道路交通法施行規則 第31条の2
法第百六条の内閣府令で定めるものは、令別表第四又は別表第五に掲げる行為(第三十一条の三の表において「特定行為」という。)とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第31条の2は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第31条の2の条文原文は「法第百六条の内閣府令で定めるものは、令別表第四又は別表第五に掲げる行為(第三十一条の三の表において「特定行為」という。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第31条の2は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第31条の2の前の条は道路交通法施行規則第31条です。
- 道路交通法施行規則第31条の2の次の条は道路交通法施行規則第31条の2の2です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第31条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第31条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/31_2