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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第54条(記載禁止事項)

  1. 医薬品は、これに添付する文書、その医薬品又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に、次に掲げる事項が記載されていてはならない。
  2. 一当該医薬品に関し虚偽又は誤解を招くおそれのある事項
  3. 二第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の承認を受けていない効能、効果又は性能(第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の二十三第一項の規定により厚生労働大臣がその基準を定めて指定した医薬品にあつては、その基準において定められた効能、効果又は性能を除く。)
  4. 三保健衛生上危険がある用法、用量又は使用期間

この条文の基本情報

記載禁止事項とは何ですか?

定義記載禁止事項とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第54条に定められた規定で、「医薬品は、これに添付する文書、その医薬品又はその容器若しくは被包(内袋を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第54条(記載禁止事項)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第54条の条文原文は「医薬品は、これに添付する文書、その医薬品又はその容器若しくは被包(内袋を含む。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第54条は第二節に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第54条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第53条です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第54条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/54

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