医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第63条の2(容器等への符号等の記載)
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- 医療機器(次項に規定する医療機器を除く。)は、その容器又は被包に、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより、第六十八条の二第一項の規定により公表された同条第二項に規定する注意事項等情報を入手するために必要な番号、記号その他の符号が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
- 2.主として一般消費者の生活の用に供されることが目的とされている医療機器その他の厚生労働省令で定める医療機器は、これに添付する文書又はその容器若しくは被包に、当該医療機器に関する最新の論文その他により得られた知見に基づき、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
- 一使用方法その他使用及び取扱い上の必要な注意
- 二厚生労働大臣の指定する医療機器にあつては、その保守点検に関する事項
- 三第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた医療機器にあつては、その基準において当該医療機器の品質、有効性及び安全性に関連する事項として記載するように定められた事項
- 四第四十二条第二項の規定によりその基準が定められた医療機器にあつては、その基準において当該医療機器の品質、有効性及び安全性に関連する事項として記載するように定められた事項
- 五前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
この条文の基本情報
容器等への符号等の記載とは何ですか?
定義容器等への符号等の記載とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第63条の2に定められた規定で、「医療機器(次項に規定する医療機器を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第63条の2(容器等への符号等の記載)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第63条の2の条文原文は「医療機器(次項に規定する医療機器を除く。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第63条の2は第五節に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第63条の2の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第63条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第63条の2の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第64条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第63条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第63条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第63条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/63_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法63条の2は、医療機器の容器・被包に注意事項等情報を入手するための符号の記載を義務づける。一般消費者向け機器は紙の添付文書等への記載が必要。
Q · 医療機器の箱に紙の説明書が入っていないのは違法じゃないの?
原則は箱の符号で電子参照、家庭用機器は今も紙等が必要
薬機法63条の2第1項により、医療機器は原則として、容器または被包に注意事項等情報を入手するための符号(バーコード等)を記載すれば足り、情報本体は PMDA のサイトで公表されます(68条の2)。ただし第2項により、一般消費者の生活の用に供される医療機器など厚生労働省令で定めるものは、使用上の注意などを添付文書または容器・被包に記載しなければなりません。家庭用機器に説明書がなく、省令上の例外にも当たらなければ、法定表示の欠落となりえます。
解説
病院に届く医療機器の箱から、分厚い紙の添付文書が消えた。令和3年(2021年)8月の施行以降、医療現場向けの医療機器は、箱に印刷されたバーコード(GS1コード)を読み取り、PMDA(医薬品医療機器総合機構)のサイトで最新の「注意事項等情報」(従来の添付文書にあたる内容)を見る仕組みに切り替わった。63条の2第1項は、その情報へたどり着くための符号を容器または被包に記載するよう命じている。第2項は別の扱いを定める。家庭で一般の人が使う医療機器など厚生労働省令で定めるものは、これまでどおり紙の文書か容器に、使い方、注意、保守点検などを書かなければならない。スマホを持たない高齢者に、血圧計の注意事項をネットで調べさせる前提は置けないからだ。押さえておくべき点は、紙がなくなっても情報への責任はなくなっていないことである。符号が読めない、リンク先の情報が古い。どちらも製造販売業者が責任を問われる問題になる。
法的な位置づけ
薬機法63条の2は、医療機器の注意事項等情報の提供方法を定める表示規定である。第1項は容器または被包への情報入手用符号の記載を原則とし、第2項は一般消費者向けなど厚生労働省令で定める医療機器について、使用上の注意、保守点検に関する事項、基準で定められた事項等を添付文書または容器・被包に記載するよう求める。
よくある質問 AI による整理
Q1注意事項等情報とは何ですか?
従来の添付文書に記載されていた使用上の注意や禁忌などの情報です。薬機法68条の2により製造販売業者が作成し、PMDA のサイトで公表されます。
Q2医療機器の添付文書の電子化はいつからですか?
令和元年(2019年)改正により、令和3年(2021年)8月1日に施行されました。経過措置は令和5年(2023年)7月末までとされています(最新状況は要確認)。
Q3医療機器の箱の GS1バーコードは法律上必須ですか?
63条の2第1項は、厚生労働省令で定める方法による符号の記載を求めています。実務では GS1コードが用いられるのが一般的です。方式の詳細は施行規則と通知で確認してください。
Q4一般消費者向け医療機器とはどんなものですか?
主に家庭で一般の人が使うことを目的とした医療機器で、対象は厚生労働省令で定められます。家庭用の血圧計や低周波治療器などが典型例とされますが、個別判断が必要です。
Q5医療機器の符号記載漏れは違法ですか?
法定の記載を欠く医療機器は、薬機法65条の販売等禁止の対象となりうるとされています。印字漏れが判明したら、対象ロットの出荷停止と所管部署への相談を検討します。
Q6医療機器の添付文書はどこで見られますか?
PMDA(医薬品医療機器総合機構)の医療機器情報検索ページで閲覧できます。箱の GS1コードを専用アプリで読み取ると、該当製品の情報に直接アクセスできる仕組みです。
Q7医薬品の添付文書の電子化は何条で定められていますか?
医薬品は薬機法52条、医療機器は63条の2で定められています。いずれも令和元年改正で、容器等への符号記載を原則とする構造に改められました。
Q8海外から輸入する医療機器にも適用されますか?
日本国内で製造販売される医療機器であれば、輸入品にも適用されます。海外版の QR コードや英語 PDF だけでは、日本の注意事項等情報への符号として足りないおそれがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1病院だけど、もう紙の添付文書はもらえないんですか?
原則として、注意事項等情報は箱の符号を読み取って PMDA サイトで確認する方式になった(63条の2第1項、68条の2)。ただし製造販売業者には、情報提供の体制を整える義務も課されている。実務のポイント:初回納品時や改訂時には、紙などで情報を提供する運用が通知で求められているとされる。営業担当に正面から要求すれば、紙の資料が出てくることは多い(最新の運用をご確認ください)
Q2家庭用の医療機器を売りたいんですが、説明書は PDF のダウンロードだけでいいですか?
一般消費者向けの医療機器など省令で定めるものは、第2項により添付文書または容器・被包に、使用上の注意などを記載する必要がある。PDF だけで済ませるのは危険である。実務のポイント:同じ製品でも、医療機関向けと家庭向けで適用される項が変わりうる。販路を広げたとたんに表示要件が変わることは、見落とされやすい落とし穴だ
Q3バーコードが擦れて読めなかったら、誰の責任になるんですか?
第1項の目的は、注意事項等情報を確実に入手できるようにすることにある。読み取れない符号は、その目的を果たしていない。実務のポイント:印字品質の検証記録(読み取り試験のログ)を残しているかどうかで、行政調査のときの説明力が大きく変わる。記録がなければ「確認していなかった」と見られる
間違えやすい点 AI による整理
- 「添付文書は廃止された」と理解されがちだが、実際には情報の置き場所が PMDA の公表サイトに移っただけで、内容の作成義務と更新義務は残っている。しかも一般消費者向けの医療機器など省令で定めるものは、第2項により今も紙または容器への記載が求められる
- 箱のバーコードは物流と在庫管理のためのものだという認識は半分しか正しくない。第1項の符号は法律上の表示義務であり、印字漏れは法定記載事項の欠落として販売規制の対象になりうる。現場では「バーコードが一本足りない」程度に見えても、その重さは出荷停止や回収に直結する
- 医師から見れば、スマホで読み取れば済む話にすぎない。しかし法律の側から見ると、問われているのは「確実に情報を入手できる手段を、製品そのものに組み込んだか」という製造販売業者の設計責任である。読み取れない符号は、印字されていないのと同じ結果を生む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 63条の2:注意事項等情報の入手用符号(1項)/使用上の注意等(2項)の記載 | 63条:製造販売業者名、名称、製造番号等の直接の容器等への記載 68条の2:注意事項等情報の作成と公表 |
| 記載・提供の場所 | 容器または被包(1項)、添付文書または容器・被包(2項) | 直接の容器または直接の被包 PMDA のサイト等での電子的な公表 |
| 主な対象 | 医療機器全般(1項)、一般消費者向けなど省令指定機器(2項) | 医療機器全般 注意事項等情報の公表対象となる医療機器の製造販売業者 |
| 違反時の帰結 | 法定記載の欠落として販売等禁止(65条)の対象となりうる(要確認) | 同じく販売等禁止(65条)の対象となりうる(要確認) 公表・更新の不備は情報提供責任の争点、行政上の指導対象となりうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は標籤・説明書・包装への記載事項を法律で列挙する。電子説明書の活用は下位規定と行政運用で扱われ、日本ほど「符号記載を原則」とする構造は明示的でない(要確認)
韓国は容器・外装・添付文書の記載事項を条文ごとに分けて規定する。電子的な添付文書の提供も制度化が進んでいるとされる
EU では電子的な使用説明書(eIFU)は、主に専門家向けの特定機器に限って認められる。一般消費者向けは紙が原則という点で、日本の1項・2項の二本立てと発想が近い
米国はラベリング規制と UDI(固有機器識別子)制度を分けて運用する。日本の符号は情報入手の入口、米国の UDI は識別と追跡が主目的という違いがある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは海外製の家庭用低周波治療器を輸入し、EC で売ろうとしている。現地版の箱にある QR コードは英語の PDF につながるだけだ。一般消費者向けの医療機器であれば、第2項により日本語の使用上の注意などを紙の文書か容器に書く必要がある。「リンクを貼ったから十分」という前提そのものが通らない可能性がある
- もし手術前にバーコードを読み取った PMDA のページが、改訂前の禁忌情報のままだったら、責任はどこに向かうのか。注意事項等情報は、最新の知見に基づいて公表・更新する前提で作られた仕組みだ(68条の2)。更新の遅れは、製造販売業者の情報提供責任をめぐる争点になる
- 明日出荷予定の3,000箱で、GS1コードの印字漏れが見つかった。出荷まで残り12時間。法定の記載を欠いたまま出荷すれば、販売禁止規定の対象になるおそれがある。貼り直すか、出荷を止めるか、今夜中に決めなければならない
- 家庭用の電気マッサージ器を買ったのに、箱に紙の説明書が入っていなかった。省令上の例外に当たらなければ、法定表示の欠落である
- 病院の購買担当として新しい医療機器を初めて採用する。紙の添付文書がないため、現場の看護師から「注意事項はどこで見るのか」と問い合わせが殺到した。院内でバーコードを読み取る手順を決めていなかったことが、医療安全上の穴になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 医療機器の使用で健康被害が出たら、製品の箱と包装を捨てずに保管する。符号とロット番号が証拠になる2. PMDA サイトの注意事項等情報を当日のうちに保存し、改訂日を記録する3. 家庭用製品に紙の説明書がなかった場合は、販売店と製造販売業者に書面で問い合わせる4. 指示・警告の不備による損害は、製造物責任法3条による請求を弁護士と検討する。医薬品副作用被害救済制度の対象外かどうかも併せて確認する
訴えられた側:1. 印字漏れや読み取り不良が見つかったら、対象ロットを特定して出荷を止める2. 省令上の例外に当たるかどうかを、施行規則と通知で確認する3. 必要に応じて所管の都道府県薬務課に相談し、回収(改修)の要否を判断する4. 注意事項等情報の改訂手順と、PMDA サイトへの反映手順を社内規程に明記し、更新遅れの再発を防ぐ
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。製造物責任法による請求は、損害と賠償義務者を知った時から3年(人の生命・身体侵害は5年)、製品の引渡しから10年で消滅する(製造物責任法5条)。なお電子化の経過措置は令和5年(2023年)7月末に終了したとされる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正、令和3年(2021年)8月1日施行 添付文書の電子化に伴い改正。医療機器の容器等に注意事項等情報を入手するための符号を記載する義務を定め、一般消費者向けなど省令で定めるものについては文書等への記載を残す構造にした。改正回数全体は人による検証が必要
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 改正:薬事法の改正により、法律の題名が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改められた(平成26年(2014年)11月施行)
- 2.令和元年(2019年) 改正:添付文書の電子化に伴い本条を改正。容器等への注意事項等情報入手用符号の記載を原則とし、一般消費者向けなど省令指定機器は文書等への記載を残す二本立てとした。令和3年(2021年)8月1日施行
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68条の2注意事項等情報の公表義務、符号の参照先
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第63条直接の容器等への記載事項
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第41条医療機器の基準、第2項第3号の記載根拠
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第42条保健衛生上の基準、第2項第4号の記載根拠
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第65条記載不備医療機器の販売等禁止(現行効力を要確認)
- 製造物責任法 第3条指示・警告上の欠陥による無過失責任
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