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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第54条(記載禁止事項)

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  1. 医薬品は、これに添付する文書、その医薬品又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に、次に掲げる事項が記載されていてはならない。
  2. 一当該医薬品に関し虚偽又は誤解を招くおそれのある事項
  3. 二第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の承認を受けていない効能、効果又は性能(第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の二十三第一項の規定により厚生労働大臣がその基準を定めて指定した医薬品にあつては、その基準において定められた効能、効果又は性能を除く。)
  4. 三保健衛生上危険がある用法、用量又は使用期間

この条文の基本情報

記載禁止事項とは何ですか?

定義記載禁止事項とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第54条に定められた規定で、「医薬品は、これに添付する文書、その医薬品又はその容器若しくは被包(内袋を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第54条(記載禁止事項)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第54条の条文原文は「医薬品は、これに添付する文書、その医薬品又はその容器若しくは被包(内袋を含む。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第54条は第二節に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第54条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第53条です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第54条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第55条です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第54条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/54

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法54条は、医薬品の添付文書・容器・被包に、虚偽や誤解を招く事項、承認外の効能効果、保健衛生上危険な用法用量を記載することを禁じる。違反品は販売も禁止される。

Q · 薬の箱や添付文書に、承認されていない効能を書いてもいいの?

書けない。承認外の効能は違反で、違反品は販売も禁止

薬機法54条は、医薬品の添付文書・容器・被包に、①虚偽または誤解を招くおそれのある事項、②承認を受けていない効能・効果・性能、③保健衛生上危険な用法・用量・使用期間を記載することを禁じています。実際に誤解した人がいなくても、誤解のおそれがあれば足ります。違反表示のある医薬品は55条1項により販売・陳列も禁止されるため、製造元だけでなく薬局や販売業者にも違反が生じえます。

解説

薬の箱に貼られたシール一枚で、その薬は「売ってはいけない薬」に変わることがある。薬機法54条が見ているのは中身の成分ではない。添付文書、容器、被包(内袋を含む)に書かれた言葉である。禁止される記載は三つある。第一に、虚偽または「誤解を招くおそれ」のある事項。実際に誰かが誤解したかどうかは問われず、そのおそれがあれば足りる。第二に、承認を受けていない効能・効果・性能。第三に、保健衛生上危険な用法・用量・使用期間。見落とされやすいのが次の点である。記載した者だけが責任を負うわけではない。55条1項により、54条に違反する医薬品は販売・授与も、販売目的での貯蔵・陳列も禁止される。つまり、メーカーの印刷ミスでも、薬局が後から貼ったシールでも、棚に並べた時点で売り手側に違反が生じうる。表示を「メーカーの問題」と片付けている人ほど、この連鎖に気付いていない。

法的な位置づけ

薬機法54条は、医薬品の添付文書、医薬品本体、容器および被包(内袋を含む)への記載禁止事項を定める規定である。禁止対象は、虚偽または誤解を招くおそれのある事項、承認を受けていない効能・効果・性能、保健衛生上危険な用法・用量・使用期間の三類型であり、違反品は同法55条1項により販売・授与・陳列が禁止される。

よくある質問 AI による整理

Q1薬機法54条とは?

医薬品の添付文書・容器・被包に書いてはいけない事項を定めた条文です。虚偽・誤認表示、承認外の効能効果、危険な用法用量の三つが禁止されています。

Q2薬の箱にシールを貼るのは違法?

値札など効能に関係しない情報なら直ちに違反ではありません。効能や推奨をうたうシールを箱に貼ると、被包への記載として54条違反となるおそれがあります。

Q3添付文書の記載ミスは違反になる?

用量の誤記など保健衛生上危険な記載や誤解を招く記載は54条違反となりえます。故意でなくても違反品は55条で販売禁止の対象となり、回収判断が必要です。

Q4承認外の効能を書くとどうなる?

54条2号違反となり、その医薬品は55条1項で販売・陳列が禁止されます。違反販売には85条の罰則があり、回収命令や業務停止処分に進むこともあります。

Q5海外医薬品の日本語ラベルの注意点は?

日本の承認書に記載された効能・効果の範囲で訳す必要があります。原文の直訳でも、承認外の効能と読める訳語になれば54条違反のおそれがあります。

Q6薬機法54条違反の罰則は?

54条違反の医薬品を販売・陳列すると55条1項違反となり、85条により2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその併科の対象になります。

Q7医薬部外品にも54条は適用される?

60条により医薬部外品にも準用されます。化粧品など他の製品類型には別途準用規定があるため、製品区分ごとに確認が必要です。

Q8誤解を招くおそれとはどんな表示?

個々の文言が事実でも、一部だけを切り取ったデータや効能を連想させるイラストなどで、箱全体として誤った印象を与える表示が該当しえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ネットで売ってる海外サプリに「がんに効く」って書いてあるけど、あれ違法じゃないの?

サプリは医薬品ではないので、54条がそのまま当たるわけではない。ただし、医薬品的な効能をうたった時点で、46通知の基準により無承認無許可医薬品と判断されうる。そうなると、承認前広告の禁止(68条)や無許可販売の問題になる。実務のポイント:行政の判断材料は、成分本質、効能効果の表示、形状、用法用量の四つである。「効くとは書いていない、体験談を載せただけ」という言い逃れも、実務上は効能表示と評価されることが多い

Q2薬局で箱に「当店売上 No.1」「医師も推奨」ってシールを貼るのはアリ?

売上 No.1が事実で根拠を示せるなら、ただちに違反とは限らない。一方、「医師推奨」は医薬関係者の推薦を示唆する表現で、医薬品等適正広告基準では原則として禁止されている。箱に直接貼れば、54条1号の「誤解を招くおそれ」と評価されるリスクが高い。実務のポイント:適正広告基準は本来は広告の基準だが、容器への表示を指導する場面でも、実務上は同じ物差しが使われやすい。広告で駄目な文言は、箱でも駄目と考えておくのが安全である

Q3医者に添付文書に書いてない使い方で処方されたんだけど、それって違法?

54条は医薬品の表示を規制するもので、医師の処方行為を直接禁止するものではない。適応外使用は医師の判断で行われることがあり、それだけで違法にはならない。実務のポイント:適応外使用で副作用が出た場合、「適正な使用」ではないとして医薬品副作用被害救済制度の対象外になることがある。ただし、医学的に広く認められた使い方なら対象になる例もある。処方時に理由を聞いてメモしておくと、後で効いてくる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「うそを書かなければ大丈夫」と考えるのは浅い。条文は「誤解を招くおそれ」まで禁止している。個々の文言は事実でも、一部だけを切り取った臨床データや、承認効能を連想させるイラストの組み合わせで全体として誤認させる表示は、違反と評価されうる。表示の審査は一文ずつではなく、箱全体から受ける印象で行われる
  • そもそも「広告と表示の違い」を意識していない人が多い。店頭ポップ、ウェブサイト、SNS 投稿は広告で、66条・68条の問題になる。容器、被包、添付文書に書いたものが54条の対象である。前者の違反には課徴金制度(75条の5の2)があり、後者には販売禁止(55条)という別の効果がある。どちらの土俵か分からないまま対策を立てると、的を外す
  • 売り手側から見れば「メーカーが作った箱をそのまま売っているだけ」でも、法律から見れば、違反表示のある医薬品を陳列している者である。55条1項は販売者自身の行為を禁止しているので、「知らなかった」で責任が自動的に消えるわけではない。仕入れ時の表示確認は、法律上の自衛手段である
比較の観点この条文ほかの条文
規制対象54条:添付文書・容器・被包への記載(表示)66条:広告(ポップ・ウェブ・SNS 等)の虚偽誇大
68条:承認前医薬品の広告
名宛人医薬品そのもの(記載者を問わない)何人も(広告主・媒体を問わない)
何人も
違反の効果55条1項で販売・授与・陳列禁止課徴金(75条の5の2)・罰則
罰則・課徴金

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
藥事法第75條

台湾は標籤・仿單・包裝に記載すべき事項を列挙し、記載内容は中央衛生主管機関の核准に従うことを求める。承認内容への表示固定という発想は日本と共通

韓国
약사법 제60조・제61조

韓国も記載禁止事項を定め、違反品の販売を禁止する二段構えで、日本の54条・55条と構造が近い

ドイツ
Arzneimittelgesetz (AMG) § 8

ドイツは誤認を招く表示の医薬品の製造・流通を禁止する。EU 指令2001/83/EC に基づくラベル規制と一体で運用される

アメリカ
21 U.S.C. § 352(misbranding)

米国は虚偽・誤認表示のある医薬品を misbranded とし、州際流通を禁止する。表示違反を流通禁止に直結させる点で日本と共通

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ドラッグストアの店長が、売れ行きの悪い OTC の鎮痛薬の箱に「生理痛にも頭痛にも最強」と印字したシールを直接貼った。棚に掲示するポップなら広告規制(66条)の話だが、箱に貼れば被包への記載として54条の対象になる。貼る場所一つで、適用される条文が変わる
  • もし海外製の鼻炎薬を輸入販売している会社で、日本語ラベルの翻訳担当が原文の「allergy prevention」を「アレルギー体質改善」と訳していたら、どうなる? 日本の承認書にない効能を容器に書いたことになり、全ロットが販売禁止の対象になりうる。翻訳一語のずれが、倉庫の在庫すべてを動かせなくする
  • 製薬会社の品質保証部に、薬局から「添付文書の用量欄が一桁違っている」と電話が入った。保健衛生上危険な用量の記載に当たるおそれがあり、流通在庫の把握と回収判断は数日単位の勝負になる。都道府県への報告と医療機関への情報提供、今週中に段取りを組まなければならない
  • メーカーのパッケージは承認どおりなのに、EC モールの転売業者が外箱に「医師推奨」のステッカーを貼って出品していた。表示を変えたのは転売業者で、その商品を販売しているのもその業者自身である
  • 家族が添付文書どおりに飲んだのに重い副作用が出た。後から、添付文書の注意事項に承認内容と食い違う記載があったと分かる。行政上の54条違反の問題とは別に、表示の欠陥として製造物責任法で争う道がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 表示を信じて服用し健康被害が出たら、薬の箱・添付文書・レシートを捨てずに保管し、服用日時と症状を記録する2. 医療機関を受診し、診断書を取る3. 適正に使用していた場合は、PMDA の医薬品副作用被害救済制度の対象になるか確認する4. 表示自体に問題がある疑いがあれば、都道府県の薬務担当課や消費生活センターに情報提供する5. 損害賠償は、表示の欠陥として製造物責任法3条で製造業者等に請求できるか検討する

訴えられた側:1. 指摘を受けたら、該当ロットの出荷・陳列をすぐ止める。販売を続けるほど55条違反の範囲が広がる2. 承認書の効能・効果、用法・用量と表示を一字ずつ照合し、違反の類型(虚偽・誤認/承認外効能/危険な用法)を特定する3. 自主回収が必要か、都道府県の薬務担当課に早めに相談する4. 行政指導の段階で是正計画を文書で出す。対応の速さが、回収命令(70条)や業務停止(75条)に進むかどうかに影響する

時効(請求できる期限):55条1項違反の罰則(85条、2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、または併科)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)で、犯罪行為が終わった時から進行する(最新の改正状況をご確認ください)。健康被害の民事請求は、製造物責任法上、損害と賠償義務者を知った時から3年(生命・身体侵害は5年)、製造物を引き渡した時から10年(同法5条)

改正沿革 AI による整理

  • 昭和35年(1960年) 旧薬事法の制定時から、医薬品の記載禁止事項として置かれた規定である
  • 平成25年(2013年)改正、平成26年(2014年)施行 法律名が「薬事法」から現行名に改められた。医療機器の承認規定の条番号が整理されたことに伴い、第2号で引用する承認規定の条番号も改正された。改正の細部は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:薬事法制定時に、医薬品の記載禁止事項として規定された
  2. 2.平成25年(2013年)改正、平成26年(2014年)施行 改正:法律名が薬事法から現行名に改められ、医療機器等の承認規定の整理に伴い第2号の引用条番号が改正された(細部は要確認)

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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