医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第59条(直接の容器等の記載事項)
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- 医薬部外品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
- 一製造販売業者の氏名又は名称及び住所
- 二「医薬部外品」の文字
- 三第二条第二項第二号又は第三号に規定する医薬部外品にあつては、それぞれ厚生労働省令で定める文字
- 四名称(一般的名称があるものにあつては、その一般的名称)
- 五製造番号又は製造記号
- 六重量、容量又は個数等の内容量
- 七厚生労働大臣の指定する医薬部外品にあつては、有効成分の名称(一般的名称があるものにあつては、その一般的名称)及びその分量
- 八厚生労働大臣の指定する成分を含有する医薬部外品にあつては、その成分の名称
- 九第二条第二項第二号に規定する医薬部外品のうち厚生労働大臣が指定するものにあつては、「注意―人体に使用しないこと」の文字
- 十厚生労働大臣の指定する医薬部外品にあつては、その使用の期限
- 十一第四十二条第二項の規定によりその基準が定められた医薬部外品にあつては、その基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
- 十二前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
この条文の基本情報
直接の容器等の記載事項とは何ですか?
定義直接の容器等の記載事項とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第59条に定められた規定で、「医薬部外品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第59条(直接の容器等の記載事項)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第59条の条文原文は「医薬部外品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第59条は第三節に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第59条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第58条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第59条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第60条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/59
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法59条は、医薬部外品の直接の容器又は被包に、製造販売業者の氏名・住所、「医薬部外品」の文字、名称、製造番号、内容量などの記載を義務付ける。
Q · 薬用ハンドソープの裏に小さく書いてある会社名って、何のために載っているの?
薬機法59条が義務付ける製品の責任者表示です
薬機法59条は、医薬部外品の直接の容器又は被包に、製造販売業者の氏名又は名称及び住所、「医薬部外品」の文字、名称、製造番号又は製造記号、内容量などを記載するよう義務付けています。製造販売業者は製品の品質と安全に最終責任を負う許可業者であり、広告に出るブランド会社と一致するとは限りません。記載が欠けた医薬部外品は、60条で準用される55条1項により販売・授与が禁止されます。
解説
ドラッグストアの棚で「薬用」と書かれたハンドソープを手に取るとき、あなたが確認すべき場所はブランドロゴではない。容器の裏の小さな文字である。医薬部外品の容器には、法律で決まった事項を書かなければならない。「医薬部外品」の文字、製造販売業者(国の許可を受け、製品の品質と安全に最終責任を負う会社)の名称と住所、製造番号、内容量などだ。ここで押さえておきたいのは、容器に名前が載る会社は、CM でおなじみのブランド会社と同じとは限らないということだ。肌荒れが出たとき、回収のニュースを見たとき、責任を問う相手と照合に使う番号はこの小さな欄に書いてある。表示が欠けた医薬部外品は、販売も禁じられる(本法60条による準用)。裏面の数行は、法律があなたに持たせた身分証明書の読み方である。
法的な位置づけ
薬機法59条は、医薬部外品の直接の容器又は直接の被包に記載すべき法定表示事項を定める規定である。製造販売業者の氏名又は名称及び住所、「医薬部外品」の文字、名称、製造番号又は製造記号、内容量のほか、厚生労働大臣の指定に応じて有効成分とその分量、使用の期限、「注意―人体に使用しないこと」の文字等の記載を求める。
手順
- 1.製造販売業者の欄を確定する 自社が製造販売業の許可を持つか確認する。持っていなければ、OEM 先など許可業者の氏名又は名称と住所を製造販売業者として表示する前提でパッケージを設計する
- 2.本条の各号をチェックリスト化する 「医薬部外品」の文字、区分の文字、名称、製造番号、内容量、有効成分、指定成分、注意表示、使用期限、基準で定める事項、省令事項を一覧にし、該当・非該当を製品ごとに判定する
- 3.パッケージ校正で直接の容器を照合する 外箱だけでなく、ボトルやチューブなど直接の容器又は直接の被包そのものに記載があるかを、最終校正の段階で薬事担当者が一項目ずつ照合する
- 4.製造番号の印字と出荷記録を紐づける 製造番号又は製造記号が実際に印字されているかを出荷前に抜き取りで確認し、ロットごとの出荷先記録と紐づけて保管する。回収が必要になったとき対象を即座に特定できる状態にしておく
よくある質問 AI による整理
Q1医薬部外品とは何ですか?
人体への作用が緩和な製品で、口臭・体臭の防止、育毛、殺虫・防虫用などが該当します。定義は薬機法2条2項で、医薬品とも化粧品とも別の区分です。
Q2医薬部外品の表示義務に違反するとどうなる?
記載事項が欠けた医薬部外品は、60条で準用される55条1項により販売・授与が禁止されます。違反には罰則規定があり、回収や行政指導に発展することがあります。
Q3医薬部外品の表示義務は誰が負う?
製品を市場に出す製造販売業者が表示内容に責任を持ちます。容器に名前が載る製造販売業者が、法律上の品質・安全の責任主体です。
Q4指定医薬部外品とは?
もともと医薬品だった製品のうち、厚生労働大臣が医薬部外品に移したものです。栄養ドリンクの一部などが該当し、容器には省令で定める区分の文字が表示されます。
Q5医薬部外品の使用期限の表示は必須?
すべてではありません。本条10号により、厚生労働大臣が指定する医薬部外品に限って使用の期限の記載が義務付けられています。
Q6海外の薬用コスメを仕入れて日本で転売できる?
業として販売するには日本の製造販売業許可や承認、日本の法定表示が必要です。海外で正規に売られていても、そのまま国内で転売すれば違法となるおそれがあります。
Q7医薬部外品の表示は英語だけでもいい?
認められません。厚生労働省令で記載は邦文で行うことが求められており、海外製品を扱う場合も日本語の法定表示を付ける必要があります。
Q8医薬部外品の表示について相談できる窓口は?
事業者は都道府県の薬務担当課に相談するのが一般的です。消費者として表示や健康被害で困ったときは消費生活センター(188)に相談できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1「医薬部外品」と「化粧品」って、表示で何が違うんですか?
医薬部外品には本条によって「医薬部外品」の文字の表示が義務付けられ、化粧品の記載事項は61条が別に定めている。医薬部外品は承認を受けた範囲で効能をうたえるが、化粧品はうたえる効能の範囲が狭い。実務のポイント:同じブランドの同じような美容液でも、「医薬部外品」表示があるかどうかで広告で言える言葉がまったく変わる。表示欄を見れば、その商品の宣伝文句がどこまで法的な裏付けを持つかが分かる
Q2自分のブランド名だけ箱に入れて、OEM 先の名前は隠したいんですが?
できない。本条1号により、製造販売業者の氏名または名称と住所の表示は必須である。自社が許可を持っていなければ、OEM 先がその欄に載る。実務のポイント:実務では「製造販売元」に許可業者名、「発売元」「販売元」に自社名を併記するのが一般的な形である。自社名を「製造販売元」として載せたいなら、製造販売業の許可を自社で取るしかない。ここが D2C ブランドの隠れた分かれ道になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「薬用」と書いてあれば薬と同じように守られていると思いがちだが、そもそもの問いの立て方がずれている。医薬部外品は医薬品ではない。重い副作用が出ても、医薬品を対象とする公的な医薬品副作用被害救済制度は使えない。守りの仕組みが違う以上、容器の表示から責任者を自分で特定する必要性はずっと大きくなる
- 容器に大きく載っている会社が責任者だと思われがちだが、法律上の責任者は「製造販売業者」として表示された会社である。OEM が広がった今、ブランドを持つ会社と製造販売業者が別であることは珍しくない。問い合わせ先を間違えると、たらい回しで数週間を無駄にする
- 事業者側は表示の不備を「デザイン上のミス」程度に考えがちだが、事の重さを知らない。記載事項が欠けた医薬部外品は販売・授与が禁じられ(本法60条による55条1項の準用)、違反には刑事罰の規定がある。発覚すれば回収、パッケージの刷り直し、行政指導が続く。ラベル一枚の見落としで一ロットがまるごと在庫の山になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象製品 | 薬機法59条:医薬部外品 | 薬機法61条:化粧品 薬機法50条:医薬品 |
| 区分を示す文字 | 「医薬部外品」の文字、防除用・指定医薬部外品は省令で定める文字 | 本条のような区分名の記載要件は置かれていない 要指導医薬品・一般用医薬品の区分等、医薬品固有の表示 |
| 共通する必須事項 | 製造販売業者の氏名・住所、名称、製造番号又は製造記号、内容量 | 製造販売業者の氏名・住所、名称、製造番号又は製造記号 製造販売業者の氏名・住所、名称、製造番号又は製造記号、内容量 |
| 記載不備の効果 | 60条による55条1項準用で販売・授与禁止 | 62条による準用で販売・授与禁止 55条1項で販売・授与禁止 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には医薬部外品という区分がなく、日本の薬用化粧品の多くは特定用途化粧品として扱われる。殺虫剤などは環境用薬として別の法律で管理される
韓国は日本と同様に「医薬外品」の区分を持ち、容器の記載事項を法律で定めている
米国では日本の医薬部外品に当たる薬用製品の多くが OTC 医薬品として扱われ、Drug Facts 表示の対象となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 薬用美白クリームを使い始めて一週間で頬が赤く腫れた。空き容器を捨てる前に確認してほしい。製造番号と製造販売業者の住所がそこにある。容器を捨ててしまえば、どのロットだったかをあなたの側から証明する手段がほぼなくなる
- ニュースで「一部ロットを自主回収」と流れた。家の洗面台にある同じ商品が対象かどうかは、容器の製造番号を照合すれば一分で分かる。番号の記載は本条が義務付けているので、正規品なら必ず見つかる
- あなたは D2C ブランドを立ち上げ、OEM 工場に薬用シャンプーを発注した。デザイナーが作った箱には自社ロゴしかない。製造販売業者の名称と住所、「医薬部外品」の文字、製造番号が抜けていれば、そのまま出荷すると販売禁止の規定に触れる。発売日まであと十日、刷り直しは間に合うか
- 韓国で人気の「薬用」美容液を仕入れてフリマアプリで転売したら、どうなる? 日本の承認と日本語表示がない製品なら、医薬部外品として売れる状態ではない。「海外で売っていたから大丈夫」は通用しない
- コンビニの栄養ドリンクに「指定医薬部外品」と書いてあるのを見て、医薬品との違いを友人に聞かれた。医薬品から医薬部外品に移された製品には、その区分を示す文字の表示が求められている。つまり、あの小さな文字が分類の答えそのものである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 容器と外箱を捨てず、製造番号・製造販売業者名・住所の欄を撮影して保存する2. 皮膚科を受診して診断書をもらい、使用開始日と症状の経過をメモする3. 容器に表示された製造販売業者に、製造番号を示して書面かメールで連絡し、回答を記録に残す4. 誠実な回答がなければ、消費生活センター(188)に相談し、製造物責任法による賠償請求も検討する
訴えられた側:1. 行政から表示不備を指摘されたら、対象ロットの出荷数と販売先をすぐに洗い出す2. 本条の各号と、省令が定める記載事項を条文と突き合わせ、欠けている項目を特定する3. 所管の都道府県薬務課と相談しながら、回収の要否、ラベルの貼り替えで済むかを判断する。自己判断で販売を続けるのが最悪手4. 再発防止として、パッケージ校正に薬事担当者の確認を組み込む
時効(請求できる期限):本条の表示義務そのものに時効はなく、出荷の時点で満たしていなければならない。被害者が製造物責任法で請求する場合、損害と賠償義務者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、製品の引渡しから10年で消滅する(製造物責任法5条)。民法の不法行為であれば民法724条・724条の2による(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:薬事法(昭和35年法律第145号)の制定により、医薬部外品の直接の容器等への記載事項が定められた
- 2.平成25年(2013年) 改正:薬事法等の一部を改正する法律により、法律の題名が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改められた(2014年11月施行)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第2条医薬部外品の定義と一号から三号の区分
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第60条医薬品の表示・販売禁止規定の準用
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第61条化粧品の容器記載事項、対比される規定
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第66条虚偽・誇大広告の禁止
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第14条製造販売承認、表示できる効能の範囲
- 不当景品類及び不当表示防止法 第5条優良誤認表示の禁止、表示規制の重畳
- 製造物責任法 第2条警告表示の不備による欠陥の判断
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