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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第77条の3(資金の確保)

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国は、希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器及び希少疾病用再生医療等製品並びにその用途に係る対象者の数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達しない特定用途医薬品、特定用途医療機器及び特定用途再生医療等製品の試験研究を促進するのに必要な資金の確保に努めるものとする。

この条文の基本情報

資金の確保とは何ですか?

定義資金の確保とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条の3に定められた規定で、「国は、希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器及び希少疾病用再生医療等製品並びにその用途に係る対象者の数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達しない特定用途医薬…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条の3(資金の確保)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条の3の条文原文は「国は、希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器及び希少疾病用再生医療等製品並びにその用途に係る対象者の数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達しない特定用途医薬…」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条の3は第十六章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条の3の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条の2です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条の3の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条の4です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第77条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第77条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/77_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法77条の3は、希少疾病用医薬品等と特定用途医薬品等の試験研究を促進する資金の確保を国の努力義務とする規定。個人の請求権は生じない。

Q · 薬機法77条の3を根拠に、国に難病の研究費を出すよう求められる?

努力義務なので個人が請求する権利はない

薬機法77条の3は、希少疾病用医薬品・医療機器・再生医療等製品と特定用途医薬品等の試験研究を促進する資金の確保を、国の努力義務として定めています。文末が「努めるものとする」であるため、個人が国に対して特定の疾病への予算配分を裁判で求めることはできません。本条の実際の役割は、開発助成事業などの予算措置の根拠となることです。資金にたどり着くには、77条の2のオーファン指定を起点に、助成や77条の4の税制措置を組み合わせて活用するのが現実的な道筋です。

解説

患者が5万人に満たない病気の薬は、製薬会社から見ると採算が取れない。市場原理に任せておけば、誰も開発しないまま放置される。この空白を埋めるために置かれたのが本条である。国は、希少疾病用医薬品・医療機器・再生医療等製品(いわゆるオーファン製品)と、対象者の少ない特定用途製品(小児用の用法用量など)について、試験研究の資金を確保するよう「努める」と定めている。ここで押さえるべき点は、文末が「努めるものとする」、つまり努力義務(国に目標を課すが、個人が国を訴えて実行させることはできない義務)だということだ。本条を根拠に、患者が「うちの病気の研究費を出せ」と請求することはできない。本条の実際の働きは、予算を出すための根拠になることである。医薬基盤・健康・栄養研究所の開発助成金、税制上の優遇(77条の4)、長い再審査期間は、どれも本条の考え方の上に成り立っている。研究費を受け取る道がどこにあるかを知っているのは、患者会、研究者、ベンチャーのうち一部の人だけである

法的な位置づけ

薬機法77条の3は、希少疾病用医薬品・希少疾病用医療機器・希少疾病用再生医療等製品、及び用途に係る対象者数が厚生労働省令で定める人数に達しない特定用途医薬品等について、試験研究の促進に必要な資金の確保に努めることを国に課す努力義務規定である。個別の請求権を創設するものではなく、開発助成等の予算措置の根拠として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1オーファンドラッグとは何ですか?

患者数が少なく採算が取りにくい希少疾病の治療薬のことです。日本では薬機法77条の2に基づき厚生労働大臣が「希少疾病用医薬品」として指定します。

Q2希少疾病用医薬品の指定要件は?

国内の対象患者数が厚生労働省令で定める人数(5万人)未満であること、医療上の必要性が高いこと、開発の可能性があることなどが求められます。

Q3特定用途医薬品とはどんな薬ですか?

小児用の用法用量など、特定の用途に係る対象者が少なく開発が進みにくい医薬品です。2019年の法改正で制度化され、本条の資金確保の対象にも含まれています。

Q4オーファン指定は誰が申請できますか?

その医薬品等を製造販売しようとする者などが、厚生労働大臣に申請します。指定は申請に基づいて行われるため、企業側が動かなければ指定は始まりません。

Q5薬機法77条の3は法的義務ですか?

法的義務ではなく努力義務です。文末が「努めるものとする」であり、国に施策の方向性を示すものの、個人が履行を裁判で求めることはできません。

Q6希少疾病用医療機器も支援の対象になりますか?

なります。本条は医薬品だけでなく、希少疾病用医療機器と希少疾病用再生医療等製品も資金確保の対象として明記しています。

Q7患者数が5万人以上の病気はオーファン指定を受けられない?

希少疾病用としての指定は原則として受けられません。ただし小児用途など対象者が限られる用途であれば、特定用途医薬品等として別の枠組みを検討する余地があります。

Q8再生医療等製品も希少疾病の開発支援を受けられる?

受けられます。本条は希少疾病用再生医療等製品を明記しており、細胞治療や遺伝子治療の製品も指定を受ければ支援の対象になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国が研究費を出すって、実際どこからお金が出てるんですか?

本条は国の努力義務を定めたもので、実際の資金は予算として配分されます。代表的なのが国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の希少疾病用医薬品等開発振興事業で、77条の2の指定を受けた品目の開発費の一部を助成します。実務のポイント:助成の対象は指定を受けた後の試験研究費に限られることが多く、指定申請が遅れた分だけ受け取れる額が減ります(最新の制度内容をご確認ください)

Q2オーファン指定を取るメリットって、お金以外にもあるんですか?

あります。優先審査、長い再審査期間(通常の8年に対して最長10年程度)、税の優遇(77条の4)です。再審査期間が長ければ後発品の参入が遅れ、事実上の独占期間が延びます。実務のポイント:投資家が評価しているのは助成金の額よりこの独占期間の長さです。資金調達の説明資料で強調すべきなのもこちらです(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国の義務と書いてあるのだから、患者は研究を求める権利がある」と考える人は多い。しかし本条は努力義務であり、個人に請求権を与えていない。本条で行政訴訟に勝つのはまず無理である。現実に効くのは、患者会の要望書、学会の開発要望、企業へのオーファン指定の働きかけである
  • 希少疾病の薬が少ないのは研究が難しいからだと思われがちだ。実際には、原因の多くは科学より経済にある。開発費は患者数に関係なくかかる一方、売上は患者数に比例する。この構造を知ると、本条の資金支援と77条の4の税の優遇がなぜ組み合わされているのかが見えてくる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格77条の3:国の資金確保の努力義務77条の2:厚生労働大臣による希少疾病用・特定用途製品の指定
77条の4:税制上の措置(租税特別措置法で具体化)
主な名宛人国申請者(製造販売しようとする者等)と厚生労働大臣
国(税制の整備)
事業者にとっての効果開発助成などの予算措置の根拠各種支援を受けるための入口(指定)
試験研究費に係る税負担の軽減
個人による請求の可否不可(努力義務)申請は可能、指定するかは大臣の判断
税法の要件を満たせば控除等を適用

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
罕見疾病防治及藥物法

台湾は罕見疾病の予防・治療と罕見疾病用薬の確保を一本の法律で定める。日本が薬機法の一部として開発支援を置くのに対し、台湾は独立した法律で患者支援まで扱う点が異なる

韓国
희귀질환관리법

韓国は希少疾患の管理と研究支援を定める法律を別に置き、希少医薬品の指定は薬事法令の側で扱う二本立ての構成をとる

ドイツ
Verordnung (EG) Nr. 141/2000

ドイツでは EU 規則が直接適用される。指定基準は EU 域内で1万人あたり5人以下で、承認後10年間の市場独占が主なインセンティブとなる

アメリカ
Orphan Drug Act of 1983

米国は国内患者数20万人未満を基準とし、7年間の市場独占、税額控除、研究助成を組み合わせる。日本の制度はこのモデルを参考にしている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 子どもの病気が国内に数百人しかいない希少疾患だと告げられた。海外には承認薬があるのに、日本では誰も治験をしていない。この状況を変える制度上の入口が、77条の2の指定と本条の資金確保である。患者会が企業に開発を要望するとき、「オーファン指定を取れば助成金と税の優遇が使える」と示せるかどうかで、企業の反応は大きく変わる
  • 大学発の創薬ベンチャーを経営している。対象は国内に3万人ほどの難病で、投資家からは市場が小さすぎると言われる。オーファン指定を申請すれば、公的な開発助成、優先審査、長い再審査期間(先発品として独占的に売れる期間)が揃う。事業計画の見え方がまったく違ってくる
  • 小児科医として、大人用の薬を体重に合わせて自分で減らして処方し続けている。この適応外使用の状態をなくすために、2019年改正で特定用途医薬品制度が設けられた(最新の改正状況をご確認ください)
  • 国が研究費を確保すると法律に書いてあるのに、自分の病気に予算がつかないのはおかしくないか? 努力義務なので、配分の判断は国の裁量に委ねられている。法的に争う余地はほとんどない

学説

通説:「努めるものとする」と定める規定は国に政策目標を課す努力義務規定であり、裁判規範として個人の具体的請求権を基礎づけるものではない。予算配分の当否は立法・行政の裁量に属し、政治過程を通じて統制される

改正沿革 AI による整理

  • 平成5年(1993年)薬事法改正(要検証) 希少疾病用医薬品等の指定制度とともに、国の資金確保の努力義務が設けられたとされる。新設か改正かを含め要検証
  • 令和元年(2019年)改正(要検証) 特定用途医薬品・医療機器・再生医療等製品が対象に加えられたとされる。施行時期を含め要検証

改正の年表

  1. 1.平成5年(1993年) 改正:薬事法改正により希少疾病用医薬品・医療機器の指定制度が導入され、あわせて研究開発を促進する国の支援措置が規定された
  2. 2.平成25年(2013年) 改正:薬事法が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改称され、再生医療等製品の区分が新設された(2014年施行)
  3. 3.令和元年(2019年) 改正:特定用途医薬品・医療機器・再生医療等製品の指定制度が設けられ、資金確保の対象に加えられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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