医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68条の5(特定医療機器に関する記録及び保存)
クイックジャンプ
- 人の体内に植え込む方法で用いられる医療機器その他の医療を提供する施設以外において用いられることが想定されている医療機器であつて保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するためにその所在が把握されている必要があるものとして厚生労働大臣が指定する医療機器(以下この条及び次条において「特定医療機器」という。)については、第二十三条の二の五の承認を受けた者又は選任外国製造医療機器等製造販売業者(以下この条及び次条において「特定医療機器承認取得者等」という。)は、特定医療機器の植込みその他の使用の対象者(次項において「特定医療機器利用者」という。)の氏名、住所その他の厚生労働省令で定める事項を記録し、かつ、これを適切に保存しなければならない。
- 2.特定医療機器を取り扱う医師その他の医療関係者は、その担当した特定医療機器利用者に係る前項に規定する厚生労働省令で定める事項に関する情報を、直接又は特定医療機器の販売業者若しくは貸与業者を介する等の方法により特定医療機器承認取得者等に提供するものとする。ただし、特定医療機器利用者がこれを希望しないときは、この限りでない。
- 3.特定医療機器の販売業者又は貸与業者は、第一項の規定による記録及び保存の事務(以下この条及び次条において「記録等の事務」という。)が円滑に行われるよう、特定医療機器を取り扱う医師その他の医療関係者に対する説明その他の必要な協力を行わなければならない。
- 4.特定医療機器承認取得者等は、その承認を受けた特定医療機器の一の品目の全てを取り扱う販売業者その他の厚生労働省令で定める基準に適合する者に対して、記録等の事務の全部又は一部を委託することができる。この場合において、特定医療機器承認取得者等は、あらかじめ、当該委託を受けようとする者の氏名、住所その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 5.特定医療機器承認取得者等、特定医療機器の販売業者若しくは貸与業者若しくは前項の委託を受けた者又はこれらの役員若しくは職員は、正当な理由なく、記録等の事務に関しその職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。これらの者であつた者についても、同様とする。
- 6.前各項に定めるもののほか、記録等の事務に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
特定医療機器に関する記録及び保存とは何ですか?
定義特定医療機器に関する記録及び保存とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の5に定められた規定で、「人の体内に植え込む方法で用いられる医療機器その他の医療を提供する施設以外において用いられることが想定されている医療機器であつて保健衛生上の危害の発生又は拡大を防…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の5(特定医療機器に関する記録及び保存)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の5の条文原文は「人の体内に植え込む方法で用いられる医療機器その他の医療を提供する施設以外において用いられることが想定されている医療機器であつて保健衛生上の危害の発生又は拡大を防…」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の5は第十一章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の5の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の4です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の5の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の6です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第68条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第68条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/68_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法第68条の9は、特定医療機器の承認取得者等に、使用者の氏名・住所等の記録と保存を義務づける規定。医療関係者からの情報提供は、本人が希望しなければ行われない。
Q · ペースメーカを入れたら、自分の情報はメーカーに記録されるの?
記録されるが、医師からの情報提供は本人が断れる
薬機法第68条の9第1項により、厚生労働大臣が指定する特定医療機器の承認取得者等は、使用者の氏名・住所その他厚生労働省令で定める事項を記録し保存しなければなりません。情報は医師などの医療関係者から直接、または販売業者・貸与業者を介して提供されます(第2項)。ただし本人が希望しない場合は提供されません。記録に関わる事業者と役職員には、退職後も続く守秘義務があります(第5項)。
解説
胸にペースメーカを入れた日、あなたの氏名と住所は、手術した病院とは別にメーカーの台帳にも記録されている可能性が高い。薬機法68条の9は、体内に植え込む医療機器や、病院の外で使われることを想定した医療機器のうち、厚生労働大臣が指定したもの(特定医療機器)について、製造販売業者(国の承認を受けて市場に出す会社)に使用者の記録と保存を義務づけている。目的は一つ。欠陥が見つかったとき、どこの誰の体内にその機器があるのかを即座に突き止め、連絡し、回収や交換につなげることだ。ここで大事なのは、医師がメーカーへ情報を渡すことは第2項で「するものとする」と定められているが、ただし書きで本人が希望しなければ提供されない点である。つまり、あなたには拒否する権利がある。ただし、拒否すれば不具合が見つかっても自分に知らせが届かなくなるおそれがある。さらに第5項により、記録に関わるメーカー・販売業者・委託先の役職員は、辞めた後も秘密を漏らしてはならない。自分の情報が誰の手にあり、何に使われるのかを知っていれば、同意の場面で漫然と署名せずに済む
法的な位置づけ
特定医療機器の記録制度とは、薬機法第68条の9に基づき、所在の把握が必要として厚生労働大臣が指定した医療機器について、承認取得者等が使用者の氏名・住所等を記録し保存する制度である。保健衛生上の危害の発生・拡大を防止する目的で設けられ、医療関係者による情報提供、販売業者等の協力、記録事務の委託および関係者の守秘義務を含む。
よくある質問 AI による整理
Q1特定医療機器とは何ですか?
体内に植え込む医療機器や医療施設の外で使われる医療機器のうち、所在の把握が必要として厚生労働大臣が指定したものです。薬機法第68条の9第1項が定義しています。
Q2トラッキング制度の対象機器は?
対象は厚生労働大臣の指定によって決まります。植込み型の心臓ペースメーカなどが典型例とされますが、具体的な指定品目は最新の告示で確認する必要があります。
Q3特定医療機器で記録される情報は何?
使用者の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項です。具体的な項目は省令に委ねられており、法律本文には氏名と住所だけが明記されています。
Q4特定医療機器の記録は外部委託できる?
できます。ただし委託先は品目の全てを取り扱う販売業者など省令の基準に適合する者に限られ、承認取得者等は事前に厚生労働大臣へ届け出る必要があります(第4項)。
Q5特定医療機器の守秘義務は誰に課される?
承認取得者等、販売業者、貸与業者、記録事務の委託先と、それらの役員・職員です。正当な理由なく職務上知り得た秘密を漏らすことは禁じられ、退職後も同じ義務が続きます。
Q6植込み機器を使っていて引っ越したらメーカーに連絡すべき?
連絡を強くお勧めします。住民票を移してもメーカーの記録は自動更新されないため、リコール通知が旧住所に届くおそれがあります。主治医経由かメーカー窓口で変更を伝えましょう。
Q7輸入品の植込み医療機器も記録の対象?
対象です。海外メーカーの製品でも、選任外国製造医療機器等製造販売業者が記録義務を負います。国内の窓口企業が使用者の情報を保存する仕組みです。
Q8販売業者の協力義務とは何ですか?
特定医療機器の販売業者・貸与業者は、記録事務が円滑に行われるよう、医師などの医療関係者への説明その他必要な協力をしなければなりません(第3項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ペースメーカの会社から手紙が来たんですが、なんで私の住所を知ってるんですか?
薬機法68条の9第1項により、特定医療機器の製造販売業者には使用者の氏名・住所などを記録する義務があり、手術時に医師などから情報が提供されているからである。不審な勧誘ではなく、安全情報の通知である可能性が高い。実務のポイント:ただし、この制度を装った詐欺の可能性もゼロではない。封書に書かれた電話番号ではなく、主治医か機器の添付資料に載っている窓口へ自分で連絡して真偽を確かめるのが確実である
Q2メーカーに個人情報を渡すの、断ってもいいんですか?
断れる。68条の9第2項ただし書きにより、本人が希望しない場合、医療関係者は情報を提供しない。実務のポイント:断った場合でも、病院側の診療記録には機器の情報が残るため、リコールの際は病院経由で連絡が来る可能性がある。ただし転院や病院の閉院があると、その経路は途切れる。断るのであれば、機器の型番を自分で控え、メーカーのリコール情報を自分で確認し続けるのが最低限の自衛になる
Q3販売代理店の社員ですが、患者情報を扱うことってあるんですか?
ある。68条の9第2項では、販売業者や貸与業者を介して情報を提供することが想定されており、第4項により記録業務そのものを委託されることもある。どちらの場合も、第5項の守秘義務が役員・職員個人に及び、退職後も続く。実務のポイント:現場で最も危ないのは、営業担当が手術立会いのメモや私物スマホに患者名を残すケースである。個人端末に残った情報こそが、退職時の持ち出し疑惑の火種になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「医療情報は病院の中にしかない」と思われがちだが、特定医療機器の場合、氏名や住所などは法律上の仕組みとしてメーカー側にも記録される。これは不正な流出ではなく、第1項に基づく法定の記録である
- 患者への情報提供は「義務だから断れない」と思っている人が多いが、第2項ただし書きで、患者が希望しない場合は提供されない。問題は断れるかどうかではなく、断った場合に誰があなたにリコールを知らせるのかという点である。その問いを立てずに断ると、安全網から自分だけ外れることになる
- 販売業者の立場から見れば記録は「メーカーの仕事」だが、法律から見ると、販売業者・貸与業者にも第3項の協力義務と第5項の守秘義務が直接課されている。自分は当事者ではないという思い込みが、情報漏えいのときに会社も個人も追い詰める
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも医療機器の追跡と追溯の仕組みが整備されている。対象範囲や本人の拒否権の扱いは日本と異なる可能性があり、条文単位での照合が必要
EU ではインプラントカードの交付と UDI(機器固有識別子)による追跡が共通ルール。ドイツは別に植込み機器レジストリ法を持つ
米国では FDA が命じた機器について、製造業者に患者レベルまでの追跡を義務づける。患者が情報提供を拒否できる仕組みもある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ペースメーカの植込み手術から3年後、自宅にメーカーから「ご使用の機器のリード線に不具合の可能性」という封書が届いた。なぜ自分の住所を知っているのか。答えは68条の9の記録制度だ。知らない会社からの手紙だと思って捨ててはいけない
- 親の人工心臓弁置換手術の前日、看護師から「メーカーへの情報提供に同意しますか」と書類を渡された。個人情報が企業に渡るのが不安で、断ろうか迷っている。断ることは第2項ただし書きで認められている。しかし断れば、将来のリコール通知が直接届かなくなるおそれがある。あと12時間で決めなければならない
- もし、医療機器販売会社の営業担当であるあなたが、取引先病院の患者名簿を転職先の競合他社に持ち出したら、どうなる? 第5項の守秘義務は退職後も続く。「前職の情報だから」という言い訳は通らない
- 製造販売業者の品質保証部で、記録業務を外部の販売代理店に委託することになった。第4項は委託を認めているが、委託先は省令の基準に適合しなければならず、あらかじめ厚生労働大臣への届出が必要だ。届出前に委託を始めると、コンプライアンス上の問題になる
- 引っ越しをしたのに、植え込んだ機器のメーカーに新しい住所が伝わっていない。次のリコール通知は古い住所に届く
取るべき行動
被害を受けた側:1. 植込み機器の名称・型番・製造販売業者を、手術記録や患者手帳(ペースメーカ手帳など)で確認して控える2. 情報提供に同意したかどうかを病院に確認し、住所が変わったら主治医経由またはメーカー窓口へ連絡する3. 自分の情報が漏れた疑いがあれば、漏えいした経路(メーカー・販売業者・委託先)を特定し、事業者と個人情報保護委員会へ申し出る4. 実害があれば民法709条による損害賠償を検討する
訴えられた側:1. 自社が記録義務を負う品目と、指定の対象範囲を品目ごとに棚卸しする2. 記録業務を委託している場合、第4項の届出が済んでいるか、委託先が省令の基準に適合しているかを確認する3. 役職員と退職者に守秘義務(第5項)を周知し、アクセスログを保全する4. 漏えいが起きたら、個人情報の保護に関する法律上の報告義務と、厚生労働省への相談を並行して進める
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。記録の保存期間は厚生労働省令で定められる(最新の改正状況をご確認ください)。漏えいなどによる損害賠償には一般の消滅時効が適用され、知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、行為時から20年(民法724条、724条の2)となる。債務不履行として構成するなら民法166条(5年または10年)
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)薬事法改正 特定医療機器の記録・保存制度(トラッキング制度)が旧薬事法に導入された。その後、薬機法への改称(平成25年改正)と令和元年改正を経て条番号が移動したとみられるが、移動の経緯と文言の変更点は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:薬事法改正により、特定医療機器の使用者情報を記録・保存する制度(トラッキング制度)が導入された。
- 2.平成25年(2013年) 改正:薬事法が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改称された。本条の条番号の変遷と文言変更は e-Gov の改正履歴で要確認。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の2の5記録義務者を画定する医療機器の承認
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68条の10特定医療機器の記録等に関する次条の規律(現行効力を要確認)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第1条保健衛生上の危害防止という法目的
- 個人の情報の保護に関する法律 第27条第三者提供制限の法令に基づく例外(現行効力を要確認)
- 刑法 第134条医師等の秘密漏示罪との並行適用
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。