医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第76条の11(教育及び啓発)
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国及び地方公共団体は、指定薬物等の薬物の濫用の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。
この条文の基本情報
教育及び啓発とは何ですか?
定義教育及び啓発とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の11に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、指定薬物等の薬物の濫用の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の11(教育及び啓発)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の11の条文原文は「国及び地方公共団体は、指定薬物等の薬物の濫用の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の11は第十五章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の11の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の10です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の11の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の12です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第76条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第76条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/76_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法76条の20は、国と地方公共団体に指定薬物等の濫用防止に関する教育・啓発の努力義務を課す規定。実施回数や内容の基準はなく、罰則もない。
Q · 国や自治体は、危険ドラッグの危なさを教える義務があるの?
教育・啓発に「努める」義務はあるが罰則はない
薬機法76条の20は、国と地方公共団体に、指定薬物等の濫用防止について国民の理解を深める教育と啓発に努めるよう定めています。ただし「努めるものとする」という努力義務で、回数・内容・対象の基準はなく、実施しなくても制裁はありません。一方、指定薬物そのものの所持・使用等は同法76条の4で禁止され、罰則(84条)があります。啓発を待つだけでなく、自治体の薬務課や学校薬剤師に講座を依頼するなど、本条を根拠として活用することができます。
解説
「努めるものとする」。法律でこの語尾が使われているとき、それは守らなくても罰則がない努力義務(達成できなくても制裁されない、方向性だけを示す義務)であることを意味する。国と自治体は指定薬物の危険性を国民に伝える努力をする。約束されているのはそこまでだ。一方で、取り締まる側の条文はずっと速く動く。HHC は令和4年(2022年)に、グミ騒動で話題になった HHCH は令和5年(2023年)に指定薬物に加えられた。指定されると、医療等の用途以外で持っているだけ、使っただけで76条の4違反になる。学校の薬物乱用防止教室で習った知識は、あなたが卒業した時点で止まっている。それでも法律の更新は止まらない。つまり、国の啓発が届くのを待つ側でいる限り、あなたは常に一歩遅れる。本条の本当の使い道は、自治体や学校に出前講座や情報提供を求めるときの根拠として使うことにある。
法的な位置づけ
薬機法76条の20は、指定薬物等の薬物濫用防止に関する国及び地方公共団体の教育・啓発の努力義務を定める規定である。指定薬物の製造・所持・使用等を禁止する同法76条の4などの規制条文を補完し、国民への周知を通じて規制の実効性を支える役割を担う。実施方法や頻度は法定されておらず、国・自治体の裁量に委ねられている。
よくある質問 AI による整理
Q1努力義務とは何ですか?
法律上「努めるものとする」と書かれた義務で、達成できなくても罰則や制裁がないものです。薬機法76条の20はこの努力義務の形で国と自治体に啓発を求めています。
Q2指定薬物とは何ですか?
中枢神経系への作用があり、保健衛生上の危害のおそれがあるとして厚生労働大臣が指定する物質です。定義は薬機法2条15項にあり、医療等の用途以外での所持・使用等が禁止されます。
Q3危険ドラッグと指定薬物は同じですか?
危険ドラッグは俗称で、法律上は指定薬物や麻薬などに分類されます。未指定の成分を含む製品もあり、「危険ドラッグ=すべて指定薬物」ではありません。
Q4薬物乱用防止教室は誰に頼めますか?
多くの地域で、都道府県の薬務担当課、警察署、学校薬剤師などが講師を務めています。まず自治体や学校を通じて依頼先を確認するのが早い方法です。
Q5「ダメ。ゼッタイ。」普及運動はいつですか?
例年6月20日から7月19日までの期間に、国と自治体が中心となって実施されています。啓発資材や講師を確保しやすい時期です(最新の日程は厚生労働省の発表をご確認ください)。
Q6指定薬物の最新リストはどこで確認できますか?
厚生労働省が公表する指定薬物の省令・告示で確認できます。追加は頻繁に行われるため、製品を購入する前に成分名で検索するのが確実です。
Q7自治体が薬物啓発をしないのは違法ですか?
直ちに違法とはいえません。本条は努力義務で、実施の有無や内容を強制する規定ではないためです。ただし住民から実施を求める根拠として示すことはできます。
Q8指定薬物を持っていたらどんな罰がありますか?
医療等の用途以外の所持・使用等は薬機法76条の4で禁止され、84条により拘禁刑や罰金の対象になります。業として行った場合はさらに重くなります(最新の条文をご確認ください)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1学校で薬物の授業をやるのって、法律で決まってるんですか?
本条(76条の20)は国と自治体に教育・啓発の努力を求める規定で、学校に回数を義務付けてはいない。実際の根拠は学習指導要領(保健体育)と、政府の薬物乱用防止五か年戦略に基づき文部科学省が全中学・高校で年1回以上の教室開催を求めている通知である。実務のポイント:講師は警察職員や学校薬剤師が多く、無料で派遣してくれる地域が大半だ。開催されていない学校は、多くの場合「誰も頼んでいない」だけである(最新の運用状況は各自治体にご確認ください)
Q2海外で合法の大麻グミ、お土産に持って帰るくらいならいいですよね?
駄目である。令和5年(2023年)の法改正で、THC を含む製品は麻薬及び向精神薬取締法の規制対象となり、令和6年(2024年)12月から施行されている。成分によっては本法76条の4の指定薬物に当たる。業界裏话ヒントではないが要点は一つ:CBD 製品でも THC の残留限度値を超えれば麻薬扱いになり、現地で「合法」と表示されていても日本の税関では何の意味もない(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「国や学校が教えてくれるから、うちの子は大丈夫」と思いがちだが、本条は努力義務であり、何回、どんな内容で教えるかの基準は条文にない。授業は年に一度程度で、内容が最新の指定状況に追いついている保証もない。啓発は安全網ではなく、目の粗いきっかけにすぎない
- 「その成分は合法か違法か」を確かめれば安全だと考えること自体、問いの立て方がずれている。指定薬物は随時追加され、構造が似た物質をまとめて規制する包括指定もある。「まだ指定されていない」は「安全が確認された」ではなく、「健康被害の報告と規制の間の空白期間にある」と読むべきだ
- 駅の「ダメ。ゼッタイ。」ポスターは子ども向けの標語に見えるが、法律から見れば76条の4(所持・使用等の禁止)を周知する装置であり、ネットで成分不明の製品を買う大人こそ対象の中心にいる。自分は読者ではないと思っている人ほど、違反の当事者になりやすい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 76条の20:国・地方公共団体(教育・啓発の主体) | 76条の4:何人も(製造・所持・使用等をする個人・事業者) 2条15項:指定薬物という物質そのものの定義 |
| 義務の性質 | 努力義務(「努めるものとする」) | 禁止規範(「してはならない」) 定義規定(義務なし) |
| 違反時の効果 | 罰則なし | 84条などによる刑事罰 該当すれば76条の4の規制対象となる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は各級政府に毒品危害防制の専責組織の設置を求め、教育宣導を業務の一つとして位置づける。日本の努力義務よりも組織面での規定が具体的
国家が多様な形式で全民禁毒宣伝教育を行うと定める。学校・メディア等の協力義務も同法に置かれている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- PTA 役員として学校に薬物乱用防止教室の開催を提案したら、「予算も時間もない」と断られたら、どうする? 本条は国と自治体に啓発の努力を求めており、実際には都道府県の薬務課、警察署、学校薬剤師が無料で講師を務める仕組みを持つ地域が多い。学校ではなく、まず自治体の窓口に電話する方が早い
- 大学生の子どもが、フェスの物販で「合法成分」と書かれたグミを買ってきた。成分表示を見ても何が入っているのか分からない。指定薬物の追加は省令改正で行われ、公布から施行まではおおむね十日前後しかない。昨日の「合法」が来週には違法になっている可能性を、家族の誰も知らない
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第2条第15項で指定薬物を定義
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第76条の4指定薬物の製造・所持・使用等の禁止
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第76条の6指定薬物等の疑い物品の検査命令(現行効力を要確認)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第84条指定薬物の所持・使用等の罰則
- 麻薬及び向精神薬取締法 第2条麻薬指定への格上げ時の受け皿規制
- 学校保健安全法 第23条学校薬剤師による啓発の担い手
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