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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68条の8(再生医療等製品に関する指導及び助言)

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厚生労働大臣又は都道府県知事は、再生医療等製品承認取得者等、前条第六項の委託を受けた者、再生医療等製品の販売業者、再生医療等製品取扱医療関係者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の管理者に対し、記録等の事務について必要な指導及び助言を行うことができる。

この条文の基本情報

再生医療等製品に関する指導及び助言とは何ですか?

定義再生医療等製品に関する指導及び助言とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の8に定められた規定で、「厚生労働大臣又は都道府県知事は、再生医療等製品承認取得者等、前条第六項の委託を受けた者、再生医療等製品の販売業者、再生医療等製品取扱医療関係者又は病院、診療所若…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の8(再生医療等製品に関する指導及び助言)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の8の条文原文は「厚生労働大臣又は都道府県知事は、再生医療等製品承認取得者等、前条第六項の委託を受けた者、再生医療等製品の販売業者、再生医療等製品取扱医療関係者又は病院、診療所若…」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の8は第十一章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の8の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の7です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の8の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の9です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第68条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第68条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/68_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法68条の8は、厚生労働大臣又は都道府県知事が、再生医療等製品の記録事務について事業者や医療機関に指導・助言できると定める。強制力のない行政指導である。

Q · 再生医療の記録について保健所から「指導」を受けたら、従わないといけないの?

命令ではなく行政指導。ただし記録義務自体は消えない

薬機法68条の8にもとづく指導・助言は行政指導であり、従わなかったことだけを理由に不利益な扱いをすることは行政手続法32条2項で禁じられています(都道府県の指導は各都道府県の行政手続条例による)。ただし、指導の背後にある68条の7の記録・保存義務は法的義務です。指導を無視して記録の不備が続けば、指導とは別の枠組みで行政処分の対象になりえます。

解説

再生医療等製品を使うと、使った人の名前と住所がカルテとは別の「追跡記録」として長期間残される。細胞や組織から作る製品は、何年も後に感染症などの問題が分かることがあるからだ。第68条の7が記録と保存を義務づけ、本条はその事務について、厚生労働大臣や都道府県知事が「指導及び助言」をできると定める。ここで押さえておきたいのは、指導や助言は行政指導(役所があなたに協力をお願いするだけで、法的な強制力はない働きかけ)であり、行政処分(役所があなたに直接下す、拘束力のある決定)ではないという点だ。指導を受けたクリニックや販売業者は、従わなかったことだけを理由に不利益な扱いを受けない(行政手続法32条2項)。ただ、指導の中身が「このままでは68条の7違反になる」という警告なら、無視した先には改善命令などの行政処分が待っている。指導は命令ではない。一方で、次の処分がどこから来るかを教えてくれる予告でもある。この二つの顔を見分けられるかどうかで、現場の対応は変わる

法的な位置づけ

薬機法第68条の8は、再生医療等製品の使用記録の作成・保存等の事務(同法68条の7)について、厚生労働大臣又は都道府県知事が、製造販売業者、販売業者、取扱医療関係者及び医療機関の管理者等に対し、必要な指導及び助言を行う権限を定める規定である。法的性質は行政指導であり、相手方の任意の協力を前提とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.指導の内容をその場で記録する 口頭で指導を受けたら、日時、担当部署・担当者名、指摘内容、根拠として示された条文をその場でメモに残す。後で指導の範囲を確定する材料になる
  2. 2.書面の交付を求める 国の行政指導であれば行政手続法35条3項にもとづき、趣旨・内容・責任者を記載した書面の交付を求める。都道府県の指導であれば、その都道府県の行政手続条例の該当条文を確認して同様に求める
  3. 3.記録の途切れた箇所を特定する 製造販売業者、販売業者、医療機関のうち、どの段階で譲受先や使用患者の記録が抜けたのかを台帳と納品書・カルテで突き合わせて特定する
  4. 4.補完記録と是正計画を作成する 記録を補完するときは補完日と経緯を明記し、元の日付に遡って書き換えない。再発防止策を含む是正計画をまとめる
  5. 5.所管部署へ自主報告する 是正の結果と再発防止策を所管の保健所・都道府県薬務主管課等に自分から報告し、報告日と受領者を控えておく

よくある質問 AI による整理

Q1薬機法68条の8とは?

再生医療等製品の使用記録の事務について、厚生労働大臣や都道府県知事が関係事業者・医療機関に指導と助言をできると定めた規定です。

Q2再生医療等製品の記録は誰が作る?

製造販売業者等が記録を作成・保存し、使用した医療機関側は患者の氏名・住所等の情報を提供する仕組みです(68条の7)。指導の対象もこれら関係者に及びます。

Q3再生医療等製品の記録はいつまで保存する?

保存期間は68条の7と関係省令で製品区分ごとに定められ、指定再生医療等製品では特に長期です。最新の省令で具体的な年数を確認してください。

Q4動物病院も再生医療の記録指導の対象になる?

なります。本条は飼育動物診療施設の管理者も対象に含みます。動物用製品の場合、所管は農林水産大臣に読み替えられます(法83条)。

Q5行政指導と行政処分の違いは?

行政指導は相手の任意の協力を求める働きかけで法的拘束力がありません。行政処分は権利義務を直接変動させる決定で、不服申立てや取消訴訟の対象になります。

Q6行政指導 従わない 不利益 違法?

国の行政指導では、従わなかったことだけを理由とする不利益取扱いは行政手続法32条2項で禁止されています。都道府県の指導は各行政手続条例の規定によります。

Q7患者の住所を製造販売業者に伝えるのは個人情報保護法違反?

法令にもとづく提供は個人情報保護法27条1項1号の例外にあたり、本人同意がなくても違法になりません。68条の7の記録のための提供がこれにあたります。

Q8再生医療クリニックに保健所の立入りはある?

薬機法や再生医療等安全性確保法にもとづく立入検査がありえます。記録様式の不備はその際に指摘されやすく、本条の指導につながる典型的な場面です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保健所の指導って、無視したら罰金ですか?

本条の指導・助言そのものに罰則はありません。行政指導は任意の協力を前提にしていて、従わないことだけを理由に不利益を与えることは禁じられています(行政手続法32条2項)。ただし第68条の7の記録義務違反が続けば、それは別途、行政処分の対象になりえます。実務のポイント:現場の担当者は、指導の段階で是正の姿勢が見えるかどうかで、次の手段に進むかどうかを判断していることが多い

Q2県の職員に言われた指導、書面でくださいって言えますか?

国の行政指導なら、行政手続法35条3項にもとづいて書面の交付を求められます。都道府県知事の指導には同法の行政指導の規定が適用されない(同法3条3項)ため、各都道府県の行政手続条例が根拠になります。実務のポイント:ほとんどの条例には国と同じ書面交付の規定があります。求めるときは「条例第何条にもとづいて」と条例名まで言うと、窓口の対応が一段丁寧になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「役所の指導には従わなければならない」と身構える人は多い。だが本条の指導と助言は行政指導であり、相手が任意に協力してはじめて成り立つ。協力しなかったことだけを理由に不利益を与えることは、行政手続法32条2項が禁じている。ただし、都道府県知事の指導には同法の行政指導の章が適用されず(同法3条3項)、各都道府県の行政手続条例のルールで判断することになる
  • 指導を受けた側は「指導に従うか従わないか」の二択で考えがちだが、その問いの立て方がそもそもずれている。問われているのは、第68条の7の記録・保存義務を実際に果たしているかどうかだ。指導を突っぱねても義務は消えない。義務違反が続けば、指導とは別の枠組みで行政処分の対象になりうる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質68条の8:記録事務に対する指導・助言の権限(行政指導)68条の7:再生医療等製品の記録作成・保存義務(法的義務の本体)
68条の6:特定医療機器の記録事務に対する指導・助言(並行規定)
対象製品再生医療等製品再生医療等製品
特定医療機器
相手方への効果任意の協力を求めるのみ、それ自体に強制力なし違反すれば行政処分の対象になりうる
任意の協力を求めるのみ、それ自体に強制力なし

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
再生醫療製劑條例・藥事法

台湾は2024年に再生医療製剤に関する条例を制定し、製剤の追跡管理を法定化した。日本と同様、細胞由来製品の長期追跡を重視する

韓国
첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률

韓国は2019年に先端再生医療と先端バイオ医薬品を一体で規律する法律を制定し、長期追跡調査の仕組みを設けた

ドイツ
Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 Art. 15

ドイツではEUの先端医療製品規則が直接適用され、製造者と医療機関の双方にトレーサビリティ体制の整備が求められる

アメリカ
21 CFR Part 1271

米国はFDAがヒト細胞・組織製品について追跡(tracking)制度を定める。行政指導よりも規則と警告書による監督が中心である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは自由診療の再生医療クリニックで事務長をしている。保健所の立入り後に「記録様式を見直してください」と口頭で言われた。これは命令なのか、お願いなのか? 答えによって、次に打つ手はまったく違う
  • 製品を納入している販売業者のあなたに、製造販売業者から「譲受先の記録が抜けている」と連絡が来た。都道府県の指導が入る前に帳簿を埋めるなら、今週中が勝負になる。遡って記録を作るとき、日付を偽ってはいけない。補完した日と経緯を正直に残すことが、後で自分の身を守る
  • 十年前に再生医療等製品の治療を受けた患者のもとに、ある日製造販売業者から連絡が届く。長期保存されていた記録があったから、その連絡は届いた

取るべき行動

被害を受けた側:指導を受ける側として動く場合:1. 口頭の指導でも、日時・担当者・指摘内容をすぐメモに残す2. 国の指導なら行政手続法35条3項にもとづいて書面の交付を求める。都道府県の指導なら、その都道府県の行政手続条例を確認する3. 指摘が第68条の7の記録・保存義務にかかわるものなら、処分の前触れと考えて是正計画を作る4. 納得できない指摘は、根拠条文を示すよう求めたうえで、書面で意見を返す

訴えられた側:記録の不備を指摘された場合:1. 製造販売業者、販売業者、医療機関のうち、どこで記録が途切れたのかを特定する2. 記録を後から補うときは、補った日付と経緯を明記し、元の日付に遡って書き換えない3. 是正の結果を所管部署に自分から報告する4. 指導に従わなかったことだけを理由に不利益な扱いを受けた場合は、行政手続法32条2項違反を主張する余地がある

時効(請求できる期限):本条の指導・助言には、特定の時効や期限はない。一般消滅時効(民法166条:債権は知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される場面もあるが、実務で効いてくるのは第68条の7にもとづく記録の保存期間のほうだ。保存期間は製品区分によって長く、指定再生医療等製品では特に長期に設定されている(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条の指導・助言は行政手続法上の行政指導にあたり、相手方の任意の協力を前提とする。ただし指導の内容が68条の7の法的義務の履行を求めるものである場合、指導の不遵守そのものではなく義務違反を理由とする処分は妨げられない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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