医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第62条(準用)
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化粧品については、第五十一条、第五十二条第二項及び第五十三条から第五十七条までの規定を準用する。この場合において、第五十一条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は前条各号」とあるのは「第六十一条各号」と、第五十二条第二項第四号中「第四十二条第一項」とあるのは「第四十二条第二項」と、第五十三条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は第五十条から前条まで」とあるのは「第六十一条又は第六十二条において準用する第五十一条若しくは前条第二項」と、第五十四条第二号中「、第十九条の二、第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七」とあるのは「又は第十九条の二」と、「、効果又は性能」とあるのは「又は効果」と、「第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の二十三第一項」とあるのは「第十四条第一項」と、第五十五条第一項中「第五十条から前条まで、第六十八条の二第一項、第六十八条の二の三、第六十八条の二の四第二項又は第六十八条の二の五」とあるのは「第六十一条又は第六十二条において準用する第五十一条、第五十二条第二項、第五十三条及び前条」と、同条第二項中「認定若しくは第十三条の三の二第一項若しくは第二十三条の二の四第一項の登録」とあるのは「認定若しくは第十三条の三の二第一項の登録」と、「第八項若しくは第二十三条の二の三第一項」とあるのは「第八項」と、「、第十九条の二第四項、第二十三条の二の五第一項若しくは第十三項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十七第四項若しくは第二十三条の二の二十三第一項若しくは第七項」とあるのは「若しくは第十九条の二第四項」と、第五十六条第三号中「、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けた医薬品又は第二十三条の二の二十三の認証を受けた体外診断用医薬品」とあるのは「又は第十九条の二の承認を受けた化粧品」と、「、品質若しくは性能がその承認又は認証」とあるのは「若しくは品質がその承認」と、「含む。)、第二十三条の二の五第十四項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の二十三第八項」とあるのは「含む。)」と、同条第四号中「第十四条第一項又は第二十三条の二の五第一項」とあるのは「第十四条第一項」と、「、品質若しくは性能」とあるのは「若しくは品質」と、同条第五号中「第四十二条第一項」とあるのは「第四十二条第二項」と、第五十六条の二第一項中「第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認若しくは第二十三条の二の二十三の認証」とあるのは「第十四条若しくは第十九条の二の承認」と、「第十四条の九若しくは第二十三条の二の十二」とあるのは「第十四条の九」と、同条第三項第二号中「第十四条の三第一項第二号に規定する医薬品その他の厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第62条に定められた規定で、「化粧品については、第五十一条、第五十二条第二項及び第五十三条から第五十七条までの規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第62条(準用)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第62条の条文原文は「化粧品については、第五十一条、第五十二条第二項及び第五十三条から第五十七条までの規定を準用する。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第62条は第四節に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第62条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第61条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第62条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第63条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/62
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法62条は、医薬品の表示・販売禁止規定(51条、52条2項、53条〜57条)を化粧品に準用する。表示が不適切な化粧品や不良品は販売・授与できない。
Q · 化粧品の箱の表示を間違えたら、そのまま売り続けても大丈夫?
表示違反の化粧品は販売禁止品となり出荷できない
薬機法62条は、医薬品の表示・販売禁止規定を化粧品に準用しています。準用される55条1項により、法定の記載事項を欠く、見やすく正確に記載されていないといった表示違反の化粧品は販売・授与が禁止されます。承認外の効能を書くことも54条(準用)の記載禁止事項に当たりうるため、在庫全体が売れなくなり、刑事罰や行政処分の対象にもなりえます。
解説
条文は長いが、やっていることは一つである。医薬品向けに作られた「表示」と「販売禁止」のルール一式(51条、52条2項、53条から57条)を、化粧品にもそのまま使わせる。長い読替え部分は、医療機器や体外診断用医薬品の話を削り、化粧品向けに文言を整えているだけだ。 その結果、化粧品にも次のルールが及ぶ。 ・中の容器の表示が見えないなら、同じ事項を外箱にも書く ・日本語で、見やすい場所に書く ・虚偽や誤解を招く効能は書かない ・書いてはいけないことが書かれた商品は売れない ・不潔なもの、変質したもの、使用が認められていないタール色素(着色料の一種)を使ったものは売れない つまり「たかが化粧品」の表示ミスでも、医薬品と同じ枠組みで出荷停止や刑事罰の対象になる。自社ブランドのコスメを作る人も海外コスメを転売する人も、箱の裏面一枚に法的責任を負っている。
法的な位置づけ
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律62条は、医薬品に関する記載事項・記載方法・記載禁止事項・販売禁止・輸入確認等の規定(51条、52条2項、53条から57条)を化粧品に準用し、読替えにより医療機器・体外診断用医薬品に関する文言を除いて化粧品向けに調整する準用規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1薬機法62条とは何ですか?
医薬品向けの表示・記載禁止・販売禁止・輸入確認の規定を化粧品にも準用する条文です。読替えにより、医療機器などの文言を除いて化粧品向けに調整しています。
Q2化粧品の外箱に全成分を書く必要はありますか?
中の容器の表示が外箱越しに見えない場合、同じ事項を外箱にも記載する必要があります(62条で準用する51条)。全成分表示は61条の記載事項に基づきます。
Q3化粧品の表示は日本語でないとダメ?
記載は見やすい場所に正確かつ読みやすく行う必要があり(62条で準用する53条)、施行規則上、原則として邦文での記載が求められます。外国語だけの表示では足りません。
Q4化粧品の表示違反は違法?
違法です。表示違反の化粧品は62条で準用する55条1項により販売・授与が禁止され、違反すると刑事罰の対象になりえます。法人には両罰規定もあります。
Q5変質した化粧品を売ったらどうなる?
不潔な物質を含むもの、変質・変敗したものは62条で準用する56条により販売・製造等が禁止されます。回収や行政処分の対象となりえます。
Q6化粧品に使えない着色料はありますか?
タール色素は、省令で指定されたもの以外は使用できません。指定外のタール色素を使った化粧品は、62条で準用する56条により販売が禁止されます。
Q7化粧品の輸入に許可は必要?
販売・授与の目的で化粧品を輸入するには、製造販売業の許可等が前提となります。62条で準用する56条の2により、許可のない者の輸入は輸入確認の対象です。
Q8化粧品の容器に問題があると売れない?
有害な物質でできた容器や、誤用のおそれがある容器・被包に収められた化粧品は、62条で準用する57条により販売・授与が禁止されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1海外コスメを仕入れて、ネットでちょっと売るだけでもダメなんですか?
販売目的の輸入には化粧品製造販売業の許可が前提となり、日本語の表示も必要です(62条で準用する53条、55条、56条の2)。実務のポイント:自分で使う目的なら、標準サイズで1品目24個以内まで輸入確認は不要という運用があります。ただし「自分用に買ったが余ったので売る」は通りません。税関の記録と出品履歴が照合された時点で、販売目的と見られます(最新の運用をご確認ください)
Q2化粧品に「シワに効く」って書いていいんですか?
化粧品の効能は、通知で定められた56項目の範囲に限られます。範囲外の表示は54条(62条で準用)の記載禁止に当たるおそれがあります。実務のポイント:「乾燥による小ジワを目立たなくする」は、日本香粧品学会のガイドラインに沿った試験を行えば表示できます。「シワを改善する」は、医薬部外品として承認を受けた有効成分でなければ言えません。一文字の違いで、化粧品の枠と医薬部外品の枠の境界をまたいでしまいます
Q3表示ミスが見つかったら、シールを貼って直せば売っていいんですか?
記載事項を正しく補うこと自体は認められる場合が多いですが、ラベルの貼付は製造工程の一部と扱われます。化粧品製造業の許可(包装・表示・保管区分)を持つ施設で行う必要があります。実務のポイント:倉庫や店舗のバックヤードで自社スタッフがシールを貼ると、今度は無許可の製造と評価されるリスクがあります。表示を直す作業そのものが、新たな違反の火種になるのです
間違えやすい点 AI による整理
- 化粧品に表示義務があることは多くの事業者が知っている。見落とされがちなのは、表示違反が単なる行政指導で終わらず、違反品そのものが「販売してはならない物」になる点である(62条で準用する55条1項)。在庫全体が売れない商品に変わる。刑事罰の対象にもなるし、法人には両罰規定(違反した個人に加えて会社も処罰される仕組み)も用意されている
- 「どこまで書いていいか」を景品表示法だけで考えているなら、その問いの立て方が間違っている。化粧品の表示は、景品表示法の優良誤認(実際より著しく優良と見せる表示)とは別の軸で、薬機法の記載禁止事項(62条で準用する54条)にもかかる。化粧品として許される効能の範囲(通知で定められた56項目)を超えた時点で、「証拠があれば書ける」という発想自体が通用しない
- 消費者から見れば、箱の裏の細かい文字はただの注意書きである。法律から見れば、あの一枚が製造販売業者の身元、成分、ロットを追跡するための公的な記録になっている。回収騒ぎが起きたとき、表示の不備はそのまま行政処分の理由になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 62条:医薬品の表示・販売禁止規定を化粧品に準用 | 61条:化粧品の直接の容器等への記載事項を列挙 60条:医薬部外品に同種規定を準用 |
| 対象製品 | 化粧品 | 化粧品 医薬部外品 |
| 違反時の帰結 | 準用55条・56条による販売・授与の禁止 | 記載欠落は62条経由で販売禁止品となる 準用規定による医薬部外品の販売禁止 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は化粧品を独立の法律で規律し、標示・広告・製品登録を一本化している。日本のように医薬品規定を準用する構造ではない
韓国も化粧品専用の法律を持ち、記載事項と不当な表示・広告の禁止を個別に規定する
EU 化粧品規則が加盟国に直接適用され、表示事項(Art. 19)と効能表示(Art. 20)を統一的に規律する
米国は不良化粧品(adulterated)と不当表示化粧品(misbranded)を区別して規律する。日本の56条・55条の準用と機能的に対応する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 韓国コスメを仕入れてメルカリや自社 EC で売り始めた。ハングルの表示しかない箱のまま出品を続けたら、どうなる? 表示が日本語でない化粧品は販売禁止品になりうる(62条で準用する53条・55条1項)。そもそも化粧品製造販売業の許可がなければ、販売目的の輸入自体ができない
- OEM で自社ブランドの美容液を作り、パッケージに「シミが消える」「アトピーが治る」と入れた。承認のない医薬品的な効能を書くことは禁止されている(62条で準用する54条)。こうした表示は、化粧品ではなく未承認医薬品と評価されるリスクを抱える
- ロット単位で異物混入が判明した。あなたは製造販売業者の品質保証責任者で、SNS には購入者の写真が出回り始めている。あと数日で次の出荷便が出る。56条(62条で準用)に当たる品は販売も授与もできない。出荷を止め、回収(法68条の11の報告を含む)の判断を今夜中に下す必要がある
- 友人がハンドメイド石けんを「化粧品」として販売したいと相談してきた。許可も届出もなく、全成分表示もない状態で「肌荒れ改善」と書くと、表示と販売の両面で本条の網にかかる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 異常のあった化粧品は、容器と外箱ごと保管する。ロット番号、製造販売業者名、購入日時、購入店を写真で記録する 2. 皮膚トラブルが出たら皮膚科を受診し、診断書をもらう 3. 製造販売業者と消費生活センター(188)に連絡する 4. 表示の虚偽や不良品が疑われる場合は、都道府県の薬務課に情報提供する 5. 損害賠償は民法709条と製造物責任法3条の両方で検討する
訴えられた側:1. 行政から指摘を受けたら、表示の問題(51条・53条・54条の準用)なのか品質の問題(56条の準用)なのかを最初に切り分ける 2. 該当するロットの出荷を即座に止め、在庫を隔離する 3. 回収が必要かどうかを判断し、法68条の11に基づく回収報告の要否を確認する 4. 表示を修正したものの案を作り、行政との協議に臨む 5. 景品表示法や広告規制(法66条)への波及リスクも同時に点検する
時効(請求できる期限):特定の申請期限はない。刑事責任の公訴時効は法定刑によって決まる。長期3年の拘禁刑であれば3年である(刑事訴訟法250条2項)。消費者による損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)、不法行為の時から20年である(民法724条、724条の2)。製造物責任法による請求は同法5条による(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正、平成26年(2014年)11月25日施行 題名が「薬事法」から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へ変更された。医療機器などの規定の新設に伴い、読替え部分も改正された
- 令和元年(2019年)改正 輸入確認制度(56条の2)の導入に伴い、準用対象と読替え規定が改正された。改正年と施行日の詳細は要確認
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:薬事法(昭和35年法律第145号)の制定により、化粧品について医薬品の表示・販売禁止規定を準用する枠組みが設けられた
- 2.平成25年(2013年) 改正:題名が「薬事法」から現行題名へ変更(平成26年11月25日施行)。医療機器等の規定新設に伴い、読替え部分も改正された
- 3.令和元年(2019年) 改正:輸入確認制度(56条の2)の法制化に伴い、準用対象と読替え規定が改正された(施行日の詳細は要確認)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第61条化粧品の直接の容器等の記載事項
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第14条の9化粧品の製造販売届出
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第60条医薬部外品への同種準用規定
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第66条虚偽・誇大広告の禁止
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68条の11回収着手時の報告義務
- 不当景品類及び不当表示防止法 第5条優良誤認表示の禁止と重畳適用
- 製造物責任法 第3条欠陥化粧品による損害の無過失責任
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