医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第76条の12(調査研究の推進)
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国は、指定薬物等の薬物の濫用の防止及び取締りに資する調査研究の推進に努めるものとする。
この条文の基本情報
調査研究の推進とは何ですか?
定義調査研究の推進とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の12に定められた規定で、「国は、指定薬物等の薬物の濫用の防止及び取締りに資する調査研究の推進に努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の12(調査研究の推進)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の12の条文原文は「国は、指定薬物等の薬物の濫用の防止及び取締りに資する調査研究の推進に努めるものとする。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の12は第十五章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の12の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の11です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の12の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第76条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第76条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/76_12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法第76条の21は、国が指定薬物等の濫用防止と取締りに役立つ調査研究を推進するよう努めると定める努力義務規定で、国民に直接の義務や罰則は課さない。
Q · 薬機法76条の21って、一般人に何か義務が生じる条文なの?
国の研究努力義務で、個人を直接罰する条文ではない
薬機法第76条の21は、国が指定薬物等の薬物の濫用の防止及び取締りに役立つ調査研究を推進するよう努めると定める努力義務規定です。国民に直接の義務や罰則は課しません。ただし、国の成分分析や毒性評価の成果は、厚生労働省令による指定薬物の追加や包括指定の根拠となり、指定後は所持・使用等が同法76条の4で禁止されます。「規制外」の商品も研究の進展しだいで違法になりうる点に注意が必要です。
解説
条文は一文しかなく、罰則もない。「国は、調査研究の推進に努めるものとする」。法律家はこういう書き方を「努力義務」と呼ぶ(守らなくても誰かが処罰されたり訴えられたりするわけではない、方向性だけを示す規定)。読み飛ばして構わないように見えるが、指定薬物の世界ではこの一文がエンジンの役割を担っている。危険ドラッグは化学構造を少し変えるだけで規制をすり抜けようとする。国が成分を分析し、毒性データを集め、似た構造の物質をまとめて規制する「包括指定」の根拠を固めて、はじめて厚生労働省令で新しい物質を指定薬物に追加できる。いま店頭やネットで「合法」「規制対象外」として売られている商品は、国の研究がまだ追いついていないだけかもしれない。研究が追いつけば指定され、施行日からは所持も使用も刑事罰の対象になる。「合法」という表示は、研究が追いつくまでの一時的な状態にすぎない。
法的な位置づけ
薬機法第76条の21は、国を名宛人として、指定薬物等の薬物の濫用の防止及び取締りに資する調査研究の推進に努めることを定める努力義務規定である。国民に権利義務を生じさせず罰則も伴わないが、指定薬物の指定(同法2条15項)や包括指定を支える科学的知見の蓄積を方向づける位置付けを持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1薬機法76条の21とは?
国に対し、指定薬物等の薬物の濫用防止と取締りに資する調査研究の推進を求める努力義務規定です。国民への直接の義務や罰則はありません。
Q2指定薬物とは何ですか?
中枢神経系に作用し、保健衛生上の危害が生じるおそれがあるとして厚生労働大臣が指定する物質です(薬機法2条15項)。危険ドラッグの主成分が中心です。
Q3指定薬物 一覧 どこで見れる?
厚生労働省が指定薬物の一覧や新規指定の告知を公表しています。省令で列挙された物質名と包括指定の構造群をあわせて確認する必要があります。
Q4危険ドラッグ 所持 違法?
指定薬物を含むものは、医療等の用途を除き製造・所持・使用・購入等が禁止され(薬機法76条の4)、違反は刑事罰の対象です。
Q5包括指定とは?
個々の物質ではなく、共通する基本骨格を持つ化学構造群をまとめて指定薬物にする方式です。構造を少し変えた類似品による規制逃れを防ぐ狙いがあります。
Q6努力義務 違反したらどうなる?
努力義務は法的な強制力が弱く、守らなくても罰則や損害賠償が直ちに生じるものではありません。方向性を示し、行政の施策や予算配分に影響します。
Q7CBD 製品 違法になる可能性は?
CBD 自体とは別に、THC や指定薬物の混入が分析で判明すれば回収や流通停止の対象になりえます。成分分析書の確認が重要です。
Q8指定薬物 知らなかった 罪になる?
法律を知らなかったことは原則として故意を否定しません(刑法38条3項)。ただし薬物であること自体の認識の有無は個別に判断されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1「合法ハーブ」って普通に店で売ってたんだから、買っても問題ないでしょ?
店で売られていることは、合法である証明にならない。国の調査研究(本条)で成分が特定されると、厚生労働省令で指定薬物に追加され、施行日からは所持も使用も処罰の対象になる(同法76条の4)。実務のポイント:国や自治体は、店頭やネットで流通している商品を実際に買い上げて成分を分析する調査を行っている。「規制外」の表示があっても、分析してみると既に指定済みの成分が検出される例は珍しくない
Q2国の研究なんて、一般人の自分には関係なくない?
直接の関係はない。本条は国に研究を促す努力義務で、国民に権利や義務を生じさせる条文ではない。ただ、研究の成果は指定薬物のリストとして一般に公表され、誰でも確認できる。実務のポイント:規制当局は一つの物質ではなく、似た化学構造をまとめて規制する「包括指定」を使うことがある。商品名で検索して見つからなくても、成分の構造群として既に指定されている場合がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「努力義務だから中身のない飾りの条文だ」という見方は、視点がずれている。国民に直接何かを命じる条文ではないが、国の分析や毒性評価の積み重ねが、指定薬物を迅速に指定する根拠や包括指定の科学的な裏付けになる。この一文の働きは、違法リストが更新される速さに表れる
- 「合法と書いてあるなら、少なくとも今は大丈夫」と考える人は多い。問題は、規制が研究に遅れて後追いするという構造そのものにある。未指定の新しい物質は毒性データが最も乏しい段階にあり、健康リスクが一番読めない時期に使うことになる。さらに指定後は「指定されたとは知らなかった」は原則として弁解にならない(刑法38条3項)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 名宛人 | 薬機法76条の21:国 | 薬機法76条の4:何人も(一般国民・事業者) 薬機法2条15項:定義規定(名宛人なし) |
| 規範の性質 | 努力義務(「努めるものとする」) | 禁止規範(製造・所持・使用等の禁止) 指定薬物の概念を定める定義 |
| 違反時の効果 | 罰則なし | 刑事罰の対象 直接の効果なし(他条文の要件を構成) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は法務部の審議委員会が毒品の分級と列管を審議する。新興影響精神物質への対応を迫られる点は日本と共通
韓国は臨時麻薬類指定制度により、新規物質を迅速に暫定規制できる仕組みを持つ
ドイツは物質群単位で新精神活性物質を規制する法律を設けており、日本の包括指定と発想が近い
米国は DEA による規制物質のスケジュール指定と暫定指定の制度で新規物質に対応する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- SNS で見かけた「新成分・規制外」のリキッドやグミを友人が勧めてきたら、あなたはどう判断する? 規制外という表示が示しているのは、国の分析がまだその分子に届いていないということだけだ。安全性が確認されたという意味ではない
- あなたは小さな雑貨店を営んでいて、仕入れ先の勧めで CBD 関連商品を並べている。ある日、同系統の成分について指定薬物への追加が公表された。施行日まで残りは十日ほど。在庫の成分分析書を確認し、該当するなら撤去と返品を今週中に済ませなければ、販売目的の所持を疑われる側に立つことになる
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