医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68条の9(危害の防止)
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- 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者又は外国特例承認取得者は、その製造販売をし、又は第十九条の二、第二十三条の二の十七若しくは第二十三条の三十七の承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の使用によつて保健衛生上の危害が発生し、又は拡大するおそれがあることを知つたときは、これを防止するために廃棄、回収、販売の停止、情報の提供その他必要な措置を講じなければならない。
- 2.薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品、医薬部外品若しくは化粧品の販売業者、医療機器の販売業者、貸与業者若しくは修理業者、再生医療等製品の販売業者又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者は、前項の規定により医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者又は外国特例承認取得者が行う必要な措置の実施に協力するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
危害の防止とは何ですか?
定義危害の防止とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の9に定められた規定で、「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者又は外国特例承認取得者は、その製造販売をし、又は第十九条の二、第二十三条の二の十七若しく…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の9(危害の防止)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の9の条文原文は「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者又は外国特例承認取得者は、その製造販売をし、又は第十九条の二、第二十三条の二の十七若しく…」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の9は第十一章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の9の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の8です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の9の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の10です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第68条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第68条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/68_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法68条の12は、医薬品や医療機器などの製造販売業者が、危害発生のおそれを知ったときに回収や販売停止などの措置をとる義務を定める。薬局や医師は協力に努める。
Q · 薬や化粧品の自主回収って、メーカーはいつ動かないといけないの?
危害のおそれを知った時点で措置義務が生じる
薬機法68条の12により、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の製造販売業者と外国特例承認取得者は、製品の使用で保健衛生上の危害が発生・拡大するおそれを知ったときに、廃棄、回収、販売停止、情報提供などの必要な措置を講じなければなりません。原因の確定を待つ必要はありません。薬局、病院、販売業者、医師、薬剤師などは、その措置に協力するよう努めるものとされています。
解説
回収の引き金は「原因が証明されたとき」ではない。条文が求めているのは、危害が発生する「おそれ」を製造販売業者が知った時点で動くことだ。医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品のどれでも、メーカー(製造販売業者)はそのおそれを知った段階で、廃棄、回収、販売停止、情報提供などの必要な措置をとらなければならない。「因果関係を調査中」は、何もしない理由にならない。調査と措置を同時に進めるのが法律の前提である。第2項では、薬局、病院、販売店、医師、薬剤師などが、その措置に協力するよう努めることとされている。あなたの手元にある目薬やコンタクトレンズ、美白クリームにも、この仕組みが見えないところで張り巡らされている。回収情報は PMDA(医薬品医療機器総合機構)のサイトで公開されている。「自分の製品は大丈夫か」は、メーカーの発表を待たずに自分で確かめられる
法的な位置づけ
薬機法第68条の12は、医薬品等の製造販売業者及び外国特例承認取得者に対し、製品の使用により保健衛生上の危害が発生し又は拡大するおそれを知った時点で、廃棄、回収、販売の停止、情報の提供等の必要な措置を講じる義務を定め、薬局開設者、医療機関の開設者、販売業者及び医薬関係者に当該措置への協力努力義務を課す規定である。
手順
- 1.不具合・副作用情報を安全管理部門に集約する 販売代理店、医療機関、顧客窓口、SNS などから届いた不具合や健康被害の情報を、GVP 省令に基づく安全管理責任者のもとに集約し、受領日時と情報源を記録する。この受領日が「おそれを知った」時期の判断材料になる
- 2.因果関係の確定を待たずに危険度を評価する 原因調査と並行して、健康被害の重さと発生可能性から危険度を評価し、廃棄、回収、販売停止、情報提供のうちどの措置が必要かを検討する。「調査中」を理由に判断を先送りしない
- 3.措置の実施と行政への報告 回収に着手する場合は薬機法68条の11に基づき、所管の都道府県等に回収の報告を行う。対象ロット、回収範囲、回収方法、情報提供の文面を確定させる
- 4.販売先・医療機関・患者へ情報を届ける 納入先リストとロット追跡記録を使って、薬局、病院、販売業者に連絡し、患者や使用者への情報提供への協力を依頼する。医薬品の場合は自己判断で服用を中止しないよう案内文に明記する
よくある質問 AI による整理
Q1薬機法68条の12とは何ですか?
医薬品や医療機器などの製造販売業者に、危害のおそれを知った時点で回収、販売停止、情報提供などの措置を義務づける条文です。いわゆる危害防止措置の規定です。
Q2自主回収 義務 根拠は?
薬機法68条の12第1項が根拠です。自主回収は行政命令によらずメーカーが判断して始める回収ですが、措置を講じること自体は法律上の義務です。
Q3化粧品も回収の対象になる?
なります。本条は医薬品だけでなく、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品を対象としています。美白化粧品やヘアカラーも含まれます。
Q4薬局は回収に協力しないと違法?
第2項の協力は努力義務のため、協力しないことが直ちに罰則につながる規定ではありません。ただし患者への連絡などは薬局にしかできない場面が多くあります。
Q5回収情報はどこで確認できる?
PMDA(医薬品医療機器総合機構)のウェブサイトで回収情報が公開されています。製品名やロット番号で自分の製品が対象かを確認できます。
Q6外国メーカーの医療機器にも適用される?
日本で承認を受けた外国特例承認取得者も本条の対象と明記されています。本社が海外であっても、国内で承認を受けて流通する製品には措置義務が及びます。
Q7回収しなかったメーカーはどうなる?
厚生労働大臣等による緊急命令(69条の3)や廃棄等の命令(70条)、業許可の取消しや業務停止(75条)といった行政処分の対象となり得ます。
Q8回収と行政の回収命令の違いは?
本条の措置はメーカー自身の判断で行うもの、70条の命令は行政が強制的に命じるものです。命令による回収は企業の信用への影響が大きくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自主回収って、メーカーが勝手にやってるだけでしょ? やらなくても罰はないんじゃないの?
「自主」とは、行政の命令ではなくメーカー自身の判断で始めるという意味にすぎない。措置義務は本条がはっきり課している。怠れば、厚生労働大臣等による緊急命令(69条の3)、廃棄等命令(70条)、業許可の取消し・業務停止(75条)といった手段が控えている。実務のポイント:企業が本当に恐れているのは罰則より「命令による回収」という経歴だ。取引先の監査で必ず聞かれるため、多くのメーカーは命令の前に自主回収で動く
Q2回収のお知らせが来たけど、この薬、今日から飲むのやめた方がいい?
自己判断での中止は勧められない。回収には危険度に応じたクラスがあり、表示の誤りや包装の不備など、健康への影響がほぼない回収も多い。本条2項は、医師や薬剤師が回収への協力に努めるとしている。処方元か調剤した薬局に相談するのが最短ルートだ。実務のポイント:回収対象でも、代わりの薬が不足していて「在庫がなくなるまで使用継続可」と判断されるケースがある。自分の薬がどちらなのか、薬局は把握している
Q3海外通販で買った医療機器にリコールが出たら、日本でも回収してもらえる?
日本で承認や認証を受けて正規に流通している製品なら、国内の製造販売業者か外国特例承認取得者が本条の義務を負う。個人輸入品は日本の製造販売業者の流通網の外にあるため、国内の回収網が届かないことが多い。実務のポイント:同じ型番でも、国内正規品と並行輸入品ではロット管理が別になっていることがある。国内の回収情報にロット番号が載らない理由の多くはこれだ
間違えやすい点 AI による整理
- 「回収するのは国の命令があったときだけ」と思われがちだが、本条が課しているのはメーカー自身の判断による措置義務である。日本の回収のほとんどは、形式上メーカーの自主回収として始まる。自主と言っても、放っておいてよいという意味の自主ではない
- 回収が出れば、たいていの人は「自分が使っている製品は危険だ」と受け取る。けれど回収には危険度に応じたクラス分け(クラス I から III)があり、表示の誤りのように健康被害の可能性がほぼない回収も多い。怖がるべきはクラス I で、ここでは危険度の見分け方を知っているかどうかが問われる(分類の詳細は厚生労働省通知による)
- 紅麹サプリのような健康食品の事件で本条を思い浮かべる人がいるが、問いの立て方がずれている。食品は原則として食品衛生法の領域で、本条が対象とするのは医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品である。同じ「体に入るもの」でも、どの法律の網にかかるかで回収のルールが違う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 誰が動くか | 薬機法68条の12:製造販売業者・外国特例承認取得者が自ら措置 | 薬機法69条の3:厚生労働大臣等が緊急命令 薬機法70条:厚生労働大臣等が廃棄・回収等を命令 |
| 発動の引き金 | 危害の発生・拡大のおそれを知ったとき | 危害の発生・拡大を防止するため緊急の必要があるとき 法令違反の製品等について公衆衛生上の必要があるとき |
| 措置の内容 | 廃棄、回収、販売停止、情報提供その他必要な措置(比例的に選択) | 販売・授与の一時停止その他の応急措置 廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の発生を防止する措置 |
| 企業への影響 | 自主回収として主導権を自社に残せる | 行政主導となり報道・取引先の評価に直結 命令による回収の経歴が残り、75条の処分リスクも高まる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも薬物に品質不良や安全上の問題がある場合、製造・輸入業者に医療機関・薬局への通知と期限内の回収を義務づける。医療機器は醫療器材管理法で別途規律される
韓国も危害医薬品について製造・輸入業者に回収・廃棄義務を課し、医療機器は의료기기법で別途定める。日本と同じく事業者主導の回収が基本
中国は2019年改正の药品管理法で上市許可持有人に販売停止と召回を義務づけ、行政は召回を命じることもできる
米国は FDA の指導のもと企業の自主リコールが中心で、医療機器の是正・除去は FDA への報告が必要。日本の自主回収+報告の構造と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 美白をうたう医薬部外品の美容液を使い始めて二か月後、頬にまだらの白い斑点が出た。SNS で同じ症状を訴える人が数十人いる。まだメーカーは何も発表していない。この時点で、メーカーが「おそれ」を知っていたかどうかが、あとで責任を問うときの重要な争点になる
- あなたは医療機器ベンチャーの品質保証責任者である。海外の販売代理店から、輸液ポンプが止まる不具合が3件あったと連絡が届いた。社長は「原因がはっきりするまで公表は待て」と言う。あなたに残された時間は、社内調査の結果を待つ数週間ではない。おそれを知ったその日から、措置を検討する義務が走っている
- 薬局に勤めている友人から、LINE が来た。「回収対象のロット、患者さんに連絡した方がいい? 義務じゃないよね?」。第2項の協力は努力義務である。ただ、患者の連絡先を知っているのは薬局だけ。そこで手を止めれば、回収は患者まで届かない
- もし常用している降圧剤に回収が出たら、飲むのを今日やめるべきか? 自己判断での中断は、それ自体が危険になりうる。まず処方した医師か薬剤師に確認するのが先だ
- 海外メーカーの製品を日本で承認を受けて売っている外国特例承認取得者も、本条の対象として明記されている。「本社が海外だから日本の回収ルールは関係ない」は通らない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 使用を中止し、製品本体、外箱、ロット番号、購入記録を捨てずに保管する(医薬品の場合、中断してよいかはまず医師か薬剤師に確認)2. 受診して症状と使用歴をカルテに残してもらう3. PMDA の回収情報で該当ロットを確認し、メーカーへの連絡は日時と担当者名を記録する4. 医薬品の副作用で健康被害を受けた場合は、PMDA の医薬品副作用被害救済制度の対象かを確認する。製品の欠陥による損害は製造物責任法3条による賠償請求も検討する
訴えられた側:1. 不具合情報を受けたら、GVP 省令に沿って安全管理責任者に集約し、受領日を記録する2. 因果関係の確定を待たず、危険度評価と、回収、販売停止、情報提供の要否を同時に検討する3. 回収に着手する場合は68条の11に基づく報告を行う4. 販売店や医療機関への周知手段(納入先リスト、ロット追跡)を平時から整えておく。措置が遅れると、行政命令(69条の3、70条)や業許可の取消し・業務停止(75条)のリスクが高まる
時効(請求できる期限):本条の措置義務そのものに時効はない。義務はおそれを知った時点で発生し、即時の対応が求められる。被害者の賠償請求は、製造物責任法5条により損害と賠償義務者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)、製造業者等が引き渡した時から10年で消滅する。副作用被害救済の請求期限は給付の種類ごとに定められている(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正(要検証) 薬事法が現在の法律名に改められ、再生医療等製品が対象に加わったとされる。当時の危害防止規定は旧77条の4に置かれていた
- 令和元年(2019年)改正(要検証) 条文の再編により、危害防止の規定が現行の68条の12に移ったとされる。移動の時期と文言変更の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:薬事法(昭和35年法律第145号)制定。現行法の母体となる法律が成立した(危害防止規定の当初の条番号・導入時期は要検証)
- 2.平成25年(2013年) 改正:平成25年法律第84号により、薬事法の題名が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改められ、再生医療等製品が規制対象に加わった
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