道路交通法施行規則 第30条の4(免許の取消し等)
- 法令番号
- 昭和三十五年総理府令第六十号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年9月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第30条の4
法第百四条の三第一項の規定による書面の交付は、免許の取消し又は効力の停止に係る者に対し、当該処分の内容を口頭で告知した上、法第百三条第一項若しくは第四項、法第百四条の二の三第一項若しくは第三項若しくは同条第五項において準用する法第百三条第四項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止又は法第百三条第二項の規定による免許の取消しにあつては別記様式第十九の三の三の処分書を、法第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項の規定による免許の取消しにあつては別記様式第十九の三の四の処分書を、法第百四条の二の四第一項、第二項又は第四項の規定による免許の取消しにあつては別記様式第十九の三の四の二の処分書を交付することにより行うものとする。
この条文の基本情報
免許の取消し等とは何ですか?
定義免許の取消し等とは、道路交通法施行規則第30条の4に定められた規定で、「法第百四条の三第一項の規定による書面の交付は、免許の取消し又は効力の停止に係る者に対し、当該処分の内容を口頭で告知した上、法第百三条第一項若しくは第四項、法第百…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第30条の4(免許の取消し等)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第30条の4の条文原文は「法第百四条の三第一項の規定による書面の交付は、免許の取消し又は効力の停止に係る者に対し、当該処分の内容を口頭で告知した上、法第百三条第一項若しくは第四項、法第百…」で始まります。
- 道路交通法施行規則第30条の4は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第30条の4の前の条は道路交通法施行規則第30条の3の2です。
- 道路交通法施行規則第30条の4の次の条は道路交通法施行規則第30条の5です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第30条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第30条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/30_4
出典と編集方針
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