医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第1条の3(都道府県等の責務)
都道府県、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)及び特別区は、前条の施策に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施しなければならない。
この条文の基本情報
都道府県等の責務とは何ですか?
定義都道府県等の責務とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の3に定められた規定で、「都道府県、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の3(都道府県等の責務)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の3の条文原文は「都道府県、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の3は第一章 総則に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の3の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の2です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の3の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の4です。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第1条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/1_3