医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第63条(直接の容器等の記載事項)
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- 医療機器は、その医療機器又はその直接の容器若しくは直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
- 一製造販売業者の氏名又は名称及び住所
- 二名称
- 三製造番号又は製造記号
- 四厚生労働大臣の指定する医療機器にあつては、重量、容量又は個数等の内容量
- 五第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた医療機器にあつては、その基準においてその医療機器又はその直接の容器若しくは直接の被包に記載するように定められた事項
- 六第四十二条第二項の規定によりその基準が定められた医療機器にあつては、その基準においてその医療機器又はその直接の容器若しくは直接の被包に記載するように定められた事項
- 七厚生労働大臣の指定する医療機器にあつては、その使用の期限
- 八前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
- 2.前項の医療機器が特定保守管理医療機器である場合においては、その医療機器に、同項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
直接の容器等の記載事項とは何ですか?
定義直接の容器等の記載事項とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第63条に定められた規定で、「医療機器は、その医療機器又はその直接の容器若しくは直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第63条(直接の容器等の記載事項)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第63条の条文原文は「医療機器は、その医療機器又はその直接の容器若しくは直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この…」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第63条は第五節に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第63条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第62条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第63条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第63条の2です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/63
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法63条は、医療機器又は直接の容器・被包に、製造販売業者の氏名・住所、名称、製造番号等の記載を義務付ける。特定保守管理医療機器は機器本体への記載が必要。
Q · 医療機器の本体や箱には、何を書かないといけないの?
製造販売業者名・住所、名称、製造番号などが必須です
薬機法63条1項により、医療機器又はその直接の容器・被包には、製造販売業者の氏名又は名称及び住所、名称、製造番号又は製造記号の記載が必要です。厚生労働大臣が指定する医療機器では内容量や使用期限も、基準が定められた機器ではその基準上の記載事項も求められます。CT や人工呼吸器のような特定保守管理医療機器は、同条2項により機器本体に記載しなければなりません。ただし、厚生労働省令で別段の定めがある場合は例外となります。
解説
ドラッグストアで買う千円の体温計にも、病院にある数億円の MRI にも、同じ一本の条文が効いている。医療機器(コンタクトレンズ、血圧計、注射針、度なしのカラコンまで含む)には、本体または直接の容器・被包(中身に直接触れる箱や袋)に、製造販売業者(国の許可を受けて製品を市場に出し、最終責任を負う者)の氏名と住所、製品の名称、製造番号などを書かなければならない。この表示は、万一のときに誰の責任を問えるかを示す住所録でもある。製造番号があれば問題のロットを特定でき、製造販売業者名が分かれば請求先が決まる。逆に、この表示を欠いた医療機器は販売・授与が禁止される(第64条による準用、現行効力を要確認)。CT や人工呼吸器のように専門的な保守点検が必要な大型機器(特定保守管理医療機器)は、機器本体に最低四項目を表示する。箱を捨てる前に表示を一枚撮っておくかどうかで、トラブルが起きたときに動き出せる速さが変わる。
法的な位置づけ
医薬品医療機器等法第63条は、医療機器の表示事項を定める規定である。医療機器又はその直接の容器若しくは直接の被包に、製造販売業者の氏名又は名称及び住所、名称、製造番号又は製造記号、指定医療機器の内容量・使用期限、法定基準で定められた事項等の記載を義務付け、特定保守管理医療機器については機器本体への記載を求める。
よくある質問 AI による整理
Q1医療機器の表示義務とは?
薬機法63条に基づき、医療機器又はその直接の容器・被包に、製造販売業者の氏名・住所、名称、製造番号などを記載する義務です。
Q2製造番号と製造記号の違いは?
どちらも製造単位(ロット・個体)を特定するための表示です。63条1項3号はいずれかの記載を求めており、回収時に対象品を絞り込む手がかりになります。
Q3特定保守管理医療機器とは何ですか?
保守点検や修理に専門的な知識・技能が必要で、適正に管理されなければ保健衛生上の危害が生じるおそれがあるとして厚生労働大臣が指定する医療機器です。CT、人工呼吸器などが典型例です。
Q4使用期限の表示が必要な医療機器は?
厚生労働大臣が指定する医療機器です(63条1項7号)。滅菌済みの注射針やカテーテルなど、時間の経過で品質が変わるものが対象になりやすい類型です。
Q5海外製の医療機器にも日本での表示は必要?
必要です。輸入品でも、国内で責任を負う製造販売業者の氏名・住所などを表示しなければ、国内で販売・授与できません。
Q6表示のない医療機器を売るとどうなる?
販売・授与の禁止規定(64条による準用)に当たるおそれがあり、行政指導や罰則の対象になりえます。具体的な法定刑は現行の罰則規定で確認が必要です。
Q7医療機器のラベルを自分で貼り替えてもいい?
国内での表示・包装作業は製造工程にあたり、製造業の登録が必要となる場合があります。自己判断で行わず、事前に都道府県の薬務主管課へ相談してください。
Q8医療機器の表示に例外はある?
あります。63条1項・2項のただし書きにより、厚生労働省令で別段の定めがある場合は記載事項が省略・変更されることがあります。微小な機器などが想定されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1海外のカラコンを個人輸入して自分で使うだけなら、日本語表示がなくても問題ないですか?
自分で使う範囲の個人輸入は、数量の上限などの条件付きで認められている。ただし、国内の製造販売業者が存在しない以上、第63条の表示が示す責任者は日本にいない。被害が出ても国内で請求する相手がいない。実務のポイント:個人輸入品を友人に譲ったり転売したりした瞬間、あなたは「販売・授与」をする側に回る。無償でも授与にあたるので注意が必要である
Q2病院にある大きな機械って、どこに表示があるんですか?
CT や人工呼吸器などの特定保守管理医療機器は、第63条2項により、機器本体に製造販売業者名と住所、名称、製造番号、省令事項を表示する。多くは背面や側面の銘板に書かれている。実務のポイント:リコール通知が来たとき、院内で最も時間を取られるのが製造番号の照合である。導入時に銘板の写真を台帳に残している施設ほど、回収への対応が数日単位で早い
Q3期限切れのコンタクトレンズ、未開封ならフリマで売ってもいいですよね?
そもそも高度管理医療機器であるコンタクトレンズは、販売業の許可なしに反復して売ること自体が問題になる(第39条)。そのうえ使用期限は、第63条1項7号が表示を求める安全性の境界線である。実務のポイント:フリマ各社はコンタクトレンズの出品を規約で禁止していることが多く、法的な問題の前にアカウントを停止されるリスクがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「医療機器は病院で使う大型機械のこと」と思われがちだが、法律上はコンタクトレンズ、体温計、家庭用マッサージ器、絆創膏の一部まで幅広く含む。度なしのカラーコンタクトレンズも高度管理医療機器に分類されており、本条の表示義務がそのまま及ぶ
- 表示義務は知っていても、その深刻度を知らない人が多い。本条の表示を欠いた医療機器は、単なる「ラベルの不備」ではなく販売・授与そのものが禁止される類型に入る(第64条による準用)。罰則や業務停止などの行政処分につながりうる、流通の入口の条件である
- 消費者から見れば箱は捨ててよい包装材でも、法律から見れば表示が付いた直接の容器・被包は証拠そのものである。箱を捨てた後に不具合が出ると、製造番号が分からずリコール対象かどうかの確認も、製造物責任の追及も一段難しくなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 63条:医療機器本体・直接の容器・被包への記載事項 | 63条の2:注意事項等情報の提供(現行効力を要確認) 64条:記載方法・禁止事項・販売禁止の準用(現行効力を要確認) |
| 主な内容 | 製造販売業者名・住所、名称、製造番号、指定機器の内容量・使用期限など | 使用上の注意・取扱い上の注意などの情報提供 表示の見やすさ・虚偽記載の禁止・表示不備品の販売禁止など |
| 違反時の影響 | 表示を欠くこと自体が違反状態となる | 情報提供義務違反として行政対応の対象になりうる 販売・授与の禁止に直結し、罰則の対象になりうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は2021年施行の醫療器材管理法で、本体又は最小販売包装に中文で製造業者・品名・許可証番号・ロット等の刊載を求める。日本と同じく追跡可能性を中核に置く
韓国も容器等への製造業者・輸入業者名、製品名、製造番号等の記載を義務付ける。構造は日本と近い
EU では MDR が直接適用され、UDI(機器固有識別子)を含むラベル表示を EU 全域で統一的に規律する
米国は FDA 規則で製造者名・住所・用途等の表示を求め、UDI 表示も義務化。表示不備は misbranding として FD&C Act 上の違反となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外通販で1箱800円のカラコンを買ったら、箱には英語と中国語しか書かれておらず、日本の製造販売業者名が見当たらない。装用3日目に目が充血して眼科に行った。誰に責任を問えばいいのか、その答えを示す表示が最初から欠けていた
- あなたが EC で美容機器を扱う小規模事業者だとする。海外メーカーから仕入れた家庭用の低周波治療器を、日本語ラベルなしのまま「輸入品そのまま」で出品した。表示のない医療機器を販売すると販売禁止規定に当たり、都道府県から指導を受ければ出品停止だけでは済まない可能性がある
- 病院の臨床工学技士が、人工呼吸器本体の製造番号プレートが剥がれかけていることに気付いた。メーカーから回収(リコール)の通知が届いても、番号が読めなければ自院の機器が対象かどうか判別できない
- 期限切れの注射針や採血キットを、フリマアプリで「未開封品」として売ってもいいのか? 使用期限の表示が義務付けられた医療機器の場合、期限は安全性の保証期間そのものだ。売った側は、未開封を理由にした言い訳ができない立場に立つ
- 明日、メーカーの営業担当者が新しい医療機器を院内に納品しに来る。検収に残された時間は10分。梱包を解く前に、名称・製造番号・使用期限の三点をスマホで撮っておくかどうかで、半年後の不具合報告にかかる手間がまったく違ってくる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 使用を中止し、本体と容器・箱を捨てずに保管する。捨ててしまった場合は購入履歴の画面を保存する2. 名称、製造番号、製造販売業者名と住所を撮影する3. 健康被害があれば受診し、診断書を取る4. 製造販売業者に連絡し、PMDA の患者向け副作用・不具合報告窓口にも報告する5. 表示がない、または日本の業者名がない場合は、販売者の情報を確保したうえで都道府県の薬務課に相談し、製造物責任法3条に基づく請求も検討する
訴えられた側:1. 指摘を受けた製品の表示を、本条1項各号と施行規則の記載事項と一つずつ照合する2. 不備があれば直ちに出荷・出品を止め、流通在庫の数量と販売先を把握する3. 都道府県の薬務課に自主的に相談し、ラベルの貼り直しが「製造」にあたるかどうか(製造業の登録の要否)を確認する4. 仕入れ先との契約上の表示保証条項を確認し、損失の求償を準備する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。欠陥による損害賠償は、製造物責任法5条により損害と賠償義務者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、製造業者等が引き渡した時から10年。その他は一般の消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。罰則の対象になる場合の公訴時効は、法定刑に応じて決まる(刑事訴訟法250条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正、平成26年(2014年)施行 法律名が「薬事法」から現行名に改められ、医療機器の規制が医薬品から独立した章立てになった。本条の文言が具体的にどう変わったかは人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 改正:薬事法改正により「医療用具」が「医療機器」に改められ、製造販売業制度や特定保守管理医療機器の区分が導入された(平成17年施行)。本条の具体的な文言変更は要確認
- 2.平成25年(2013年) 改正:法律名が「薬事法」から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改められ、医療機器の規制が独立した章立てとなった(平成26年施行)。本条の具体的な文言変更は要確認
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第64条記載方法・禁止事項・販売禁止の準用(現行効力を要確認)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第63条の2注意事項等情報の提供義務(現行効力を要確認)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第41条基準で定める記載事項の根拠(3項)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第42条保健衛生上の基準による記載事項
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第65条不良医療機器の販売・製造等の禁止
- 製造物責任法 第3条表示上の欠陥も含む無過失責任の特則
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