国民年金法施行規則 第3条の2(準用)
厚生年金保険法施行規則第十七条の二の規定は、附則第二条第一項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。この場合において、厚生年金保険法施行規則第十七条の二中「第三条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第八十一条第二項」とあるのは、「前条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、国民年金法施行規則第3条の2に定められた規定で、「厚生年金保険法施行規則第十七条の二の規定は、附則第二条第一項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第3条の2(準用)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第3条の2の条文原文は「厚生年金保険法施行規則第十七条の二の規定は、附則第二条第一項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。」で始まります。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/3_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。