特許登録令施行規則 第18条(抹消の登録の方法)
- 特許登録原簿について抹消の登録をするときは、登録を抹消する旨を記録した後、抹消すべき登録について抹消記号を記録しなければならない。ただし、職権により抹消の登録をするときは、その原因及び年月日も記録しなければならない。
- 2.前項の場合において抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、事項部の相当区に当該抹消に係る権利の登録を抹消することによりその登録を抹消する旨を記録した後、当該登録について抹消記号を記録しなければならない。
- 3.特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿について抹消の登録をするときは、登録を抹消する旨を記載した後、抹消すべき登録を朱抹しなければならない。ただし、職権により抹消の登録をするときは、その原因及び年月日も記載しなければならない。
- 4.前項の場合において、抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、登録用紙中の相当区の事項欄に当該抹消に係る権利の登録を抹消することによりその登録を抹消する旨を記載した後、当該登録を朱抹しなければならない。
この条文の基本情報
抹消の登録の方法とは何ですか?
定義抹消の登録の方法とは、特許登録令施行規則第18条に定められた規定で、「特許登録原簿について抹消の登録をするときは、登録を抹消する旨を記録した後、抹消すべき登録について抹消記号を記録しなければならない。ただし、職権により抹消の登録を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許登録令施行規則第18条(抹消の登録の方法)は、日本の特許登録令施行規則に含まれる条文です。
- 特許登録令施行規則第18条の条文原文は「特許登録原簿について抹消の登録をするときは、登録を抹消する旨を記録した後、抹消すべき登録について抹消記号を記録しなければならない。ただし、職権により抹消の登録を…」で始まります。
- 特許登録令施行規則第18条は第一節 通則に置かれています。
- 特許登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
- 特許登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許登録令施行規則第18条の前の条は特許登録令施行規則第17条です。
- 特許登録令施行規則第18条の次の条は特許登録令施行規則第19条です。
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- 正式書式
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400033 - 本サイト収録
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400033/18