道路交通法施行規則 第6条の7(時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するための措置)
- 法令番号
- 昭和三十五年総理府令第六十号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年9月5日
- 公式原文
- 公式の原文を読む ↗
- 引用形式
- 道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第6条の7
- 法第四十九条第二項に規定する措置は、時間制限駐車区間が在ることを表示板を用いて示す場合にあつては、別記様式第一の五の表示板を設けて行うものとする。
- 2.公安委員会は、法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置するときは、当該パーキング・チケット発給設備に近接した場所に、当該パーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車しようとする車両がその前方から見やすいように、別記様式第一の六の表示板を設けるものとする。
この条文の基本情報
時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するための措置とは何ですか?
定義時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するための措置とは、道路交通法施行規則第6条の7に定められた規定で、「法第四十九条第二項に規定する措置は、時間制限駐車区間が在ることを表示板を用いて示す場合にあつては、別記様式第一の五の表示板を設けて行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第6条の7(時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するための措置)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第6条の7の条文原文は「法第四十九条第二項に規定する措置は、時間制限駐車区間が在ることを表示板を用いて示す場合にあつては、別記様式第一の五の表示板を設けて行うものとする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第6条の7は第一章 総則に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第6条の7の前の条は道路交通法施行規則第6条の6です。
- 道路交通法施行規則第6条の7の次の条は道路交通法施行規則第6条の8です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第6条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第6条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/6_7
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期