになっている。再生医療等製品(生きた細胞や遺伝子を使った製品。CAR-T 細胞療法や培養皮膚シートなど)の販売業は、薬局向けに作られた四つの義務をまとめて引き受ける。一つ目は、管理者に、その義務を果たせるだけの能力と経験が求められること。二つ目は、管理者に現場を監督する義務があり、必要なときは開設者に書面で意見を述べる義務もあること。三つ目は、厚生労働省令で定める品質確保のやり方を守ること。四つ目は、会社として法令を守る体制を作り、変更があれば30日以内に届け出ること。ここで大事なのは、読替えによって遵守事項の中身が「品質確保の実施方法」一本に絞られている点である。数十万円から数千万円の製品が、輸送中の温度が数度ずれただけで価値を失う。規制の中心がそこに置かれているということだ。準用条文の読み方が分かれば、自社の法的義務の範囲を自分で確かめられる

法的な位置づけ

医薬品医療機器等法第40条の7は、再生医療等製品の販売業について、薬局に関する管理者要件、管理者の義務、遵守事項、法令遵守体制および変更届出の規定を準用する条文である。準用に際し、遵守事項は営業所における再生医療等製品の品質確保の実施方法に読み替えられ、その他の技術的読替えは政令に委任される。

手順

  1. 1.販売業許可と準用条文の対応表を作る 40条の5の販売業許可を前提に、40条の7が準用する7条3項・8条・9条・9条の2・10条1項を「薬局」→「販売業」に置き換えて読み、自社の義務を一覧化する。政令の技術的読替えも確認する
  2. 2.管理者の能力・経験を記録して選任する 7条3項の「能力及び経験」を裏付ける経歴、研修修了記録などを選任時にファイル化する。立入検査で説明を求められたときにすぐ出せる状態にしておく
  3. 3.品質確保の実施方法を手順書にする 厚生労働省令で定める品質確保の実施方法に沿って、保管温度、輸送温度ログ、逸脱時の出荷停止・評価・記録の流れを手順書にまとめ、従業者に教育する
  4. 4.管理者意見の書面ルートと対応記録を整える 8条にもとづく管理者の書面意見を受け付ける様式を用意し、9条の2にもとづいて講じた措置(または講じない理由)を記録として残す
  5. 5.変更が生じたら30日以内に届け出る 管理者の交代や営業所の名称変更など届出事項に変更があれば、10条1項にもとづき変更後30日以内に営業所所在地の都道府県へ届け出る

よくある質問 AI による整理

Q1薬機法40条の7とは何ですか?

再生医療等製品の販売業に、薬局の管理者要件や遵守事項、法令遵守体制、変更届出の規定を準用する条文です。遵守事項は品質確保の実施方法に読み替えられます。

Q2再生医療等製品 販売業 管理者 要件は?

準用される7条3項により、管理者の義務を果たすのに必要な能力と経験が必要です。具体的な基準は厚生労働省令で定められるため、最新の施行規則を確認してください。

Q3再生医療等製品 販売業 変更届 いつまで?

営業所の名称や管理者などの届出事項を変更したときは、準用される10条1項により、変更後30日以内に届け出る必要があります。

Q4再生医療等製品の販売業者に法令遵守体制は必要?

必要です。準用される9条の2により、販売業者自身が法令遵守のための体制を整え、管理者の意見を尊重して措置を講じることが求められます。

Q5品質確保の実施方法とは何を指す?

営業所で再生医療等製品の品質を保つための手順で、厚生労働省令で定められます。保管温度の管理や逸脱時の処理などがこれに含まれます。

Q6薬機法の「準用」はどう読めばいい?

準用先の条文を開き、「薬局」「薬局開設者」を「販売業」「販売業者」と置き換えて読みます。読替え規定と政令の技術的読替えも併せて確認します。

Q7再生医療等製品の管理者が意見を無視されたら違法?

準用される9条の2は、販売業者が管理者の意見を尊重して措置を講じることを求めています。放置すれば体制整備義務違反を問われるおそれがあります。

Q8再生医療等製品の販売業で違反すると処分される?

遵守事項違反などがあれば、改善命令や業務停止、許可取消しなどの行政処分の対象になり得ます。処分の根拠は72条・75条などの規定です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1医薬品の卸の許可を持ってるんですけど、再生医療等製品もそのまま売れますか?

売れない。再生医療等製品の販売業には、第四十条の五にもとづく別の許可が必要である。許可を取ると、本条が準用する管理者要件、遵守事項、法令遵守体制がそのまま適用される。実務のポイント:審査で問われやすいのは許可書類そのものより、超低温の保管や輸送で温度が外れたときの処理手順である。手順書の作り込みが遅れやすい

Q2管理者が「設備がやばい」って言ってきたんですが、口頭で聞くだけじゃダメなんですか?

準用される第八条により、管理者は必要なときに開設者(販売業者)へ書面で意見を述べる義務がある。受け取った側は、第九条の二にもとづき、その意見を尊重して措置を講じることになる。実務のポイント:意見書と、それに対して何をしたかの記録を残しておけば、事故が起きたときに会社を守る材料になる。記録がなければ、社内の誰も守れない

Q3美容クリニックの幹細胞治療も、この法律で規制されてるんですか?

多くの場合、主な規制は別の法律である。医療機関が自分で細胞を加工して提供するものは、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」の枠組みになる。本条は、薬機法上の承認を受けた再生医療等製品を販売する業者向けの条文である。実務のポイント:「国の承認を受けた製品」なのか、「届出や計画提出にもとづく医療」なのかを確かめるだけで、広告の信頼性はかなり見分けられる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「準用」と書いてあるので、薬局の規定がそのまま当てはまると思いがちである。実際はそうではない。第九条では第一項の各号が外され、遵守事項は「品質確保の実施方法」に読み替えられている。さらに第二項により、政令で技術的な読替えが追加される。条文をそのまま当てはめると、義務を広く取りすぎたり、狭く取りすぎたりする
  • 管理者を置けば法令対応は完了、と考える経営者は少なくない。準用される第九条の二は、法令遵守の体制を整える責任を、管理者ではなく販売業者自身に負わせている。管理者が書面で意見を出したのに経営側が動かなかった場合、責任は経営側に跳ね返る。管理者は責任を引き受けるための盾ではない
  • 美容クリニックの「幹細胞点滴」も、この条文の対象だと思っている人がいる。まずその前提が違う。医療機関が自分で細胞を加工して提供する再生医療は、主に「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」が扱う領域である。本条が規律するのは、薬機法の承認を受けた製品の販売業である。二つの法律を取り違えると、確認すべき規制をまるごと外してしまう
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象40条の7:許可取得後の販売業の管理体制(準用)40条の5:再生医療等製品販売業の許可そのもの
40条の6:営業所の管理者の設置
主な名宛人販売業者と管理者の双方許可を申請する事業者
販売業者(管理者を置く義務)
条文の書き方薬局規定を準用し、遵守事項を品質確保の実施方法に読替え許可要件を独自に定める
管理者設置を独自に定める

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
藥事法第27条・第28条、再生醫療製劑條例

台湾は藥商の許可登記と専任の管理者を藥事法で定め、再生医療製剤については別途の条例で規律する枠組みを整えつつある

韓国
약사법 제45조、첨단재생바이오법

韓国は医薬品卸売商の許可を薬事法で定め、先端再生医療・先端バイオ医薬品は専用法で別途規律する

ドイツ
Arzneimittelgesetz (AMG) § 52a

ドイツでは細胞・遺伝子治療製品(ATMP)も医薬品として扱われ、卸売には許可が必要。EU の GDP ガイドラインが流通品質の基準となる

アメリカ
21 CFR Part 1271、PHS Act § 351

米国は FDA がヒト細胞・組織製品(HCT/P)を規制し、承認製品は生物製剤として扱われる。流通業者規制の枠組みは日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 液体窒素の気相で凍結保管している細胞製品を病院へ運ぶ途中、輸送容器の温度ロガーが一時的に規定範囲を外れた。販売業者のあなたは「製品は見た目も変わらないし、そのまま納品すればいい」と考えた。品質確保の実施方法に沿った逸脱処理をしないまま出荷すれば、準用される第九条にもとづく遵守事項違反を問われるおそれがある
  • 営業所の管理者が退職し、後任の着任まで空白期間が生じたらどうなるか? 管理者の変更は、準用される第十条第一項で30日以内の届出が求められる。後任の能力・経験が第七条第三項の水準に届いていなければ、届出を出しても問題は解決しない
  • 管理者が、保冷設備の老朽化を口頭で社長に何度も伝えた。社長は予算を理由に先送りした。その後に品質事故が起きたとき、書面の記録がなければ、管理者が義務を果たしたことを証明する手段がない
  • 医薬品卸の新規事業担当として、再生医療等製品の取扱いを始める準備をしているとする。医薬品販売業の許可をすでに持っていても、それだけでは足りない。再生医療等製品の販売業には別枠の許可(第四十条の五)が要り、その先に本条が準用する管理体制の義務がそのまま待っている

取るべき行動

被害を受けた側:納品された細胞製品の品質に疑いがある医療機関の立場なら、まず製品と輸送記録(温度ログ、受け渡しの時刻)を保全する。次に、販売業者へ品質確保の実施方法に沿った逸脱記録の提出を書面で求める。回答が不十分な場合は、営業所所在地の都道府県の薬務担当課に相談する。患者に健康被害が出ている場合は、製造販売業者への報告ルートも並行して動かす

訴えられた側:行政指導や立入検査で指摘を受けたら、まず、指摘がどの準用条文(第七条第三項、第八条、第九条、第九条の二、第十条第一項)にもとづくものかを特定する。次に、手順書、教育記録、管理者の意見書、それに対する経営側の対応記録を時系列で整理する。改善計画は書面で期限を切って示し、必要に応じて薬事に詳しい弁護士に相談する。改善命令や管理者変更命令などの行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)に進む前に手を打つことが要点である(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):営業所の名称、管理者など届出事項を変更したときは、変更後30日以内に届け出る(準用される第十条第一項)。行政処分に不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求をする(行政不服審査法第十八条)。取消訴訟は原則として処分を知った日から6か月以内である(行政事件訴訟法第十四条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)改正、平成26年(2014年)施行 薬事法から医薬品医療機器等法への改正で「再生医療等製品」の類型が設けられ、その販売業の規定とともに本条が置かれたとみられる(人的検証要)
  • 令和元年(2019年)改正 薬局開設者の法令遵守体制(第九条の二)と、管理者の能力要件・書面による意見申述が整備され、準用範囲の内容が変わったとみられる(人的検証要)

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:薬事法等の一部を改正する法律により、法律名が医薬品医療機器等法に改められ、再生医療等製品の類型とその販売業の規定が設けられた(2014年11月施行)。本条もこの際に置かれたとみられる
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:薬局開設者の法令遵守体制や管理者の能力要件等が整備され、準用を通じて再生医療等製品の販売業者にも及ぶ内容が変わったとみられる(施行日は条項により異なる、要確認)

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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