医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第77条の4(税制上の措置)
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国は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器及び希少疾病用再生医療等製品並びにその用途に係る対象者の数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達しない特定用途医薬品、特定用途医療機器及び特定用途再生医療等製品の試験研究を促進するため必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
税制上の措置とは何ですか?
定義税制上の措置とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条の4に定められた規定で、「国は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器及び希少疾病用再生医療等製品並びにその用途に係る対象…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条の4(税制上の措置)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条の4の条文原文は「国は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器及び希少疾病用再生医療等製品並びにその用途に係る対象…」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条の4は第十六章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条の4の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条の3です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条の4の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条の5です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第77条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第77条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第77条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/77_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法77条の4は、希少疾病用及び対象者数の少ない特定用途の医薬品等の試験研究を促進するため、国が租税特別措置法に基づく税制上の措置を講ずると定める。
Q · オーファンドラッグの研究開発費が減税されるのは、薬機法のどの条文が根拠?
本条は国の努力義務で、控除の根拠は租税特別措置法42条の4
薬機法77条の4は、希少疾病用医薬品等や対象者数の少ない特定用途製品の試験研究を促進するため、国が「租税特別措置法で定めるところにより」措置を講ずると定めるにとどまります。実際の税額控除は租税特別措置法42条の4(研究開発税制)に規定され、指定を受けた製品の試験研究費は特別試験研究費として扱われうる仕組みです。税の中身を法律で定める租税法律主義(憲法84条)のため、二つの法律に分けて書かれています。
解説
患者が5万人に満たない病気の薬は、市場の理屈だけでは誰も作らない。開発費は数百億円規模になるのに、売れる相手が少なすぎるからだ。本条は、この市場の穴を国が税金の仕組みで埋めると宣言している。ただ、条文そのものが減税をするわけではない。「租税特別措置法で定めるところにより」とあるとおり、実際の減税の中身(どの費用が、何パーセント控除されるか)は租税特別措置法の側に書かれている。憲法84条の租税法律主義(税金の中身は法律で決めるという原則)があるため、薬機法の側では「国は措置を講ずる」という約束しか書けない。ここを押さえておくと、希少疾病用医薬品の指定(77条の2)を受けた開発品の試験研究費が、法人税の研究開発税制で通常より有利に扱われる、という流れがつながって見えてくる。対象は薬だけではない。医療機器、再生医療等製品、さらに小児用量のように患者数の少ない「特定用途」の製品にも広げられている。条文は短いが、希少疾患の新薬がそもそも世に出るかどうかの損得勘定を左右する一行である。
法的な位置づけ
薬機法77条の4は、希少疾病用医薬品・医療機器・再生医療等製品、および対象者数が厚生労働省令で定める人数に達しない特定用途製品の試験研究について、国が租税特別措置法に基づき促進措置を講ずることを定める規定である。具体的な控除の要件や率を自ら定めるものではなく、税法への委任を宣言するプログラム規定としての性格を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1希少疾病用医薬品とは?
本邦での対象者数が厚生労働省令で定める人数(5万人未満とされる)に達しない疾病に用いる医薬品で、厚生労働大臣の指定を受けたものです。指定要件は薬機法77条の2が定めます。
Q2オーファンドラッグ 税制優遇 根拠条文は?
薬機法77条の4は国の措置義務を定めるだけで、実際の税額控除は租税特別措置法42条の4(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)が根拠です。
Q3希少疾病用医療機器も税制優遇の対象になる?
なります。本条は医薬品だけでなく、希少疾病用医療機器と希少疾病用再生医療等製品も対象として明記しています。控除の具体的要件は租税特別措置法側で確認が必要です。
Q4再生医療等製品 希少疾病 指定 できる?
できます。平成25年改正で再生医療等製品の区分が設けられ、希少疾病用再生医療等製品として指定を受ければ本条の試験研究促進措置の対象となります。
Q5赤字のバイオベンチャーでも税額控除は使える?
税額控除は法人税額から差し引く仕組みのため、法人税が発生しない赤字の年は恩恵が限られます。助成金やライセンス契約の設計と組み合わせて検討するのが一般的です。
Q6希少疾病用医薬品の指定はどこに申請する?
厚生労働大臣に申請し、指定の可否が判断されます。申請実務は厚生労働省および医薬品医療機器総合機構(PMDA)の案内で確認するのが確実です。
Q7薬機法77条の4プログラム規定とは?
国に政策の方向性や努力を求めるだけで、本条だけでは個人や企業に具体的な権利を与えない規定をいいます。具体的な効果は委任先の租税特別措置法で生じます。
Q8オーファンドラッグの研究開発費は全額控除される?
されません。税額控除は試験研究費の一定割合で、法人税額に対する上限もあります。控除率と上限は税制改正で毎年のように見直されるため、最新の条文確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1希少疾病用医薬品の指定を取ったら、具体的にどれくらい税金が安くなるんですか?
本条は国に措置を求めるだけで、中身は租税特別措置法42条の4(研究開発税制)に書かれている。指定を受けた製品の試験研究費は「特別試験研究費」として扱われ、通常の控除とは別枠で税額控除を受けられる。控除率は類型ごとに異なり、法人税額に対する上限もある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:赤字のベンチャーは控除する法人税そのものがないので、減税の恩恵は小さい。実務では、助成金(77条の3の資金確保)や、黒字の大手とのライセンス契約で税効果を相手側に取り込ませる設計のほうが効くことが多い
Q2「特定用途医薬品」ってオーファンドラッグと何が違うんですか?
希少疾病用医薬品は、患者数の少ない病気そのものに向けた薬である。特定用途医薬品は、小児用量のように、既存の病気の中で医療上の必要が満たされていない「用途」に向けた薬で、令和元年(2019年)の改正で制度化された。本条の税制措置が及ぶのは、そのうち対象者数が省令の基準を下回るものに限られる。実務のポイント:特定用途の指定は、既存薬を小児向けに作り直すような中堅製薬会社の開発案件で使われやすい。新薬ほど注目されないぶん、制度を使いこなしている会社はまだ少ない
間違えやすい点 AI による整理
- 「本条を根拠に税金が安くなる」と思って条文番号を申告書に書こうとする人がいる。しかし本条は国の努力義務を定めたプログラム規定にすぎない。実際の控除の根拠は租税特別措置法42条の4である。根拠条文を取り違えると、税務調査で説明がかみ合わない
- 希少疾病用医薬品の指定は「審査が早くなる制度」として知られているが、それは価値の一部にすぎない。指定を境に、研究開発税制での扱い、助成金の申請資格、再審査期間の長さまで一斉に変わる。企業にとっての指定は、単なる承認手続の近道ではなく、事業計画の前提そのものを書き換える出来事である
- 「特定用途医薬品」なら全部が税制優遇の対象になる、とは限らない。本条が対象にしているのは、その用途の対象者数が厚生労働省令で定める人数に達しないものだけである。小児用量の開発でも、対象者数の要件を確かめずに計画を立てると当てが外れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 薬機法77条の4:試験研究促進のための税制上の措置 | 薬機法77条の2:希少疾病用・特定用途製品の指定 薬機法77条の3:試験研究促進のための資金の確保 |
| 支援の手段 | 税(租税特別措置法に委任) | 指定という法的地位の付与 資金(助成金等) |
| 効果が生じる場所 | 租税特別措置法42条の4など税法側 | 薬機法の指定制度そのもの 国の予算措置・助成事業 |
| 企業にとっての意味 | 黒字企業ほど恩恵が大きい | 他のすべての優遇の入口 赤字の開発段階でも活用しやすい |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は罕見疾病の認定と藥物の供給確保を専用法で定め、研究開発の税制優遇は産業振興法の側で扱う。日本と同じく「薬の法律」と「税・産業の法律」が分かれている
韓国も希少疾患管理と研究開発税額控除を別法で規律する。控除の中身が税法側にある構造は日本と類似
ドイツは EU 規則による指定と市場独占期間が中心で、希少疾病に特化した国内の税額控除は置かず、一般的な研究助成制度で対応する
米国は希少疾病薬の臨床試験費に特化した税額控除を連邦税法に明文で置く。日本の制度設計の参照元とされる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが大学発の創薬ベンチャーの CFO で、患者数3,000人程度の遺伝性疾患を狙った候補化合物を抱えているとしよう。投資家に見せる事業計画の研究開発費を、希少疾病用医薬品の指定を取る前提で組むか、取らない前提で組むか。税額控除の有無で、赤字の年数を示すグラフの形が変わる
- 子どもが希少疾患と診断された親から、患者会でこう聞かれたらどう答える?「どうして製薬会社はこの病気の薬を作らないの?」。答えの一部はここにある。国が用意しているのは減税・助成金・審査の優遇というインセンティブで、開発を義務づける仕組みではない。だから患者会が研究者や企業と情報をつなぐことに意味がある
学説
通説:本条は国に税制上の措置を講ずる努力を求めるプログラム規定であり、本条自体から企業の具体的な減税請求権は生じない。具体的な効果は租税特別措置法およびその施行令の規定によって初めて生じると解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成5年(1993年)薬事法改正 希少疾病用医薬品等の指定制度と、試験研究促進のための税制上の措置を定める規定が薬事法に導入されたとされる。条番号の変遷は要確認
- 平成25年(2013年)改正、平成26年(2014年)施行 法律名が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に改められ、再生医療等製品が対象に加わった
- 令和元年(2019年)改正 特定用途医薬品等の制度が新たに設けられ、対象者数が省令の基準を下回る特定用途製品も本条の対象に加えられた(施行日は要確認)
改正の年表
- 1.平成5年(1993年) 新設:薬事法改正により希少疾病用医薬品等の指定制度と、その試験研究を促進するための税制上の措置を定める規定が導入されたとされる。当時の条番号は要確認。
- 2.平成25年(2013年) 改正:法律名が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に改められ、再生医療等製品が対象に加わった(平成26年施行)。
- 3.令和元年(2019年) 改正:特定用途医薬品等の制度が設けられ、対象者数が省令の基準を下回る特定用途製品も本条の対象に加えられた(施行日は要確認)。
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