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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第40条の5(再生医療等製品の販売業の許可)

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  1. 再生医療等製品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、再生医療等製品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、再生医療等製品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した再生医療等製品を再生医療等製品の製造販売業者、製造業者又は販売業者に、厚生労働大臣が指定する再生医療等製品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した当該再生医療等製品を医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に、再生医療等製品の製造業者がその製造した再生医療等製品を再生医療等製品の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでない。
  2. 2.前項の許可は、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事が与える。
  3. 3.第一項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書をその営業所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
  4. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  5. 二その営業所の構造設備の概要
  6. 三法人にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名
  7. 四次条第一項に規定する再生医療等製品営業所管理者の氏名
  8. 五第五項において準用する第五条第三号イからトまでに該当しない旨その他厚生労働省令で定める事項
  9. 4.その営業所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないときは、第一項の許可を与えないことができる。
  10. 5.第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の許可について準用する。
  11. 6.第一項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
  12. 7.第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る営業所については、業として、再生医療等製品を、再生医療等製品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者その他厚生労働省令で定める者以外の者に対し、販売し、又は授与してはならない。

この条文の基本情報

再生医療等製品の販売業の許可とは何ですか?

定義再生医療等製品の販売業の許可とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の5に定められた規定で、「再生医療等製品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、再生医療等製品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の5(再生医療等製品の販売業の許可)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の5の条文原文は「再生医療等製品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、再生医療等製品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただ…」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の5は第七章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の5の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の4です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の5の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の6です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第40条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第40条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/40_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法40条の5は、再生医療等製品の販売・授与や販売目的の貯蔵・陳列を、都道府県知事の販売業許可を受けた者に限る規定。許可は営業所ごとで、6年ごとの更新が必要。

Q · 再生医療等製品を卸として扱うには、どんな許可が必要?

営業所ごとに都道府県知事の販売業許可が必要

薬機法40条の5により、再生医療等製品を業として販売・授与し、又はその目的で貯蔵・陳列するには、営業所ごとに所在地の都道府県知事から販売業の許可を受ける必要があります。許可は6年ごとに更新しなければ期間の経過で失効し、販売先も製造販売業者・製造業者・販売業者や病院・診療所・飼育動物診療施設の開設者などに限られます(7項)。製造販売業者間の取引などは1項ただし書で許可不要です。

解説

細胞が「製品」として箱に詰められ、液体窒素の中で運ばれる時代になった。CAR-T 細胞療法のキムリアも、重いやけどに使う自家培養表皮も、法律上は医薬品でも医療機器でもない。第三の区分である「再生医療等製品」だ。本条は、その流通の入口に鍵をかけている。都道府県知事の許可がなければ、業として売ること、無償で渡すこと、売るために保管や陳列をすることのすべてが禁じられる。押さえるべき点は三つある。一つ目に、許可は会社単位ではなく営業所ごとに出る。二つ目に、6年ごとに更新しなければ期間の経過だけで効力を失う。三つ目に、許可があっても販売先は業者、病院・診療所・動物病院の開設者などに限られ、患者個人に直接売ることは想定されていない(7項)。倉庫を一つ増やす、更新を一度忘れる。それだけであなたの会社は無許可販売の側に立ち、84条の刑事罰(3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又は併科)の射程に入る(最新の改正状況をご確認ください)。

法的な位置づけ

薬機法40条の5は再生医療等製品の販売業の許可を定める規定であり、業としての販売・授与および販売・授与目的の貯蔵・陳列を許可制とする。許可は営業所単位で所在地の都道府県知事が与え、構造設備基準と欠格事由の審査を経て、6年ごとの更新を要する。許可業者の販売先は業者および医療機関の開設者等に限定される。

手順

  1. 1.営業所候補地で保健所に事前相談 賃貸借契約の前に、営業所の図面(温度管理設備・保管区画・施錠設備を含む)を持参して所在地の保健所や薬務課に事前相談し、構造設備基準(4項)に適合するか確認する
  2. 2.営業所管理者と役員の要件を確認 40条の6の再生医療等製品営業所管理者を選任し、薬事に関する業務に責任を有する役員を特定する。役員について5条3号イからトの欠格事由に当たらないことを確認する
  3. 3.許可申請書を都道府県知事に提出 氏名・名称、構造設備の概要、責任役員、営業所管理者などを記載した申請書(3項)を営業所所在地の都道府県知事に提出し、実地調査を受ける
  4. 4.更新期限を多重管理 許可証の有効期限を台帳で一元管理し、期限の6か月前にアラームを設定する。更新申請の受付時期を所在地の都道府県に確認し、失効(6項)を防ぐ

よくある質問 AI による整理

Q1再生医療等製品販売業とは?

再生医療等製品を業として販売・授与し、又はその目的で貯蔵・陳列する営業です。薬機法40条の5により、営業所ごとに都道府県知事の許可が必要です。

Q2再生医療等製品販売業の許可 申請先はどこ?

営業所の所在地を管轄する都道府県知事です(2項・3項)。実務上の窓口は都道府県の薬務主管課や保健所で、事前相談が推奨されます。

Q3再生医療等製品販売業の許可 有効期間は何年?

6年です。6年ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって許可は効力を失います(6項)。更新の受付時期は都道府県ごとに確認が必要です。

Q4再生医療等製品を患者に直接販売できる?

販売業者は、業者や病院・診療所・飼育動物診療施設の開設者その他省令で定める者以外に販売・授与できません(7項)。患者個人への直販は想定されていません。

Q5無許可で再生医療等製品を販売したら罰則は?

84条の罰則の対象となり、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はその併科とされています。最新の改正状況は e-Gov で確認してください。

Q6再生医療等製品販売業の許可 要件は?

営業所の構造設備が省令基準に適合すること(4項)、欠格事由に当たらないこと(5項で5条3号準用)、営業所管理者を置くことなどが求められます。

Q7製造販売業者は販売業許可が不要?

自社製品を他の製造販売業者・製造業者・販売業者に売る場合は不要です(1項ただし書)。医療機関へ直接売れるのは大臣指定の製造販売業者に限られます。

Q8動物用の再生医療等製品も同じ許可?

同じ許可の枠組みが適用されますが、動物用は83条により所管が農林水産大臣に読み替えられます。獣医師や動物病院の開設者は販売先として条文に明記されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1製造販売業の許可を持ってたら、販売業の許可はいらないんですか?

一部の場面ではいらない。1項ただし書により、製造販売業者が自社の製品を他の製造販売業者・製造業者・販売業者に売る場合は、販売業の許可が不要である。ただし医師や病院に直接売れるのは、厚生労働大臣が指定した製造販売業者だけである。実務のポイント:自社がこの「指定」を受けているかどうかを営業部門が知らず、病院に直接納品していたという事例が、社内監査で見つかることがある

Q2営業所を引っ越すだけなら、変更届で済みますか?

原則として済まない。許可は営業所ごとに所在地の知事が与えるため(2項)、所在地が変われば、新しい営業所で新規許可を取り、古い営業所は廃止届を出すのが実務の基本である。実務のポイント:新しい営業所の許可は構造設備の確認を経てから出る。移転日から逆算して、図面の段階で保健所に事前相談しておかないと、出荷できない空白期間が生じる

Q3更新を1日だけ忘れてたら、どうなりますか?

その日のうちに許可は失効する。6項は「期間の経過によつて、その効力を失う」と定めており、猶予はない。失効後の出荷は無許可販売として84条の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:都道府県から期限を知らせる通知が届くとは限らない。許可証の写しを複数の部署で持ち、期限の6か月前にアラームを設定する会社が多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「会社として許可を取ったのだから全国どこの拠点でも売れる」と考えられがちだが、許可は営業所ごとに、その所在地の都道府県知事が与える(2項)。拠点を新設したり移転したりすれば、原則としてその拠点について改めて許可が必要になる
  • 「うちは売っていない、預かっているだけだ」という弁明は、問いの立て方そのものがずれている。本条が禁じているのは販売だけではない。販売や授与を目的とした貯蔵と陳列も含まれる。倉庫に置いてある時点で、すでに規制の対象になりうる
  • 更新を忘れるリスクは知っていても、その重さを分かっている人は少ない。6項は「期間の経過によつて、その効力を失う」と定めており、猶予期間は用意されていない。失効後に一件でも出荷すれば、手続上のミスでは済まず、刑事罰の対象となる無許可販売になる
比較の観点この条文ほかの条文
許可の対象40条の5:再生医療等製品の販売業23条の20:再生医療等製品の製造販売業
24条:医薬品の販売業
許可権者営業所所在地の都道府県知事厚生労働大臣
店舗・区域・営業所の所在地の都道府県知事等
許可の単位営業所ごと製造販売業者(事業者)単位
店舗販売業・配置販売業・卸売販売業の区分ごと
役割市場に出た製品の流通・保管を担う製品を市場に出す責任(品質・安全管理)を負う
医薬品の流通・販売を担う並行制度

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
藥事法第27條・再生醫療製劑條例

台湾も藥商を所在地の地方衛生主管機関の許可登記制としている。再生医療製剤については専用の条例が整備されつつあり、流通規制の細部は要確認

韓国
약사법 제45조・첨단재생바이오법

韓国は医薬品卸売商を許可制とし、先端再生医療・先端バイオ医薬品は専用法で規律する

ドイツ
AMG § 52a

ドイツは医薬品卸売業を州当局の許可制とし、EU の GDP(適正流通基準)に基づく管理を求める

アメリカ
21 U.S.C. § 360eee-2

米国は医薬品サプライチェーン安全法(DSCSA)の下で卸売業者のライセンス基準を連邦で統一し、州が免許を付与する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 物流子会社の新しい冷凍倉庫に再生医療等製品を移す計画が来月に迫っている。「本社営業所の許可があるから大丈夫」と役員は言う。だが許可は営業所ごとに出るものだ。販売目的で保管する拠点の所在地が違えば、その拠点に許可が要るかどうかを、所在地の都道府県に事前相談しておくべき局面である
  • 許可証の有効期限まで、あと45日。前任の担当者は退職し、更新申請の準備を誰も引き継いでいない。6年目の期限を一日でも過ぎれば許可は自動的に失効する。翌日からの出荷はすべて無許可販売になる
  • 美容クリニックの院長が、知人の業者から「海外で承認済みの幹細胞製品」を仕入れて患者に使ったら、どうなるのか? 売った業者には販売業の許可がない。国内で未承認なら、製造販売承認の問題も重なる。クリニック側も入手経路の説明を求められ、行政の調査対象になりうる
  • M&A で買収した医薬品卸の許可が、実は3か月前に失効していた。デューデリジェンス(買収前の精密調査)で一行を見落としたことが、そのまま刑事リスクになる
  • 製造販売業者の営業担当をしているあなたに、病院の医師から「患者の家族に直接売ってもらえないか」と頼まれた。善意からの依頼でも、7項は販売・授与の相手を業者や医療機関の開設者などに限っている。その場で断ることが、あなたと会社を守る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 取引先や競合が無許可で再生医療等製品を流通させている疑いがあれば、まず相手の許可番号と営業所の所在地を書面で確認する2. 許可の有無は所在地の都道府県の薬務課に照会できる3. 自社の医療機関がそうした製品を仕入れてしまった場合は、使用を止めてロット・納品書・やり取りの記録を保全し、薬務課に相談する4. 患者に健康被害が出ているときは、医薬品医療機器総合機構(PMDA)への副作用等報告も検討する

訴えられた側:1. 保健所や薬務課から指摘を受けたら、直ちに該当する営業所からの出荷を止める2. 失効や無許可の期間、出荷先、数量を時系列で整理し、隠さず報告する3. 許可の取り直し(新規申請)を最優先で進め、営業所管理者の選任と構造設備を点検する4. 刑事事件化するおそれがあれば、医薬品規制に詳しい弁護士に早い段階で相談し、再発防止策を書面にまとめておく

時効(請求できる期限):許可の有効期間は6年で、期間の経過によって失効する(6項)。更新申請の受付時期は都道府県によって異なるため、期限の数か月前から準備するのが安全である。無許可販売(84条)の公訴時効は、法定刑の上限が3年のため3年(刑事訴訟法250条2項6号、最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)改正、平成26年(2014年)11月25日施行 薬事法から医薬品医療機器等法への改正に伴い、再生医療等製品という区分が創設され、その販売業の許可制を定める本条が新設された。その後の改正の有無や内容(7項の販売先制限を含む)は、人による検証が必要である

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)により、法律名が医薬品医療機器等法に改められ、再生医療等製品の区分とその販売業許可制が創設された。平成26年(2014年)11月25日施行

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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