医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第76条の12(調査研究の推進)
国は、指定薬物等の薬物の濫用の防止及び取締りに資する調査研究の推進に努めるものとする。
この条文の基本情報
調査研究の推進とは何ですか?
定義調査研究の推進とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の12に定められた規定で、「国は、指定薬物等の薬物の濫用の防止及び取締りに資する調査研究の推進に努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の12(調査研究の推進)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の12の条文原文は「国は、指定薬物等の薬物の濫用の防止及び取締りに資する調査研究の推進に努めるものとする。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の12は第十五章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の12の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の11です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の12の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条です。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第76条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第76条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/76_12