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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68条の8(再生医療等製品に関する指導及び助言)

厚生労働大臣又は都道府県知事は、再生医療等製品承認取得者等、前条第六項の委託を受けた者、再生医療等製品の販売業者、再生医療等製品取扱医療関係者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の管理者に対し、記録等の事務について必要な指導及び助言を行うことができる。

この条文の基本情報

再生医療等製品に関する指導及び助言とは何ですか?

定義再生医療等製品に関する指導及び助言とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の8に定められた規定で、「厚生労働大臣又は都道府県知事は、再生医療等製品承認取得者等、前条第六項の委託を受けた者、再生医療等製品の販売業者、再生医療等製品取扱医療関係者又は病院、診療所若…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の8(再生医療等製品に関する指導及び助言)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の8の条文原文は「厚生労働大臣又は都道府県知事は、再生医療等製品承認取得者等、前条第六項の委託を受けた者、再生医療等製品の販売業者、再生医療等製品取扱医療関係者又は病院、診療所若…」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の8は第十一章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の8の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の7です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の8の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第68条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第68条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/68_8

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