医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第77条(関係行政機関の連携協力)
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厚生労働大臣及び関係行政機関の長は、指定薬物等の薬物の濫用の防止及び取締りに関し、必要な情報交換を行う等相互に連携を図りながら協力しなければならない。
この条文の基本情報
関係行政機関の連携協力とは何ですか?
定義関係行政機関の連携協力とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条に定められた規定で、「厚生労働大臣及び関係行政機関の長は、指定薬物等の薬物の濫用の防止及び取締りに関し、必要な情報交換を行う等相互に連携を図りながら協力しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条(関係行政機関の連携協力)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条の条文原文は「厚生労働大臣及び関係行政機関の長は、指定薬物等の薬物の濫用の防止及び取締りに関し、必要な情報交換を行う等相互に連携を図りながら協力しなければならない。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条は第十五章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の12です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条の2です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/77
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法77条は、厚生労働大臣と関係行政機関の長に対し、指定薬物等の濫用防止と取締りのため情報交換などで相互に連携・協力する義務を課す規定である。
Q · 危険ドラッグの取締りって、結局どの役所がやってるの?
厚労省・警察・税関などが情報共有して分担している
薬機法77条により、厚生労働大臣と関係行政機関の長は、指定薬物等の濫用防止と取締りについて情報交換を行うなど相互に連携・協力しなければなりません。何を指定薬物とするかは厚生労働大臣が省令で定め(同法2条15項)、摘発は警察、輸入の水際対策は税関が担います。本条は各機関に新たな権限を与えるものではなく、既存の権限を前提に情報共有と協力を法的義務としたものです。
解説
危険ドラッグ一袋の裏には、少なくとも三つの役所の机がつながっている。成分を分析して指定薬物に加えるかどうかを決めるのは厚生労働省、路上や店舗で摘発するのは警察、海外からの小包を止めるのは税関だ。第77条は、厚生労働大臣と関係行政機関の長に、指定薬物の濫用防止と取締りのための情報交換と協力を義務づけている。一見、役所の内側の決まり事に見える。だが、この条文が現実に何をもたらすかを知っておく価値はある。警察が押収した新しい製品の情報が厚労省の成分分析に回り、厚労省が指定を追加すれば、その情報が税関の水際チェックに反映される。新しい成分の製品が店頭に並んでから違法とされるまでの時間は、この連携の速さで決まる。「まだ規制されていないから合法」という売り文句は、いつ期限が切れてもおかしくない。省庁のネットワークが追いかけている最中の製品を、あなたは手に取っているのである。
法的な位置づけ
医薬品医療機器等法77条は、厚生労働大臣及び関係行政機関の長に対し、指定薬物等の薬物の濫用の防止及び取締りに関して、必要な情報交換を行うなど相互に連携を図りながら協力する義務を定める規定である。個々の機関に新たな権限を付与するものではなく、既存の所管権限を前提として行政機関間の協力を義務づける組織規範に位置づけられる。
よくある質問 AI による整理
Q1薬機法77条とは
厚生労働大臣と関係行政機関の長に、指定薬物等の濫用防止と取締りのための情報交換・連携協力を義務づける条文です。行政機関どうしのルールで、市民に直接義務を課すものではありません。
Q2薬機法77条に違反すると罰則はある?
本条自体に罰則はありません。名宛人は厚生労働大臣と関係行政機関の長で、一般市民や事業者に行為義務を課す規定ではないためです。罰則が問題になるのは76条の4違反などです。
Q3危険ドラッグ 所持 違法?
成分が指定薬物に当たれば、医療等の用途以外での所持・使用・購入・譲受けは薬機法76条の4で禁止されています。「合法」と表示されていても成分次第で違法になります。
Q4HHC 違法?
HHCは2022年に指定薬物に追加されており、医療等の用途以外での所持・使用などは禁止されています。類似成分も順次追加されているため、最新の指定状況の確認が必要です。
Q5指定薬物 一覧 どこで見られる?
指定薬物は厚生労働省令で列挙されており、e-Gov法令検索で省令本文を確認できます。厚生労働省のウェブサイトでも追加指定の告知が公表されています。
Q6指定薬物 海外通販 輸入 どうなる?
指定薬物は関税法69条の11で輸入してはならない貨物とされています。税関で発見されれば通関できず、輸入行為自体が法的責任を問われるおそれがあります。
Q7危険ドラッグ 通報 どこに?
販売や所持の情報は最寄りの警察署へ、健康被害や成分の疑問は保健所や地方厚生局へ寄せるのが一般的です。寄せられた情報は機関間で共有される仕組みがあります。
Q8指定薬物 医療目的なら使える?
薬機法76条の4は、医療等の用途に供する場合を禁止の対象から除いています。医療等の用途の範囲は省令で定められており、個人の自己判断で医療目的とすることはできません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1指定薬物ってどこで決まってるんですか? 警察が決めてるの?
指定するのは厚生労働大臣で、薬事審議会の意見を聴いたうえで厚生労働省令により定める(第2条第15項)。警察は摘発を、税関は輸入の水際対策を担い、本条によって互いに情報を交換している。実務のポイント:審議会の意見聴取を省略できる緊急指定の手続もあり、流行から指定までが数週間程度で進むこともある(手続の詳細は最新の改正状況をご確認ください)
Q2買ったときは合法だった物を、指定されたあとも持ってたら捕まるんですか?
指定の施行後は、医療等の用途以外での所持・使用・購入・譲受けも第76条の4で禁止される。購入した時点で合法だったかどうかは関係ない。実務のポイント:指定の公布から施行までは通常しばらく猶予期間がある。この期間を知っていれば、手元の製品を処分する時間があることに気付ける。厚労省の告知では公布日よりも施行日を確認すること
間違えやすい点 AI による整理
- 危険ドラッグの取締りは警察だけの仕事だと思われがちだが、そもそも何が指定薬物かを決めるのは厚生労働大臣であり、輸入の段階で止めるのは税関である。警察は全体の一部を担っているにすぎない。本条は、この分業にすき間ができないよう各機関に協力を義務づけている
- 「まだ指定されていない成分なら安全に使える」という考え方は、問いの立て方そのものがずれている。指定が遅れているのは危険性が低いからではなく、新しい成分に行政の分析や手続が追いついていないからだ。本条による情報共有は、その遅れを縮めるための仕組みである。未指定であることは、有害性がないことを意味しない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規範の名宛人 | 77条:厚生労働大臣及び関係行政機関の長 | 76条の4:指定薬物を製造・所持・使用等しようとする者(一般市民・事業者) 76条の6:指定薬物の疑いがある物品を扱う者(行政からの命令の相手方) |
| 規律の内容 | 濫用防止と取締りのための情報交換・相互連携・協力の義務 | 医療等の用途以外での製造・輸入・販売・所持・使用等の禁止 指定薬物である疑いがある物品についての検査命令等 |
| 違反した場合 | 罰則なし(行政機関内部の協力義務) | 同法の罰則規定による刑事罰の対象 命令違反は同法の罰則規定の対象となりうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は法務部と衛生福利部が毒品の分級・審議を担い、地方には毒品危害防制中心を置く。規制の分担構造は日本と似ているが、刑事法中心の一本の条例で規律する点が異なる
韓国は新規物質を臨時麻薬類として迅速に指定する制度を持ち、指定と規制を麻薬類管理法に一本化している
ドイツは物質群単位で新規精神活性物質を規制する独立法を持ち、個別指定の後追いを避ける設計をとる
米国は司法長官(DEA)が公衆衛生上の差し迫った危険を理由に一時的なスケジュール指定を行う制度を持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外通販で「合法ハーブ」「規制前成分」と書かれたリキッドを注文した。届いたのは税関からの通知だった。販売サイトの「日本で合法」という表示は、税関が持っている最新の指定薬物リストと一致しているとは限らない。受け取る前に止められたことは、むしろ幸運だったのかもしれない
- もし、店で「合法」と説明されて買った製品の成分が、来週指定薬物に追加されたらどうなる? 指定が施行された日以降に所持や使用をすれば、医療等の用途でない限り違法となる。買った時点で合法だったことは、施行後の所持を正当化しない。手元に残っているなら、施行日までに処分を考えるしかない
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第2条第15項で指定薬物を定義
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第76条の4指定薬物の製造・所持・使用等の禁止
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第76条の6指定薬物の疑いがある物品への検査命令等
- 関税法 第69条の11指定薬物を輸入してはならない貨物とする
- 麻薬及び向精神薬取締法 第2条麻薬に指定された物質は同法で規制
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