道路交通法施行規則 第31条(国家公安委員会への報告)
法第百六条の内閣府令で定める場合は、自動車等の運転者が自動車等の運転に関し、令別表第二の一の表若しくは二の表の上欄に掲げる違反行為又は法第百十七条の五第一項第一号の罪に当たる行為(第三十一条の三の表において「違反行為等」という。)をした場合とする。
この条文の基本情報
国家公安委員会への報告とは何ですか?
定義国家公安委員会への報告とは、道路交通法施行規則第31条に定められた規定で、「法第百六条の内閣府令で定める場合は、自動車等の運転者が自動車等の運転に関し、令別表第二の一の表若しくは二の表の上欄に掲げる違反行為又は法第百十七条の五第一項第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第31条(国家公安委員会への報告)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第31条の条文原文は「法第百六条の内閣府令で定める場合は、自動車等の運転者が自動車等の運転に関し、令別表第二の一の表若しくは二の表の上欄に掲げる違反行為又は法第百十七条の五第一項第一…」で始まります。
- 道路交通法施行規則第31条は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第31条の前の条は道路交通法施行規則第30条の17の2です。
- 道路交通法施行規則第31条の次の条は道路交通法施行規則第31条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/31