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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第1条(目的)

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この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条(目的)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の2です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/1

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法第1条は、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品の品質、有効性、安全性の確保と危害防止のための規制を行い、保健衛生の向上を図ることを目的とする。

Q · 薬機法の第1条には何が書いてあるの?

薬や化粧品等の安全確保と健康被害防止、研究開発促進が目的

薬機法第1条は同法の目的規定です。医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の品質・有効性・安全性を確保し、使用による保健衛生上の危害の発生と拡大を防ぐための規制を行うこと、指定薬物を規制すること、医療上特に必要性の高い製品の研究開発を促進することを通じて、保健衛生の向上を図ると定めています。罰則はありませんが、医薬品該当性など他の条文の解釈の指針になります。

解説

化粧水、湿布、カラーコンタクト、血圧計、iPS細胞由来の製品。毎日あなたが触れているこれらは、すべて一本の法律の網の中にある。薬機法(旧薬事法、平成26年(2014年)に現在の名称へ改称)の第1条は、その網が何のために張られているかを宣言する目的規定である。罰則も許可要件も書かれていない。だが、ここを軽く見る人ほど後で足をすくわれる。何が「医薬品」に当たるかを判断するとき、裁判所も役所もこの目的に立ち返るからだ。最高裁は昭和57年、薬理作用がはっきりしない錠剤でも、名称や効能の説明から一般人が薬と受け取るなら医薬品に当たりうるとし、その判断を法の目的(保健衛生上の危害の防止)に照らして導いた。規制の対象を決めるのは成分だけではない。「どう見せて売ったか」である。この一点を知っているかどうかで、副業の物販やSNS発信で踏む地雷の数がまるで違ってくる。

法的な位置づけ

薬機法第1条は同法の目的規定であり、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質・有効性・安全性の確保、使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止、指定薬物の規制、医療上特に必要性の高い製品の研究開発の促進を通じて、保健衛生の向上を図ることを定める。

よくある質問 AI による整理

Q1薬機法とは何ですか?

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の品質・有効性・安全性を確保するための法律です。旧称は薬事法で、平成26年(2014年)に現在の名称になりました。

Q2薬事法と薬機法の違いは?

同じ法律の旧名と新名です。平成25年(2013年)の改正で名称が変わり、医療機器と再生医療等製品の規制が明確化され、平成26年(2014年)11月に施行されました。

Q3薬機法の対象になる製品は?

第1条が挙げる医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の5種類です。加えて指定薬物も規制対象で、健康食品も表示次第で医薬品とみなされることがあります。

Q4薬機法 違反するとどうなる?

無許可販売や無承認医薬品の販売・広告には懲役刑や罰金刑があり、虚偽・誇大広告には令和3年(2021年)8月から課徴金制度も導入されています。第1条自体に罰則はありません。

Q5健康食品も薬機法の規制対象?

原則は食品ですが、「病気が治る」など医薬品的な効能効果を表示すると、無承認医薬品として薬機法違反になりえます。判断は成分だけでなく表示や販売方法を含めて行われます。

Q6薬機法の目的規定に罰則はある?

ありません。ただし目的規定は、医薬品の定義や広告規制など他の条文を解釈するときの指針となるため、実務上の影響は大きい条文です。

Q7指定薬物とは何ですか?

中枢神経系への作用があり、保健衛生上の危害が生じるおそれがあるとして厚生労働大臣が指定する物質です。いわゆる危険ドラッグ対策の中心で、医療等の用途以外の所持・使用が禁止されています。

Q8薬機法を所管している役所は?

厚生労働省です。承認審査は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が担い、販売業の許可や監視指導は都道府県などが行います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1薬機法って、製薬会社みたいな薬を作ってるところだけの話じゃないの?

違う。第1条が対象に挙げるのは医薬品だけでなく、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品まで含む。さらに誇大広告の禁止(66条)と承認前広告の禁止(68条)は「何人も」を主語にしており、メーカーに限らずインフルエンサーや広告代理店も規制の射程に入る。実務のポイント:行政が問題視するのは投稿者の肩書きではなく表示の中身である。「メーカーに頼まれて書いただけ」という弁明は、責任を免れる理由にならない

Q2海外で普通に売ってるサプリ、日本で売ったらダメなの?

成分が厚生労働省の「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に載っていれば、食品として販売できない。海外でサプリ扱いでも、日本では無承認医薬品になる。第1条の「危害の発生及び拡大の防止」を国内基準で担保する仕組みである。実務のポイント:自分で使う分の個人輸入は一定の範囲で認められているが、それを他人に売った瞬間、無許可販売(24条)に切り替わる。転売目的の輸入は最初から通らない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「この商品は医薬品かどうか」を成分表だけで判定しようとする人が多いが、問いの立て方が誤っている。判断材料は成分に加えて、形状、名称、効能効果の表示、販売時の説明まで含む総合評価であり、一般人がそれを薬と受け取るかが基準になる(2条1項と第1条の目的との関係で解釈される)。同じカプセルでも、コピー一行で医薬品にもなり食品にもなる
  • 目的規定に罰則がない点は正しい。見落とされがちなのは、その目的が他の条文の解釈の方向を決めてしまう重さである。「保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止」が目的に明記されているため、実害がまだ出ていなくても危害のおそれ段階で規制が正当化されやすい。「誰も健康被害を訴えていない」は、ほとんど防御にならない
  • 事業者の側から見れば「本当に効くのだから正直に書いているだけ」。法律の側から見れば、承認という関所を通っていない効能表示は、真偽に関係なく危険である。効能の有無ではなく手続を経たかどうかを問う仕組みなので、この認識のずれがそのまま違反認定につながる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割薬機法1条:法律全体の目的を宣言する目的規定薬機法2条:医薬品等の定義を定める定義規定
薬機法66条:虚偽・誇大広告を禁止する行為規制
罰則の有無なし(解釈の指針として機能)なし(定義に当たると許可・承認規制が及ぶ)
あり(刑事罰、課徴金の対象)
名宛人特定の名宛人なし(法全体の方向づけ)特定の名宛人なし(対象物の範囲画定)
「何人も」(メーカーに限らず広告主・発信者全般)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
藥事法第1条・醫療器材管理法第1条

台湾は医薬品を藥事法、医療機器を醫療器材管理法(2021年施行)、化粧品を化粧品衛生安全管理法と別法で規律する。日本は一本の法律に統合している点が異なる

韓国
약사법 제1조

韓国も医薬品(약사법)、医療機器(의료기기법)、化粧品(화장품법)を別法化しており、日本型の統合立法とは構造が異なる

ドイツ
Arzneimittelgesetz(AMG)§ 1

ドイツAMG第1条は医薬品の安全性・品質・有効性の確保を目的に掲げる。医療機器はEU医療機器規則(MDR)と国内実施法で別途規律される

アメリカ
Federal Food, Drug, and Cosmetic Act

米国は食品・医薬品・化粧品・医療機器を一本の連邦法でFDAが所管し、統合型という点で日本に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 手作り石けんに「アトピーに効く」と書いてハンドメイドサイトで売ったら、どうなる? 化粧品として売るなら本来は製造販売業の許可が要る。そのうえ病気の治療をうたった時点で医薬品的な効能表示とみなされ、無承認医薬品の販売・広告を疑われる。手作り作家の多くが「雑貨」表記にとどめ、効能を一切書かないのはこのためである
  • クリニックのSNS担当として、明朝投稿予定の施術紹介に国内未承認の輸入製剤の商品名が入っていた。承認前の医薬品等の広告は「何人も」禁止されている(68条)。消すなら今夜しかない
  • 友人から「合法ハーブだから大丈夫」と小袋を渡された。成分が指定薬物に指定されていれば、医療等の用途以外は所持も使用も禁止されている(76条の4)。「合法」という売り文句を保証してくれる人は、どこにもいない

学説

通説:目的規定それ自体は国民に直接の権利義務を課さないが、医薬品の定義(2条)や広告規制(66条・68条)の解釈にあたって、保健衛生上の危害防止という目的に照らし規制範囲を画定する指針となる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成5年(1993年)改正 医療上とくに必要性が高い医薬品等(希少疾病用医薬品など)の研究開発促進が目的に加えられたとされる。改正年と文言は要確認
  • 平成18年(2006年)改正 指定薬物の規制に関する措置が目的に加えられたとされる。改正年と文言は要確認
  • 平成25年(2013年)改正、平成26年(2014年)11月施行 法律名を薬事法から現名称へ改めた。医療機器と再生医療等製品を明示し、「使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止」を目的に加えた

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:薬事法(昭和35年法律第145号)制定。医薬品等の品質・有効性・安全性の確保を目的に掲げる。
  2. 2.平成5年(1993年) 改正:医療上特に必要性が高い医薬品等の研究開発促進が目的に加えられたとされる(希少疾病用医薬品制度関連)。
  3. 3.平成18年(2006年) 改正:指定薬物の規制に関する措置が目的に加えられたとされる(いわゆる脱法ドラッグ対策)。
  4. 4.平成25年(2013年) 改正:法律名を現名称に改め(平成26年(2014年)11月施行)、医療機器・再生医療等製品を明示し、使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止を目的に加えた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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