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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第1条の3(都道府県等の責務)

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都道府県、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)及び特別区は、前条の施策に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施しなければならない。

この条文の基本情報

都道府県等の責務とは何ですか?

定義都道府県等の責務とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の3に定められた規定で、「都道府県、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の3(都道府県等の責務)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の3の条文原文は「都道府県、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の3は第一章 総則に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の3の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の2です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の3の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の4です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第1条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/1_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法第1条の3は、都道府県・保健所設置市・特別区に、国との役割分担を踏まえて地域の状況に応じた医薬品等の安全施策を策定・実施する責務を課す規定。罰則はない。

Q · 薬の安全を守る仕事って、国じゃなくて自治体もやっているの?

やっている。都道府県・保健所設置市・特別区にも責務がある

薬機法第1条の3は、都道府県、保健所を設置する市(政令指定都市、中核市、政令で指定された市)及び東京23区に対し、国との適切な役割分担を踏まえ、地域の状況に応じた医薬品等の安全施策を策定・実施する責務を課しています。薬局開設許可(4条)や立入検査(69条)の多くを地方が担うのはこの考え方によるものです。ただし許可基準そのものは法令で全国共通です。

解説

薬局の許可証に押された印鑑は、県知事のものとは限らない。本条は、医薬品や医療機器の安全を守る施策を国だけに任せず、都道府県、保健所を設置する市、東京23区(特別区)にも「地域の状況に応じて」自ら組み立てて実行する責任を負わせている。保健所を設置する市とは、政令指定都市、中核市、それに小樽市や町田市のように政令で個別に指定された市のことである。この条文自体は誰かに罰を科す規定ではない。ただ、薬局開設許可(4条)や立入検査(69条)の権限がなぜ市長や区長に下りているのか、その根拠となる考え方がここにある。地元の保健所の薬事担当者は国の出先機関ではない。自分の地域について自分で判断する権限を持った当事者だ。これを知っていれば、許可申請の相談も、近所で売られている怪しいサプリの通報も、どの窓口に持ち込めば動くのか迷わずに済む。

法的な位置づけ

薬機法第1条の3は、都道府県、地域保健法第5条第1項の政令で定める市(保健所を設置する市)及び特別区の責務を定める規定であり、これらの地方公共団体が国との適切な役割分担を踏まえ、医薬品等の品質・有効性・安全性の確保に関する施策を地域の状況に応じて策定し実施すべきことを定める。罰則を伴わない責務規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1保健所設置市とは何ですか?

地域保健法第5条第1項に基づき保健所を置く市です。政令指定都市、中核市、小樽市・町田市など政令で個別に指定された市が該当します。

Q2薬機法の都道府県等の責務とは?

薬機法第1条の3が定める責務です。都道府県・保健所設置市・特別区が、国との役割分担を踏まえ、地域に合った医薬品等の安全施策を策定・実施します。

Q323区のドラッグストアの立入検査は誰がする?

原則として区の保健所の薬事監視員が行います。特別区も薬機法上の権限を持つため、都の職員ではなく区の職員が来るのが通常です。

Q4薬事監視員とはどんな人?

薬機法第77条に基づき、国や都道府県・保健所設置市・特別区が職員の中から任命する担当者です。立入検査や監視指導を担います。

Q5中核市に移行すると薬局の届出先は変わる?

変わります。保健所設置市になると、薬局の許可や各種届出の多くの提出先が県の保健所から市の保健所に切り替わります。

Q6健康被害が出たサプリはどこに通報する?

販売業者の所在地を管轄する都道府県・保健所設置市・特別区の薬務担当や保健所が基本です。購入画面や商品写真を添えると処理が早くなります。

Q7薬機法1条の3に違反すると罰則はある?

ありません。本条は自治体の責務を定める規定で、事業者や個人に義務や罰則を課すものではありません。具体的な義務は4条以下の各規定で定まります。

Q8薬機法の責務規定はいつできた?

平成25年(2013年)の法改正で新設され、平成26年(2014年)11月25日に施行されました。同時に法律名が「薬事法」から現行名称に改められました。

この条文についての質問 AI による整理

Q1薬局を開くときの許可って、結局どこに申請すればいいんですか?

所在地で決まる。原則は都道府県知事だが、保健所を設置する市や特別区の区域にあるなら市長や区長の許可になる(4条1項)。本条が地域の主体性を求めている以上、窓口の運用も自治体ごとに違う。実務のポイント:自治体の多くは独自の「薬局開設の手引き」をウェブで公開している。隣の市の手引きを参考にして書類を作ると、様式が違って差し戻されることがある。必ず所管自治体の最新版を使うこと

Q2隣の市では通った内容なのに、うちの市の保健所には『指導』で直すよう言われました。従わないとダメですか?

法令上の許可基準(5条、薬局等構造設備規則)を満たしていない点の指摘であれば、直さなければ許可は出ない。一方、基準を上回る上乗せ部分は行政指導であり、従うかどうかは任意とされている(行政手続法32条)。実務のポイント:「この指摘の根拠条文は何か」と丁寧に書面で尋ねると、基準なのか指導なのかがはっきりする。根拠が示されない部分は交渉の余地があるが、今後も続く保健所との関係を考えて落としどころを探るのが現実的だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「薬の規制は国(厚生労働省)がやっている」と思われがちだが、薬局や店舗販売業の許可、立入検査、日々の監視指導の大部分は、実際には都道府県、保健所設置市、特別区の現場が担っている。厚労省に電話しても、個別の薬局の問題はたいてい地元の保健所に回される
  • 自治体によって指導の細かさが違うのは不公平で違法ではないか、という疑問はそもそも問いの立て方がずれている。本条は「地域の状況に応じた施策」をあえて求めているので、運用に濃淡が出るのは想定されたことである。ただし許可基準そのもの(構造設備の基準など)は法令で全国共通であり、自治体が勝手に厳しくできるのは法的拘束力のない行政指導の部分にとどまる。どこまでが基準でどこからが指導かを見分けることが本当の論点になる
比較の観点この条文ほかの条文
責務の主体薬機法1条の3:都道府県・保健所設置市・特別区薬機法1条の2:国
薬機法1条の4:医薬品等関連事業者等
責務の内容国との役割分担を踏まえ、地域の状況に応じた施策を策定・実施医薬品等の品質・有効性・安全性確保のための施策を策定・実施
相互に情報交換を行い、自らの事業に関し品質・安全性を確保する努力
実務での表れ方薬局開設許可、立入検査、地域の監視指導承認審査、全国共通の基準設定
事業者の自主的な品質管理・安全対策

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
薬事法第2条

台湾も衛生主管機関を中央(衛生福利部)と直轄市・県市政府の二層で定める。日本の保健所設置市のような市単位の独立した権限配分とは構造が異なる

中国
药品管理法(2019年改正)第8条・第9条

国務院の薬品監督管理部門が全国を主管し、地方人民政府が管轄区域内の監督管理に責任を負う二層構造を採る

ドイツ
Arzneimittelgesetz(AMG)§ 64

ドイツでは医薬品の監視(Überwachung)の実施は州の所管官庁が担い、連邦と州の分担が連邦制に沿って組み立てられている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大阪府堺市で調剤薬局の開業を準備しているとして、申請書類は府庁と市役所のどちらに出すのだろうか? 堺市は政令指定都市なので、薬局開設許可を出すのは堺市長になる。府に出すと窓口で差し戻され、開業予定日までの数週間を失いかねない
  • ネット通販で買った「痩せる」と称するサプリで体調を崩した。販売業者の所在地が中核市なら、立入検査や指導を担うのはその市の保健所である。まず事業者の住所から所管の自治体を割り出すことが、通報を空振りさせないための第一歩になる
  • あなたは23区内でドラッグストアの店舗責任者をしている。区の保健所から、来週立入検査に入ると連絡があった。準備期間は5日しかない。検査するのは都の職員ではなく区の薬事監視員で、区ごとに重点項目が違うことがある

学説

一般的理解:本条は地方公共団体の責務を宣言する規定であり、単独で事業者に義務を課したり罰則の根拠となったりするものではない。具体的な権限行使は、4条(薬局開設許可)や69条(立入検査)などの個別規定に基づいて行われる

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年) 薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)により新設。法律名が「薬事法」から現行名称に改められ、国、都道府県等、関連事業者、医薬関係者、国民それぞれの責務・役割規定が整備された(平成26年(2014年)11月25日施行)

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)により新設。法律名が「薬事法」から現行名称に改められ、国、都道府県等、関連事業者、医薬関係者、国民の責務・役割規定が整備された。平成26年(2014年)11月25日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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