道路交通法施行規則 第6条の6(パーキング・チケット発給設備の機能)
法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備に係る内閣府令で定める機能は、パーキング・チケットにパーキング・チケットの発給を受けた時刻及び前条第一項各号に掲げる事項を自動的に印字し、直ちにこれを発給する機能とする。
この条文の基本情報
パーキング・チケット発給設備の機能とは何ですか?
定義パーキング・チケット発給設備の機能とは、道路交通法施行規則第6条の6に定められた規定で、「法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備に係る内閣府令で定める機能は、パーキング・チケットにパーキング・チケットの発給を受けた時刻及び前条第一項各号に掲…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第6条の6(パーキング・チケット発給設備の機能)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第6条の6の条文原文は「法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備に係る内閣府令で定める機能は、パーキング・チケットにパーキング・チケットの発給を受けた時刻及び前条第一項各号に掲…」で始まります。
- 道路交通法施行規則第6条の6は第一章 総則に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第6条の6の前の条は道路交通法施行規則第6条の5です。
- 道路交通法施行規則第6条の6の次の条は道路交通法施行規則第6条の7です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第6条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第6条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/6_6