医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68条の2(注意事項等情報の公表)
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- 医薬品(第五十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める医薬品を除く。以下この条及び次条において同じ。)、医療機器(第六十三条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める医療機器を除く。以下この条及び次条において同じ。)又は再生医療等製品の製造販売業者は、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造販売をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品に関する最新の論文その他により得られた知見に基づき、注意事項等情報について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
- 2.前項の注意事項等情報とは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項をいう。
- 一医薬品次のイからホまでに掲げる事項
- 一用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意
- 二日本薬局方に収められている医薬品にあつては、日本薬局方において当該医薬品の品質、有効性及び安全性に関連する事項として公表するように定められた事項
- 三第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた体外診断用医薬品にあつては、その基準において当該体外診断用医薬品の品質、有効性及び安全性に関連する事項として公表するように定められた事項
- 四第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた医薬品にあつては、その基準において当該医薬品の品質、有効性及び安全性に関連する事項として公表するように定められた事項
- 五イからニまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
- 二医療機器次のイからホまでに掲げる事項
- 一使用方法その他使用及び取扱い上の必要な注意
- 二厚生労働大臣の指定する医療機器にあつては、その保守点検に関する事項
- 三第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた医療機器にあつては、その基準において当該医療機器の品質、有効性及び安全性に関連する事項として公表するように定められた事項
- 四第四十二条第二項の規定によりその基準が定められた医療機器にあつては、その基準において当該医療機器の品質、有効性及び安全性に関連する事項として公表するように定められた事項
- 五イからニまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
- 三再生医療等製品次のイからホまでに掲げる事項
- 一用法、用量、使用方法その他使用及び取扱い上の必要な注意
- 二再生医療等製品の特性に関して注意を促すための厚生労働省令で定める事項
- 三第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた再生医療等製品にあつては、その基準において当該再生医療等製品の品質、有効性及び安全性に関連する事項として公表するように定められた事項
- 四第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた再生医療等製品にあつては、その基準において当該再生医療等製品の品質、有効性及び安全性に関連する事項として公表するように定められた事項
- 五イからニまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
この条文の基本情報
注意事項等情報の公表とは何ですか?
定義注意事項等情報の公表とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の2に定められた規定で、「医薬品(第五十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める医薬品を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の2(注意事項等情報の公表)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の2の条文原文は「医薬品(第五十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める医薬品を除く。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の2は第十一章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の2の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の2の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の2の2です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第68条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第68条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/68_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法68条の2は、医療用医薬品・医療機器・再生医療等製品の製造販売業者に、最新の知見に基づく注意事項等情報のインターネット公表を義務づける。一般用医薬品は対象外。
Q · 病院でもらった薬に説明書が入っていないのはなぜ?
原則同梱されず、バーコードで電子版を見る仕組み
薬機法68条の2により、医療用医薬品・医療機器・再生医療等製品の注意事項等情報(いわゆる添付文書)は、製造販売業者がインターネット上で公表するのが原則になりました。2021年8月施行の改正で紙の同梱義務は原則廃止され、箱のGS1バーコードを読み取るとPMDAサイトの最新版が表示されます。市販薬は52条2項により対象外で、紙が同梱されます。
解説
処方薬の箱を開けても、あの細かい字の紙が入っていない。手抜きではなく法律の設計である。2019年(令和元年)の薬機法改正で、医療用の医薬品・医療機器・再生医療等製品の「添付文書」は紙から電子に切り替わった。製造販売業者(メーカー)は注意事項等情報、つまり用法用量、禁忌、副作用、使用上の注意を、最新の論文などの知見に基づいてインターネット上で公表しなければならない。公表先の中心は PMDA(医薬品医療機器総合機構)のサイトで、箱の GS1バーコードをスマホで読み取れば最新版が開く。知っておくべき点は二つある。第一に、紙は刷った瞬間に古くなるが、電子版は新しい副作用が見つかれば書き換わる。手元の古いコピーより、今日のネット版が法的に「最新」である。第二に、薬局で買う市販薬(一般用医薬品・要指導医薬品)はこの条文の対象外で、今も紙が同梱される。どちらの薬を飲んでいるかで、情報のありかが違う
法的な位置づけ
薬機法68条の2は、医薬品(要指導医薬品・一般用医薬品等を除く)、医療機器(一般消費者向け等の除外品目を除く)及び再生医療等製品の製造販売業者に対し、最新の論文その他により得られた知見に基づく注意事項等情報を、電子情報処理組織その他の情報通信の技術を利用する方法により公表する義務を課す規定である。厚生労働省令による例外の余地が残されている。
手順
- 1.箱のバーコードを読み取る 処方薬の箱や包装に印字されたGS1バーコードを、添付文書閲覧アプリ(例:添文ナビ)で読み取る。バーコードがない・読めない場合は、PMDAの医療用医薬品情報検索で製品名を入力する
- 2.禁忌と重要な注意を先に読む 電子添文を開いたら、最初に「警告」「禁忌」「重要な基本的注意」、次に「併用注意」「重大な副作用」を確認する。服用中の他の薬と照らし合わせ、気になる点をメモする
- 3.閲覧した版を日付付きで保存する 電子添文は改訂で書き換わるため、閲覧した画面をスクリーンショットやPDFで保存し、閲覧日と改訂年月を記録しておく。副作用が疑われたときに、当時の記載を立証する材料になる
- 4.医師・薬剤師に根拠を示して相談する メモした疑問点と保存した記載を持参し、診察時や薬局で医師・薬剤師に相談する。自己判断で服薬を中止・変更しない
よくある質問 AI による整理
Q1電子添文とは何ですか?
医療用医薬品などの添付文書を電子化したものです。薬機法68条の2に基づき製造販売業者がネット上で公表し、主にPMDAのサイトで最新版を閲覧できます。
Q2電子添文はいつから始まった?
令和元年(2019年)の薬機法改正で規定され、2021年8月1日に施行されました。約2年の経過措置を経て、紙の同梱から電子公表へ本格的に移行しています。
Q3電子添文の見方は?
薬の箱のGS1バーコードを専用アプリで読み取るか、PMDAの医療用医薬品情報検索で製品名を入力します。禁忌・用法用量・副作用の欄から確認するのが基本です。
Q4市販薬の説明書も電子化される?
されません。要指導医薬品・一般用医薬品は薬機法52条2項の省令指定品目として68条の2の対象外で、今も紙の添付文書または容器への記載が必要です。
Q5医療機器の添付文書も電子化の対象?
対象です。ただし一般消費者向けなど63条の2第2項の省令で除外された医療機器は対象外で、従来どおり紙などでの記載が求められます。
Q6電子添文が改訂されたかどうか確認できる?
PMDAの製品ページで改訂年月や改訂内容を確認できます。紙のコピーを保管している場合、現行版と照らし合わせて差分をチェックするのが安全です。
Q7患者が電子添文を見ても大丈夫?
大丈夫です。電子添文は公開情報で、患者も自由に閲覧できます。ただし記載をもとに自己判断で服薬を中止せず、疑問は医師や薬剤師に相談してください。
Q8スマホがない高齢者はどうやって添付文書を確認する?
薬局の薬剤師に依頼すれば、電子添文の内容を確認・説明してもらえます。家族がPMDAサイトで検索し、印刷して渡す方法も現実的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1薬の箱に説明書が入ってないんですけど、入れ忘れじゃないんですか?
医療用医薬品なら入れ忘れではありません。薬機法68条の2により、注意事項等情報は電子で公表するのが原則になり、紙の同梱は義務ではなくなりました。箱の GS1バーコードを「添文ナビ」などのアプリで読めば最新版が表示されます。実務のポイント:市販薬は52条2項の除外によって今も紙の同梱が必要です。紙がない市販薬のほうが、むしろ確認すべき異常です
Q2医者が説明書と違う使い方をしてたら、それだけでミスってことになりますか?
自動的にミスになるわけではありませんが、立場は大きく変わります。最高裁は、添付文書の使用上の注意に従わずに事故が起きた場合、合理的な理由がない限り医師の過失が推定されるとしました(最判平成8.1.23)。実務のポイント:適応外使用が医学的に合理的な場面も実際にあります。争点になるのは「違ったかどうか」より、医師がその理由をカルテに書き残していたかどうかです
Q3副作用が出たあとで説明書に新しい注意が追加されてたら、メーカーに責任はありますか?
本条は最新の知見に基づいて公表することを求めているので、知見が出たのに改訂が遅れていれば、製造物責任法3条の指示・警告上の欠陥として問題になる余地があります。実務のポイント:勝負を分けるのは、副作用が出た時点で世界のどこかにその知見があったかどうかです。PMDA の改訂履歴と、改訂のもとになった海外論文の日付を並べてみると、議論の出発点がはっきりします
間違えやすい点 AI による整理
- 「説明書が入っていないのは不親切だ」と感じる人は多いが、発想が逆である。紙は改訂が次の出荷まで届かないが、電子版は公表した瞬間に全国で最新になる。電子化は情報を減らしたのではなく、古い情報が現場に残り続ける問題を潰すための仕組みだ
- 電子化されたことは知っていても、その文書の重さを知らない人が多い。最高裁は、医師が添付文書の使用上の注意に従わずに事故が起きた場合、特段の合理的理由がない限り過失が推定されるとした(最判平成8.1.23)。単なる説明書ではなく、医療過誤訴訟の物差しになる文書である
- 患者から見れば「医師向けの難しい資料」だが、法律から見れば誰でも閲覧できる公開情報である。自分の薬の禁忌や重大な副作用を、医師に聞かなくても自分で確認できる。この立場の違いに気づかないまま、治療について話し合う材料を手放している患者は多い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象製品 | 薬機法68条の2:医療用医薬品・医療機器・再生医療等製品(除外品目を除く) | 薬機法52条:医薬品全般(2項で要指導・一般用医薬品等を指定) 薬機法63条の2:医療機器全般(2項で一般消費者向け等を指定) |
| 注意事項等情報の届け方 | 情報通信技術を利用する方法で公表(電子添文) | 除外品目は添付文書または容器・被包への記載(紙) 除外品目は添付文書または容器・被包への記載(紙) |
| 容器側の役割 | 公表義務そのもの(最新の知見に基づく更新が前提) | 対象品目の容器に電子情報を入手するための符号(バーコード)を記載 対象品目の容器に電子情報を入手するための符号(バーコード)を記載 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は藥物の標籤・仿單・包裝に記載すべき事項を法定する。紙の仿單が基本であり、日本のような法律レベルでの電子公表原則への全面移行は確認できていない
中国は药品包装に標籤と説明書の添付を義務づける。電子説明書の導入は試行段階とされ、紙が原則
ドイツは患者向けPackungsbeilage(紙)と医療従事者向けFachinformationを区別する。EU指令2001/83/ECに基づき、患者向けの紙の同梱は維持されている
米国はFDAが処方薬ラベリングの形式を詳細に規定する。電子版はDailyMed等で公開されるが、紙のラベリングの同梱義務も残る
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親の介護で飲み薬が8種類に増えた。薬の箱には説明書がない。飲み合わせが気になった夜、あなたは何を見ればいいのか? 答えは箱のバーコード。PMDA の電子添文に「併用注意」が最新の状態で載っている
- あなたは中堅製薬会社の安全性情報担当。海外の論文で重い副作用の報告が出た。電子添文の改訂が遅れ、その間に国内で同じ副作用が出れば、「最新の知見に基づき」公表する義務を守っていたかが問われる。行政対応と訴訟の両方で、改訂までの日数が証拠として残る
- クリニックの看護師が、半年前にプリントした添付文書を見て投与量を確認した。その後、改訂で上限量が変わっていた。紙のコピーは法的には最新ではない
- 医療機器ベンチャーを立ち上げ、家庭用ではない医療機関向けの機器で初めて承認を取った。出荷までに電子添文の公表準備が要る。あと2週間で出荷、原稿も PMDA への登録手順も手つかず。承認書を取っただけでは売れる状態ではない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 服用中の薬の電子添文(PMDA サイト)をすぐに開き、画面を日付入りで保存する2. 症状、服用量、服用期間を記録し、主治医に副作用の疑いを伝えてカルテに残してもらう3. 入院が必要な程度の健康被害なら、PMDA の医薬品副作用被害救済制度への請求を検討する。過失を立証しなくても給付される4. 医師が添付文書の注意に反していた疑いがあれば、医療過誤に詳しい弁護士にカルテ開示から相談する
訴えられた側:1. 製造販売業者なら、国内外の論文や副作用報告を拾い、改訂を判断する社内フローと判断日を文書で残す2. 改訂の判断から公表までの日数を把握し、遅れがあれば理由を記録する3. 医療機関なら、紙のコピーではなく最新の電子添文で確認する運用を院内ルールにする4. 事故が起きたら、当時の版と改訂履歴をまず確保し、記載に従った診療だったかを整理する
時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。副作用被害で製造物責任を問う場合は、損害と賠償義務者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)、引渡しから10年(製造物責任法5条)。副作用被害救済制度の請求にも期限がある(医療費は支払った時から5年など。最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正、令和3年(2021年)8月1日施行 医療用医薬品・医療機器・再生医療等製品の添付文書を電子的な方法による公表へ切り替える規定が置かれ、紙の同梱義務は原則として廃止された。約2年の経過措置を経て本格運用に移った。本条番号の従前の内容および新設か改正かは人による確認が必要
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:薬事法(昭和35年法律第145号)制定。2014年の改正で現在の題名(薬機法)に改められた。本条番号の当初の内容は要確認
- 2.令和元年(2019年) 改正:令和元年法律第63号による改正で、医療用医薬品・医療機器・再生医療等製品の注意事項等情報を電子的方法で公表する規定が置かれた。2021年8月1日施行、約2年の経過措置あり。本条番号の従前の内容は要確認
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第52条医薬品の容器・注意事項等情報の記載と除外品目
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第63条の2医療機器の注意事項等情報と除外品目
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68条の10副作用等報告、改訂の知見の源
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68条の2の3注意事項等情報の届出(現行効力を要確認)
- 製造物責任法 第3条指示・警告上の欠陥による無過失責任
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第16条副作用被害救済給付(現行効力を要確認)
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