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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第1条の4(医薬品等関連事業者等の責務)

医薬品等の製造販売、製造(小分けを含む。以下同じ。)、販売、貸与若しくは修理を業として行う者、第四条第一項の許可を受けた者(以下「薬局開設者」という。)又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下同じ。)の開設者は、その相互間の情報交換を行うことその他の必要な措置を講ずることにより、医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止に努めなければならない。

この条文の基本情報

医薬品等関連事業者等の責務とは何ですか?

定義医薬品等関連事業者等の責務とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の4に定められた規定で、「医薬品等の製造販売、製造(小分けを含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の4(医薬品等関連事業者等の責務)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の4の条文原文は「医薬品等の製造販売、製造(小分けを含む。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の4は第一章 総則に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の4の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の3です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の4の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第1条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第1条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/1_4

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