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道路交通法施行規則 第30条の17の2(運転経歴情報記録個人番号カードを有する者に係る個人番号カードが新たに作成される場合の措置)

公安委員会は、運転経歴情報記録個人番号カードを有する者に係る個人番号カードが番号利用法第十六条の二第一項の規定により新たに作成される場合には、当該個人番号カードについて、その者が有していた運転経歴情報記録個人番号カードに記録されていた運転経歴情報を記録したものとする措置を講ずることができる。

この条文の基本情報

運転経歴情報記録個人番号カードを有する者に係る個人番号カードが新たに作成される場合の措置とは何ですか?

定義運転経歴情報記録個人番号カードを有する者に係る個人番号カードが新たに作成される場合の措置とは、道路交通法施行規則第30条の17の2に定められた規定で、「公安委員会は、運転経歴情報記録個人番号カードを有する者に係る個人番号カードが番号利用法第十六条の二第一項の規定により新たに作成される場合には、当該個人番号カード…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第30条の17の2(運転経歴情報記録個人番号カードを有する者に係る個人番号カードが新たに作成される場合の措置)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第30条の17の2の条文原文は「公安委員会は、運転経歴情報記録個人番号カードを有する者に係る個人番号カードが番号利用法第十六条の二第一項の規定により新たに作成される場合には、当該個人番号カード…」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第30条の17の2は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第30条の17の2の前の条は道路交通法施行規則第30条の17です。
  7. 道路交通法施行規則第30条の17の2の次の条は道路交通法施行規則第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第30条の17の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第30条の17の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/30_17_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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