医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第1条の2(国の責務)
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国は、この法律の目的を達成するため、医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保、これらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止その他の必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。
この条文の基本情報
国の責務とは何ですか?
定義国の責務とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の2に定められた規定で、「国は、この法律の目的を達成するため、医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保、これらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止その他の必要な施策を策定し、及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の2(国の責務)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の2の条文原文は「国は、この法律の目的を達成するため、医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保、これらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止その他の必要な施策を策定し、及…」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の2は第一章 総則に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の2の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の2の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の3です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/1_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法第1条の2は、国に医薬品等の品質・有効性・安全性の確保と危害の発生・拡大防止の施策を策定・実施する義務を課す。個人の請求権は直接生じない。
Q · 薬機法1条の2を根拠に、薬害で国を訴えることはできる?
本条単独では困難、国家賠償法1条で争うのが基本
薬機法第1条の2は、医薬品等の安全確保と危害の発生・拡大防止のための施策を策定・実施する義務を国に課す責務規定です。国の進む方向を示す規定であり、本条だけを根拠に損害賠償を求めることは通常できません。国の対応の遅れを問う場合は、国家賠償法1条に基づき規制権限の不行使が著しく合理性を欠くことを主張します。本条はその主張を補強する背景として位置付けられます。
解説
条文の主語は「国」、述語は「しなければならない」。薬機法は長く、製薬会社や薬局を縛る法律として読まれてきた。ところが平成25年(2013年)の改正で、法律の冒頭に国自身の義務が書き込まれた。背景には薬害肝炎事件がある。フィブリノゲン製剤の危険を示す情報がありながら、行政の対応は遅れた。その反省から医薬品行政を見直す流れが生まれ、本条もその中で置かれた。ただし、期待しすぎてはいけない。本条は国の進む方向を示す責務規定(国の姿勢を宣言する条文)である。本条だけを根拠に、あなたが「国は施策を怠った」として賠償を求めることは、通常できない。実際に使える経路は別にある。副作用が出たときは医薬品副作用被害救済制度を使う。国の対応の遅れを問うときは、国家賠償法1条と規制権限不行使の判例法理で争う。本条は、そうした主張の土台を補強する背景として効いてくる。
法的な位置づけ
薬機法第1条の2は国の責務を定める規定であり、国が同法の目的を達成するため、医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保、これらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止その他の必要な施策を策定し、実施しなければならないと規定する。都道府県等・事業者・医薬関係者・国民の役割を定める後続規定群の冒頭に位置する。
よくある質問 AI による整理
Q1薬機法の国の責務とは?
薬機法第1条の2が定める、医薬品等の品質・有効性・安全性の確保と危害の発生・拡大防止のための施策を策定し、実施する国の義務です。
Q2薬機法1条の2はいつ新設された?
平成25年(2013年)の改正で、薬事法から薬機法への改称とあわせて新設され、平成26年(2014年)11月25日に施行されたと解されています。
Q3責務規定に法的拘束力はある?
国に施策の策定・実施を義務付けますが、内容は抽象的です。個人がこの規定だけを根拠に特定の施策の実施や賠償を求めることは通常できません。
Q4薬機法で国と都道府県の役割分担はどうなっている?
国は全国的な施策を担い(1条の2)、都道府県等は国との適切な役割分担を踏まえ、地域の状況に応じた施策を策定・実施します(1条の3)。
Q5薬害肝炎と薬機法の改正は関係ある?
薬害肝炎事件を契機に医薬品行政の見直しが進み、その流れの中で平成25年改正により国の責務規定などが整備されたと理解されています。
Q6薬機法の旧名称は?
旧名称は「薬事法」です。平成25年改正で「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改められ、薬機法と略されます。
Q7薬の副作用を国に報告するのは誰の義務?
製造販売業者等に報告義務があるほか、医師・薬剤師などの医薬関係者も、必要があると認めるときは国に報告する義務を負います(68条の10)。
Q8薬機法で国民に求められている役割は?
国民は医薬品等を適正に使用するとともに、その有効性・安全性に関する知識と理解を深めるよう努めるものとされています(1条の6)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1薬で副作用が出たら、国に補償してもらえるんですか?
本条だけを根拠に請求することはできない。窓口は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医薬品副作用被害救済制度で、薬を適正に使ったのに入院が必要なほどの健康被害が出た場合などに給付がある。主な財源は製薬企業の拠出金である。実務のポイント:請求には医師の診断書や投薬証明が必要になるため、医療機関が協力してくれるかどうかが鍵になる。抗がん剤など、制度の対象外となる医薬品もある(最新の改正状況をご確認ください)
Q2国の対応が遅れて薬害が広がった場合、国を訴えられますか?
国家賠償法1条に基づき、規制権限を使わなかったことの違法性を主張することになる。判例は、権限を使わないことが許される限度を逸脱し、著しく合理性を欠く場合に限って違法とする。クロロキン薬害事件(最判平成7.6.23)では国の責任は否定された。実務のポイント:勝敗を分けるのは「国がいつ危険を知り得たか」という時点の特定である。当時の文献、海外の規制、副作用報告を時系列に並べる作業が訴訟の骨格になる。本条はその背景として添える位置付けだ
間違えやすい点 AI による整理
- 「国の責務と書いてあるのだから、薬害が起きれば国が当然補償する」と思われがちだが、本条から個人の請求権は生まれない。国家賠償が認められるには、規制権限を使わなかったことが著しく合理性を欠くといった厳しい要件を満たさなければならない。クロロキン薬害事件(最判平成7.6.23)では、国の責任は否定されている
- 「悪いのは国か、企業か」という問いの立て方そのものがずれている。薬機法は1条の2から1条の6にかけて、国、都道府県等、事業者、医薬関係者、国民の役割を順に並べている。安全は一者だけでなく連鎖で守られる。どこかの輪が切れたとき、責任も複数の当事者に分かれて問われうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象(主体) | 1条の2:国 | 1条の3:都道府県・保健所設置市・特別区 1条の4:医薬品等関連事業者等 |
| 義務の強さ(文言) | 「策定し、及び実施しなければならない」 | 国との役割分担を踏まえ施策を「策定し、及び実施しなければならない」 安全確保等に「努めなければならない」(努力義務) |
| 主な役割 | 全国的な品質・安全確保施策と危害拡大防止策の策定・実施 | 地域の状況に応じた施策(薬局・販売業の監視指導等) 情報交換その他の措置による品質・安全の確保 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は藥事法で中央主管機関を定め、副作用被害は藥害救濟法による救済制度で対応する。日本の副作用被害救済制度と構造が近い
ドイツ薬事法は冒頭で医薬品の品質・有効性・安全性の確保を目的として掲げる。国の責務というより法目的の形式で規定される
米国は FDA の使命として公衆衛生の保護と医薬品の安全性・有効性の確保を法定する。機関の任務規定として構成される点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 処方薬を飲んだあと、全身に重い皮膚障害(スティーブンス・ジョンソン症候群)が出たらどうなるか? 本条で国が約束しているのは施策の実施であって、あなた個人への補償ではない。補償の窓口は PMDA の副作用被害救済制度で、請求できる期間には限りがある。治療が一段落するのを待っていると、医療費の請求期限が迫ってくる(最新の改正状況をご確認ください)
- 製薬会社の安全管理責任者であるあなたに、厚生労働省から使用上の注意の改訂を求める連絡が届いた。「国の責務」の条文を持ち出しても、指示は止まらない。国が本条を背に安全対策を強めることはあっても、弱める根拠にはならない
学説
一般的理解:本条は国の施策の方向性を示す責務規定であり、具体的な権利義務を直接発生させるものではない。もっとも、規制権限不行使の違法性判断において、法の趣旨・目的を読み取る際の解釈上の手がかりとなりうる。
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正、平成26年(2014年)11月25日施行 薬事法から現行名称への改称とあわせ、国の責務規定として新設されたと解される。その後の改正で文言が変わったかどうかは人的検証を要する
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:薬事法等の一部を改正する法律により、法律名の変更とあわせて国・都道府県等・事業者・医薬関係者・国民の責務・役割規定が整備され、本条が新設されたと解される。平成26年(2014年)11月25日施行。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第1条本条が達成を担う法の目的
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第1条の3都道府県等の責務、国と役割分担
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第1条の4事業者の責務、安全確保の実行主体
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第1条の5医薬関係者の責務、現場での適正使用
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68条の10副作用等報告、危害拡大防止の情報源
- 国家賠償法 第1条規制権限不行使の責任追及の根拠
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第15条副作用救済給付業務の根拠(現行効力を要確認)
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